Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
常に介護が必要な人が特別養護老人ホームで暮らし、食事・入浴など日々の支援を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度、部屋の種類、施設の支援体制などで変わります。食費・居住費とその軽減制度を別に確認します。
次はどこへ相談する?
市区町村・ケアマネジャー・施設に、入所条件、申込み、待機中の支援を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

特別養護老人ホームの介護費を、従来型・ユニット型などの部屋と要介護度から確認します。看護・夜間体制、看取り、栄養・口腔の加算を、食費や居住費と分けて読むための解説です。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

要介護度、従来型・ユニット型等の居室区分で日額を読みます。入所条件、看護・夜間体制、看取り、栄養・口腔等の加算を区別します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/1 介護福祉施設サービス

1 介護福祉施設サービス

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

1 介護福祉施設サービス

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/1 介護福祉施設サービス

イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 介護福祉施設サービス費/(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/a 要介護1589 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/b 要介護2659 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/c 要介護3732 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/d 要介護4802 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/e 要介護5871 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/a 要介護1589 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/b 要介護2659 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/c 要介護3732 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/d 要介護4802 単位————
(1) 介護福祉施設サービス費/(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/e 要介護5871 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/a 要介護1694 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/b 要介護2762 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/c 要介護3835 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/d 要介護4903 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/e 要介護5968 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/a 要介護1694 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/b 要介護2762 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/c 要介護3835 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/d 要介護4903 単位————
(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/e 要介護5968 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)

(1) 介護福祉施設サービス費

(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

a 要介護1 589単位

b 要介護2 659単位

c 要介護3 732単位

d 要介護4 802単位

e 要介護5 871単位

(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

a 要介護1 589単位

b 要介護2 659単位

c 要介護3 732単位

d 要介護4 802単位

e 要介護5 871単位

(2) 経過的小規模介護福祉施設サービス費

(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

a 要介護1 694単位

b 要介護2 762単位

c 要介護3 835単位

d 要介護4 903単位

e 要介護5 968単位

(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

a 要介護1 694単位

b 要介護2 762単位

c 要介護3 835単位

d 要介護4 903単位

e 要介護5 968単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)

ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(一) ユニット型介護福祉施設サービス費/a 要介護1670 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(一) ユニット型介護福祉施設サービス費/b 要介護2740 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(一) ユニット型介護福祉施設サービス費/c 要介護3815 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(一) ユニット型介護福祉施設サービス費/d 要介護4886 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(一) ユニット型介護福祉施設サービス費/e 要介護5955 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費/a 要介護1670 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費/b 要介護2740 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費/c 要介護3815 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費/d 要介護4886 単位————
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費/e 要介護5955 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/a 要介護1768 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/b 要介護2836 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/c 要介護3910 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/d 要介護4977 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)/e 要介護51,043 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/a 要介護1768 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/b 要介護2836 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/c 要介護3910 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/d 要介護4977 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/e 要介護51,043 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) 日常生活継続支援加算(Ⅰ)36 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) 日常生活継続支援加算(Ⅱ)46 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) 看護体制加算(Ⅰ)イ6 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) 看護体制加算(Ⅰ)ロ4 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ13 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ8 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ22 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ13 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ27 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ18 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ28 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ16 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ33 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ21 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)12 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) 個別機能訓練加算(Ⅱ)20 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(3) 個別機能訓練加算(Ⅲ)20 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(1) ADL維持等加算(Ⅰ)30 単位————
(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費/(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)/(2) ADL維持等加算(Ⅱ)60 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

(1) ユニット型介護福祉施設サービス費

(一) ユニット型介護福祉施設サービス費

a 要介護1 670単位

b 要介護2 740単位

c 要介護3 815単位

d 要介護4 886単位

e 要介護5 955単位

(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

a 要介護1 670単位

b 要介護2 740単位

c 要介護3 815単位

d 要介護4 886単位

e 要介護5 955単位

(2) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費

(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

a 要介護1 768単位

b 要介護2 836単位

c 要介護3 910単位

d 要介護4 977単位

e 要介護5 1,043単位

(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

a 要介護1 768単位

b 要介護2 836単位

c 要介護3 910単位

d 要介護4 977単位

e 要介護5 1,043単位

注

1 イ(1)及びロ(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 イ(2)及びロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位

