掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 短期間の入所で、医療や看護、リハビリを受けながら生活する支援です。
- 費用が変わるのは?
- 施設や部屋の種類、要介護度、日数などで変わります。医療の扱いと食費・滞在費は、生活介護のショートステイと分けて見ます。
- 次はどこへ相談する?
- 主治医とケアマネジャーに、必要な医療ケアと希望日を伝え、受け入れ可能な施設を相談してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
老健などに短く泊まり、医療・看護・リハビリを受ける支援を紹介。利用対象、職員や部屋の基準、基本負担例と食費・滞在費を説明します。必要な医療の相談、見積りの確認から帰宅時の引継ぎへ案内します。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
医療や看護を続けながら、短い間泊まる
家族が休む間も、薬や体調の管理、リハビリを続けたい。短期入所療養介護は、介護老人保健施設(老健)や介護医療院、病院・診療所などに一時的に泊まり、医師の管理のもとで看護・介護・必要な医療を受けるサービスです。
家族の病気や出張だけでなく、介護する家族の疲れを軽くすることも利用の理由です。本人が安心して過ごし、帰宅後も家で暮らし続けられるように、滞在中と家での支援をつなぎます。
生活の介護を中心に受けるショートステイとの違いを見る
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要介護1~5が対象。必要な医療に対応できるかも確認
在宅で暮らす要介護1~5の人で、一時的に泊まって看護や医療上の管理などを受ける必要がある場合に利用します。要支援1・2は「介護予防短期入所療養介護」という別の区分です。
「医療がある施設」なら、どんな処置でも受けられるわけではありません。普段使う薬、医療機器、処置の回数、夜間の対応を伝え、主治医と受入れ先に相談します。病状が急に悪くなり入院治療が必要な場合には、その医療につなぐことが先になります。
例えば老健の短期入所療養介護では、連続30日を超えた日の費用はこの短期入所の介護報酬を算定できません。長期間の宿泊費を無条件に介護保険でまかなう制度ではないので、利用期間と帰宅後の支援をケアマネジャーと計画します。
介護認定の相談・申請方法を見る
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体調の管理と、食事・トイレ・動く練習を組み合わせる
滞在中に受ける支援| 生活の場面 | 支援の内容 |
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| 体調と薬 | 医師が病状を確認し、必要な診療を行う。看護・介護職が体調を観察し、変化を伝える。 |
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| 食事 | 病状・栄養・好みに合う食事を用意し、自分で食べる動作も支える。 |
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| 移動や着替え | 起きる、立つ、移るなどの動作を支援し、生活に必要なリハビリを行う。 |
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| トイレ・清潔 | 排せつの自立を助け、おむつ交換や入浴・体を拭くケアを行う。 |
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| 人との時間 | 本人の好みに合う活動や交流の機会をつくり、家族とも連絡を取る。 |
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リハビリは、その人に必要な内容を医師の方針と計画に沿って行います。全員が毎日同じ時間の個別訓練を受ける、という意味ではありません。例えば「家のトイレまで移れるようにしたい」と希望を伝え、滞在中に何を練習できるか聞きましょう。
ユニット型以外の国の基準には、入浴または体を拭くケアを週2回以上行う規定があります。ユニット型は、清潔と快適さを保つために入浴の機会を設け、やむを得ない場合は体を拭く方法で対応する規定です。短い滞在中の入浴日や本人に合う方法を事前に確認できます。
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老健なら医師・看護介護職・リハビリ職などが支える
老健では、短期入所の利用者も入所者として数え、施設全体で必要な職員を確保します。次は一般的な老健の国の配置基準です。小規模施設には連携先の職員を活用する特例があるため、利用する施設の体制を確認してください。
一般的な老健の職員配置| 職種 | 国の基準の要点 |
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| 医師 | 常勤換算で入所者100人に1人以上。 |
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| 看護職員・介護職員 | 合計で入所者3人ごとに1人以上を常勤換算で確保。内訳は看護職員2/7程度、介護職員5/7程度が標準。 |
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| リハビリ職 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計で、常勤換算100人に1人以上。 |
