地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の制度と支援内容
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 地域の小規模な特別養護老人ホームで、日々の生活と介護を支えてもらうサービスです。
- 費用が変わるのは?
- 要介護度、部屋の種類、施設の体制などで変わります。食費・居住費の軽減は介護サービス費とは別の仕組みです。
- 次はどこへ相談する?
- ケアマネジャーや施設に、入所条件と申込みの方法、食費・居住費を含む負担を相談してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
地域密着型特別養護老人ホームは定員29人以下。原則要介護3以上の入所条件と要介護1・2の特例、職員の人数、部屋の広さ、介護費の30日例を説明します。食費・居住費の軽減、入院時の対応、申込みの手順も紹介。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
家での介護が難しい人を支える、定員29人以下の特養
地域密着型特別養護老人ホームは、常に介護が必要で、自宅でその介護を受けることが難しい人が暮らす、定員29人以下の施設です。介護保険の正式なサービス名は「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」です。食事、入浴、排せつなどの介護を受けながら生活します。
例えば、ベッドから起きる支援を受け、食事をし、本人の体に合う入浴や体を動かす練習を行う生活を支えます。施設で暮らすようになっても、本人の希望、家族との交流、これまでの習慣を大切にします。
定員30人以上の特養とは指定と料金区分が異なります。また、29人以下の有料老人ホーム等で行う「地域密着型特定施設」とも別です。住まいの名前だけで判断せず、正式なサービス区分を確認しましょう。
通常の特別養護老人ホームの説明を見る
地域密着型特定施設との違いを見る
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新たな入所は原則要介護3~5。要介護1・2にも特例がある
新たに入所する人は、原則として要介護3~5です。原則、施設のある市区町村の被保険者が利用します。要介護度だけで順番が決まるわけではなく、必要な介護と家族等の事情から、入所の必要性が高い人を優先します。
要介護1・2でも、家で生活することが難しいやむを得ない事情があれば、特例入所を検討できます。国の指針では次のような事情を考慮し、地域の実情も踏まえて判断します。
特例入所で伝えたい事情| 事情 | どのような困難か |
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| 認知症 | 生活に支障が出る症状・行動や、意思を伝え合う難しさが頻繁にある。 |
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| 知的・精神障害等 | 障害に伴う症状・行動や意思疎通の困難が頻繁にあり、生活に支障がある。 |
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| 安全の確保 | 家族等による深刻な虐待が疑われるなど、安全・安心を保つことが難しい。 |
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| 支える人とサービスの不足 | 一人暮らしや家族の高齢・病弱等で支援を期待できず、地域の介護・生活支援の供給も不足している。 |
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特例に当てはまると考える場合は、困っていることを申込書に具体的に書き、施設と市区町村へ相談します。該当する旨の申立てがあるのに、要介護1・2だからという理由だけで申込みを受け付けない扱いは認められていません。ただし、申込みの受付と入所の決定は別です。
介護認定の申請・見直しと相談先を見る
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介護、食べること、口の健康、楽しみをまとめて支える
暮らしの中の支援| 場面 | 具体的な内容 |
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| 入浴と清潔 | 週2回以上、体調に合う入浴や、体を拭く清拭を行う。 |
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| 排せつ・身支度 | トイレ、必要なおむつ交換、着替えや身だしなみを支える。床ずれを防ぐ体制も整える。 |
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| 食事・栄養 | 本人の状態や好み、栄養を考慮し、できるだけ起きて食事をすることを支援する。栄養状態に応じて計画的に管理する。 |
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| 口の健康 | 歯や口の状態に合わせた衛生管理を計画的に行い、健康を保つ。 |
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| 動作と交流 | 生活の動きを保つ訓練、趣味や行事、家族との交流や外出の機会を支える。 |
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ケアマネジャーが本人と家族に話を聞き、職員の意見を合わせて施設での計画を作ります。目標と支援方法の説明を受け、文書で同意した計画は本人に渡されます。入所後も面接と確認を続け、体調や希望に合わせて見直します。