(2) 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位

(2) 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位

(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位

(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位

11 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22単位

(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位

(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27単位

(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位

(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位

(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位

(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位

(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位

12 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、入所者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注14を算定している場合は、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に算定する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については1日につき、(2)及び(3)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位

(2) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位

(3) 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位

15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ネを算定している場合は、算定しない。

17 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注19において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。

18 認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われており、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。

19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上又は入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、1日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。

20 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。

21 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注20に掲げる単位を算定する場合は算定しない。

22 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。

23 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ロ ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

ハ 初期加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 初期加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 初期加算 30単位

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ハ 初期加算 30単位

ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 退所時栄養情報連携加算70 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ホ 再入所時栄養連携加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

ヘ 退所時等相談援助加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 退所前訪問相談援助加算460 単位————
(2) 退所後訪問相談援助加算460 単位————
(3) 退所時相談援助加算400 単位————
(4) 退所前連携加算500 単位————
(5) 退所時情報提供加算250 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 退所時等相談援助加算

(1) 退所前訪問相談援助加算 460単位

(2) 退所後訪問相談援助加算 460単位

(3) 退所時相談援助加算 400単位

(4) 退所前連携加算 500単位

(5) 退所時情報提供加算 250単位

注

1 (1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (2)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

3 (3)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

4 (4)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

5 (5)については、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヘ 退所時等相談援助加算

ト 協力医療機関連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合50 単位————
(2) (1)以外の場合5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 協力医療機関連携加算

注 指定介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項本文(同令第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位

(2) (1)以外の場合 5単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ト 協力医療機関連携加算

チ 栄養マネジメント強化加算 11単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
チ 栄養マネジメント強化加算11 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/チ 栄養マネジメント強化加算 11単位

リ 経口移行加算 28単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
リ 経口移行加算28 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 経口移行加算 28単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/リ 経口移行加算 28単位

ヌ 経口維持加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 経口維持加算(Ⅰ)400 単位————
(2) 経口維持加算(Ⅱ)100 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヌ 経口維持加算

ル 口腔衛生管理加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)90 単位————
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)110 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 口腔くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口腔くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ル 口腔衛生管理加算

ヲ 療養食加算 6単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヲ 療養食加算6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 療養食加算 6単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヲ 療養食加算 6単位

ワ 特別通院送迎加算 594単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ワ 特別通院送迎加算594 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 特別通院送迎加算 594単位

注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ワ 特別通院送迎加算 594単位

カ 配置医師緊急時対応加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 配置医師緊急時対応加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/カ 配置医師緊急時対応加算

ヨ 看取り介護加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ 看取り介護加算

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヨ 看取り介護加算

タ 在宅復帰支援機能加算 10単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
タ 在宅復帰支援機能加算10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/タ 在宅復帰支援機能加算 10単位

レ 在宅・入所相互利用加算 40単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
レ 在宅・入所相互利用加算40 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

レ 在宅・入所相互利用加算 40単位

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合においては、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/レ 在宅・入所相互利用加算 40単位

ソ 認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ソ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ソ 認知症専門ケア加算

ツ 認知症チームケア推進加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ツ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。以下同じ。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ツ 認知症チームケア推進加算

ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

ナ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ)13 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ナ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡じよくそう管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ) 3単位

(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ) 13単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ナ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

ラ 排せつ支援加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)15 単位————
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)20 単位————
ム 自立支援促進加算280 単位————
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40 単位————
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)50 単位————
ヰ 安全対策体制加算20 単位————
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位————
オ 新興感染症等施設療養費(1日につき)240 単位————
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ラ 排せつ支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

ム 自立支援促進加算 280単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ウ 科学的介護推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位

(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位

ヰ 安全対策体制加算 20単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。

ノ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

オ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 指定介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

ク 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

ヤ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

マ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ラ 排せつ支援加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十八条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

特養の費用は、要介護度だけで分かりますか?

対象:介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

要介護度に加え、従来型・ユニット型などの居室や施設の区分、加算が関係します。地域密着型の特養は別の報酬区分で確認します。

介護保険の自己負担と食費・居住費は別に聞きましょう。補足給付などの軽減には申請と条件があるため、「要介護○なら毎月○円」と一つの金額だけで入所費全体を決めません。

根拠・参考:介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説