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| 支援相談員 | 1人以上。入所者100人を超える場合は追加の配置基準がある。 |
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| 薬剤師・栄養職 | 薬剤師は施設の実情に応じた人数。栄養士または管理栄養士は定員100人以上で1人以上。 |
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常勤換算は、職員の勤務時間を合計し、常勤の勤務時間で割る数え方です。「3人に1人」は、昼も夜も必ず3人のそばに1人がいる、という約束ではありません。実際の夜勤人数と、急変時に医師へ連絡する方法も確認しましょう。
療養病床を持たない診療所では、このサービスを行う病室の看護・介護職員を合わせて常勤換算で利用者3人ごとに1人以上とし、夜間の緊急連絡体制と職員1人以上を確保する別の基準があります。療養病床のある病院・診療所や介護医療院には、それぞれの施設としての基準が適用されます。
ユニット型では、昼間は各ユニットに介護職員か看護職員を常時1人以上、夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上置く規定があります。各ユニットには常勤のリーダーを置きます。
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部屋は施設の種類で違う。広さと使いやすさを見学する
部屋・設備の具体例| 施設の区分 | 基準の例 |
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| 一般的な老健(ユニット型以外) | 1室4人以下、1人当たり8㎡以上。寝台、身の回り品の収納、ナースコールを備える。 |
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| 療養病床を持たない診療所 | このサービスを行う病室は1人当たり6.4㎡以上。浴室と機能訓練の場所が必要。 |
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| 療養病床のある病院・診療所のユニット型 | 病室は原則1人、10.65㎡以上。介護上必要な2人室は21.3㎡以上。原則おおむね10人以下、最大15人の単位で暮らす。 |
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一般的な老健には、診察室、機能訓練室、食堂、浴室、談話室なども必要です。機能訓練室は定員1人につき1㎡以上、食堂は2㎡以上が基準で、小規模施設や既存建物等には別の取扱いがあります。
老健や介護医療院のユニット型は、それぞれの施設のユニット型基準によります。面積だけで選ばず、車いすからベッドへ移れるか、トイレで介助を受けやすいか、夜に職員を呼べるかを見学時に確認すると、本人の過ごし方を考えやすくなります。
短期入所のためなら定員を超えてよい、ということではありません。施設の入所者と利用者を合わせた定員、各部屋の定員を守って受け入れます。
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老健・多床室の基本負担は、要介護1で1日830円の例
料金は要介護度だけでなく、老健・病院等の施設種別、部屋、施設の届出で変わります。次は老健の基本型・多床室〔短期入所療養介護費(Ⅰ)(iii)〕で、1単位10円、1割負担とした基本部分の例です。加算・減算、食費・滞在費は含めていません。
老健の一つの区分で比べる1日分| 認定 | 基本単位 | 1割の基本負担 |
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| 要介護1 | 830単位 | 830円 |
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| 要介護2 | 880単位 | 880円 |
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| 要介護3 | 944単位 | 944円 |
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| 要介護4 | 997単位 | 997円 |
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| 要介護5 | 1,052単位 | 1,052円 |
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要介護1で3日分の基本料金を算定するなら、830単位×3日=2,490単位。1単位10円では費用全体24,900円、基本部分の自己負担は1割2,490円、2割4,980円、3割7,470円です。総支払額は、加算と食費・滞在費等を含めた見積もりで確かめます。
在宅強化型、ユニット型個室、介護医療院などは別の料金です。地域によって1単位の金額も変わります。このサービスの個別計算機は当サイトではまだ用意していません。算定ページで、自分が使う施設の区分と加算条件を確認してください。
施設・部屋ごとの料金区分と加算の条件を見る
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介護の負担と、食事・部屋代を分けて見積もる
介護保険の対象費用の1~3割とは別に、食費と滞在費がかかります。本人が選ぶ特別な部屋・食事、理美容なども内容に応じて別料金です。内容と金額を書いた文書で説明を受け、同意して利用します。