ユニット型では、個室の周りに共同生活室を置き、少人数のまとまりで生活します。食事や活動を施設全体で一律に決めるだけでなく、一人ひとりの習慣に沿う生活を支えます。本人が落ち着ける時間や好きな過ごし方を職員に伝えましょう。
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介護と看護を合わせ3人に1人分。医師・栄養士等も関わる
介護職員と看護職員を合わせ、入所者3人またはその端数ごとに常勤換算1人以上が基本です。前年度の平均が24人なら8人分以上。新設では推定人数を使います。常勤換算は勤務時間の合計による人数で、全員が常に同じ時間にいるわけではありません。
通常の職員基準と役割| 職種 | 必要な体制 |
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| 医師 | 健康管理と療養の指導に必要な人数。常駐を一律に求める数ではない。 |
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| 介護・看護職員 | 合計は上記3対1。看護職員1人以上。通常は介護・看護それぞれに常勤1人以上。 |
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| 生活相談員 | 1人以上で常勤。入所や生活、家族からの相談に対応する。 |
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| 栄養士・管理栄養士 | 1人以上。他施設との連携で適切な運営と支援を保てる場合は配置の特例がある。 |
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| 機能訓練指導員 | 生活機能の改善・維持の訓練ができる人を1人以上。兼務可能。 |
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| ケアマネジャー | 1人以上、原則常勤・専従。支援に支障がなければ施設内で兼務可能。 |
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ユニット型では昼間は各ユニットに介護または看護職員を常時1人以上、夜間・深夜は2ユニットごとに夜勤1人以上置き、各ユニットに常勤リーダーを置きます。ユニット型以外も介護職員を常時1人以上確保する基準があります。夜間の具体的な人数と見守る範囲は施設に確認します。
管理者は原則常勤・専従です。施設長には、社会福祉主事の任用資格に当たる人、社会福祉事業に2年以上従事した人、または同等以上の能力を認められる人という資格要件があります。医師だけがなれる職ではありません。
本体施設から支援を受けるサテライト型や併設事業所との連携には、職種ごとの配置・兼務の特例があります。看護師がいる時間、医師の診察の方法、夜間の急変時に誰が対応するかを具体的に聞きます。
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従来型とユニット型で、生活する場所のつくりを確かめる
部屋の種類で暮らし方と居住費が変わります。現在の国の原則的な設備基準は次のとおりです。既存施設の多床室や経過的な居室区分もあるため、見学する部屋の区分と適用基準を確認します。
部屋と共用空間の基準| 場所 | 従来型など | ユニット型 |
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| 居室 | 原則1人、支援上必要なら2人。1人当たり10.65㎡以上。 | 原則1人10.65㎡以上。支援上必要な2人室は21.3㎡以上。 |
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| 生活のまとまり | 施設の食堂・機能訓練室等を使う。 | 1ユニットは原則おおむね10人以下で、15人を超えない。共同生活室の近くに居室を置く。 |
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| 食事や交流の場所 | 食堂と機能訓練室の合計は定員×3㎡以上。定員29人なら87㎡以上。 | 共同生活室はユニット定員×2㎡以上が標準。定員10人なら20㎡以上が標準。 |
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| 呼び出し・移動 | 居室・トイレにブザー等。廊下1.5m以上、中廊下1.8m以上が基本。 | 居室・トイレにブザー等。廊下の幅は同じ基準で、円滑な往来を確保する条件付き例外がある。 |
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浴室、洗面・トイレ、医務室、消火設備等も備えます。サテライトの医務室等には別の条件があります。寝る部屋だけでなく、食卓までの距離、介助を受けるときの広さ、夜間の呼び出しと避難を確認してください。定員を超える入所は、災害・虐待等のやむを得ない事情を除きできません。
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介護費・食費・居住費を分けて、毎月の負担を見積もる
介護保険の基本介護費は要介護度と部屋の区分で変わります。下表は1単位10円・1割負担・加算と減算なしの1日分です。要介護1・2の欄は特例入所等の対象者の料金で、誰でもその介護度で入所できるという意味ではありません。
1日の基本介護費の例(1単位10円・1割)| 要介護度 | 従来型個室・多床室 | ユニット型個室等 |
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| 要介護1 | 600円 | 682円 |
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| 要介護2 | 671円 | 753円 |
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| 要介護3 | 745円 | 828円 |