短期入所療養介護のおむつ費用は介護保険給付に含まれるため、おむつ代、カバー代や関連する洗濯代を別に徴収することはできません。どの日用品が別料金なのか、利用前の費用一覧で確かめましょう。
所得・資産等の条件を満たす場合は、食費・滞在費を軽くする負担限度額認定を申請できます。認定証が使える施設・部屋と有効期間を確認します。公費や自治体の助成も、対象になる費用と条件が異なるため、介護費・食費・滞在費を一緒にせず相談してください。
国の公費・負担を支える制度を見る
地域で使える助成を確認する
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主治医と施設に、家での療養を引き継いでもらう
- ケアマネジャーに希望日と利用の理由を伝える。家族が休みたいという相談もできる。
- 主治医・訪問看護等と、病状、薬、処置、医療機器、食事・排せつ、夜の対応を整理して施設へ伝える。
- 受入れ可能か、職員体制、部屋、料金、送迎、持ち物、緊急時の連絡先の説明を受ける。
- 利用中の目標や支援方法を相談し、説明に同意して泊まる。帰宅時に体調・薬・処置の変更を受け取る。
一定期間以上の継続利用を予定する場合、管理者は本人の状態や希望、医師の方針を踏まえ、職員と相談して短期入所療養介護計画を作ります。本人や家族に説明して同意を得たうえで交付します。既にケアプランがある場合は、その内容に沿って作成します。
退院直後に使うなら病院の退院支援担当者も交えて相談します。「薬が変わったことを誰が家の主治医へ伝えるか」など、帰宅後の引継ぎ先まで決めておくと、療養を続けやすくなります。
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急変時の対応と、困ったときの相談先を確認する
施設で必要な医療を提供することが難しいと判断したときは、他の医師の診察を求めるなど適切な対応を行います。家族への連絡、病院へ移る場合の手順を事前に聞いておきましょう。感染症や災害への備え、虐待防止と秘密の保護も運営上の義務です。
体を縛るなど動きを制限する対応は、生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外のときは理由や時間等を記録し、施設は委員会・指針・研修により身体拘束を減らす取組を行います。
計画、提供した支援、苦情・事故等の記録は、国の基準では完結から2年間保存します。自治体の条例等で長い場合もあります。対応や請求に疑問がある場合は施設の管理者、ケアマネジャー、市区町村の介護保険窓口などへ相談できます。
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出典・掲載範囲
2026年6月施行の介護報酬と国の短期入所療養介護・老健の基準に基づきます。金額は老健の基本型多床室・1単位10円で加算等を除く例です。老健の人数・面積を他施設へ一律適用せず、指定区分、既存建物の特例、地域の条例と施設の説明で確認してください。
利用する前のQ&A
介護保険のショートステイは、介護の1割分だけ払えばよいですか?
対象:短期入所生活介護・短期入所療養介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
介護の1割分だけでは、通常は足りません。介護保険で受けるサービスの自己負担は、負担割合証に応じて1~3割です。それとは別に食費や滞在費(部屋を使う費用)などがかかります。介護の支給限度額を超える分などは、通常の1~3割負担と扱いが違います。
短期入所生活介護と、医療・看護・リハビリを受ける短期入所療養介護では、施設の種類や基本料金が異なります。施設には「介護の基本料金と加算」「食費」「部屋の費用」「送迎などその他の費用」を分けた見積りを頼みましょう。おむつにかかる費用は介護保険の給付に含まれるため、これらのショートステイでは別に徴収できません。
日数は泊まる晩の数だけでは決めません。原則として入所日と退所日の両方を数えるため、2泊3日なら介護の基本料金は3日分になります。同じ日に施設を移る場合などには例外があるので、入退所日と食事の回数も伝え、何日分・何食分になるか確認してください。
所得や預貯金などの条件を満たす人には、食費・滞在費を軽くする「負担限度額認定」があります。自動で適用されるとは限らないため、住んでいる市区町村へ申請を相談し、認定証の有効期間と部屋の区分を施設に確認します。以下の算定解説で基本料金を確かめたうえで、軽減後の食費等を含む見積りを施設に出してもらいましょう。
根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表8・9。短期入所生活介護・療養介護の基本区分。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第127・145条。介護負担と食費・滞在費等、事前説明・同意。) 厚生労働省:短期入所等の算定留意事項(老企第40号)(第2の1(2)。入所等した日と退所等した日、同日移動等の例外。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(別紙(6)④。短期入所のおむつ費用は保険給付対象。) 厚生労働省:サービスにかかる利用料・負担軽減(自己負担割合・支給限度額・特定入所者介護サービス費と負担限度額認定。) 短期入所生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。) 短期入所療養介護:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)
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