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| 要介護4 | 817円 | 901円 |
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| 要介護5 | 887円 | 971円 |
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要介護3でユニット型個室を30日使う基本は828×30=24,840単位です。処遇改善加算Ⅱイ15.9%だけを付ける例では3,950単位が増え、合計28,790単位。1単位10円なら1割28,790円、2割57,580円、3割86,370円です。地域単価や他の加減算がある場合は変わります。
食費と居住費、理美容などの日常生活費は別です。介護費の表にこれらを足して月の支出を考えます。おむつにかかる費用は保険給付に含まれ、別途のおむつ代として徴収する扱いではありません。特別な部屋や食事を選ぶ場合も、費用を書いた説明を受けて同意します。
所得や資産等の条件を満たす人は、食費・居住費の負担限度額認定を市区町村に申請して負担を軽くできる場合があります。介護保険の自己負担が高い月の「高額介護サービス費」とは別の仕組みです。食費・居住費まで1~3割になるとは考えず、施設と市区町村に制度ごとに確認します。
地域密着型特養の基本単位・部屋別料金・加算を見る
介護扶助など国の公費制度を見る
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入院した後に戻れるか、夜間の医療対応と合わせて相談する
医師や看護職員が健康状態を見て、必要な対応を行います。急変時は施設の医師や協力医療機関と連絡する方法を決め、年1回以上見直します。医療機関と連携していても、医師・看護師が施設に24時間常駐するとは限りません。
入院後おおむね3か月以内に退院できる見込みが明らかな場合は、本人・家族の希望等を踏まえ、やむを得ない事情を除いて、退院後に円滑に再入所できるようにする基準があります。入院したら必ずすぐ契約終了、あるいは同じ部屋が無条件でずっと空けてある、という意味ではありません。
持病や医療処置への対応、夜間の相談・受診・入院の連携先、入院中の居室と費用、退院後の支援、看取りへの希望を、入所前から相談しておきましょう。必要な治療を施設で受けられない場合は、医療機関等への紹介を含めて調整します。
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申込みは先着順だけではない。家で困っている状況を伝える
- 市区町村やケアマネジャーへ、在宅で難しくなった介護と地域の入所条件を相談する。
- 施設の空き・申込方法を聞き、要介護度と家族の状況、必要な医療・介護を伝える。特例を希望する人は事情を具体的に記載する。
- 本人と見学し、部屋の種類、昼夜の職員、食事、医療連携、家族が訪ねる方法を確認する。
- 月の介護費・食費・居住費・実費を見積もり、負担を軽くする制度も市区町村に相談する。
- 施設の入所検討を経て、契約と支援計画の説明を受け、同意して入所する。
申込後に介護度や家族の健康、住まいの状況が変わったら、施設とケアマネジャーへ伝えます。必要性の判断に関わる情報です。待っている間の訪問・通い・短期入所など、現在の生活を支える方法も並行して相談しましょう。
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事故・感染症を防ぎ、本人と家族が相談できる暮らしにする
身体を縛るなどの制限は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時の理由等を記録し、適正化の委員会を3か月に1回以上開きます。感染症・食中毒対策の委員会もおおむね3か月に1回以上開き、研修・訓練、災害時の備えを行います。
事故を防ぐ指針と報告・改善の体制を整え、事故が起きた場合は市区町村や家族等に連絡して必要な措置をとります。おおむね2か月に1回以上の運営推進会議で、本人・家族・地域住民等から評価や助言を受け、支援を見直します。
本人・家族の秘密を守り、他の支援機関へ情報を渡すときはあらかじめ文書で同意を得ます。計画、支援内容、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。紹介の見返りにケアマネジャー等と金品をやりとりすることは禁止です。
対応や請求に困ったら、管理者や生活相談員へ。解決しない場合は、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会にも相談できます。本人が言いにくいことを家族が伝えられる窓口も確認しましょう。
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出典・掲載範囲
2026年6月施行の介護報酬と国の地域密着型特養の基準、入所指針に基づきます。料金例は1単位10円で、食費・居住費等は別です。既存建物・サテライト等の特例、自治体の条例・入所指針、部屋の区分と加算届出、実際の医療・介護体制を合わせて確認してください。
利用する前のQ&A
特養の費用は、要介護度だけで分かりますか?
対象:介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
要介護度に加え、従来型・ユニット型などの居室や施設の区分、加算が関係します。地域密着型の特養は別の報酬区分で確認します。
介護保険の自己負担と食費・居住費は別に聞きましょう。補足給付などの軽減には申請と条件があるため、「要介護○なら毎月○円」と一つの金額だけで入所費全体を決めません。
根拠・参考:介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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