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地域密着型特定施設入居者生活介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
地域の小規模な指定施設に住み、日常生活の介護を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度や施設の体制などに応じた介護費に、家賃・食事などの生活費が別にかかります。
次はどこへ相談する?
施設とケアマネジャーへ、住所などの入居条件、介護体制、月の総額を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

定員29人以下の住まいで受ける介護の対象と地域の条件、職員体制、部屋の基準を紹介します。介護の基本負担例と家賃・食費を分け、見学や契約で確認すること、医療連携や相談先を案内します。

定員29人以下の住まいで、毎日の介護を受ける

地域密着型特定施設入居者生活介護は、指定を受けた定員29人以下の有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、住まいと日々の介護を一緒に整えるサービスです。食事・着替え・トイレ・入浴の介助、体を動かす練習、健康への配慮を受けながら暮らします。

例えば、朝に着替えを手伝ってもらい、食堂へ移り、午後には歩く練習や本人の好きな活動をする、といった生活を支えます。施設が小さいことだけで、全員に同じ介護が行われたり、常に職員が一対一で付いたりするわけではありません。本人の希望と体の状態に合わせた計画を作ります。

「地域密着型」は主にその地域の人のための指定区分です。普通の特定施設や、小規模な特別養護老人ホームとは別のサービスなので、見学先の正式な指定名を確認してください。

通常の特定施設の介護・費用を見る

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介護保険で使うのは要介護1~5。住む地域の条件も確認する

この介護サービスは要介護1~5の人が対象で、要支援1・2の人は利用できません。原則として施設のある市区町村の被保険者が利用します。地域をまたぐ転居を考えている場合は、契約前に市区町村へ条件を確認してください。

施設には要介護の人やその配偶者などが住む範囲が定められています。「同じ施設へ入居できること」と「本人がこの介護保険サービスを使えること」は分けて相談します。夫婦での入居を希望する場合も、それぞれの認定と支援の必要性を伝えます。

認知症の人を対象とするグループホームとは、対象や支援体制が違います。必要な医療処置や入院治療など、施設で対応が難しいことがある場合には、医療機関等への紹介を含めて調整します。認定前なら、まず介護保険の申請と住まいの相談から始めます。

介護保険の申請と相談先を見る

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食事・入浴・健康管理を、本人の生活の目標に合わせる

毎日の暮らしを支える内容
場面支援の内容
身支度と食事起きる、着替える、身だしなみを整える、食べるなどの難しい動作を手伝う。
トイレ本人の状態に合わせて、自分でできる動作を保ちながら排せつを支える。
入浴自分で入浴することが難しい人には週2回以上、入浴または体を拭く清拭を行う。体調と方法を確認する。
機能訓練日常生活に必要な力を保ち、改善するため、状態に応じて体を動かす練習をする。
健康と相談看護職員が健康状態に注意し、必要な措置をとる。生活の相談や家族との交流も支える。

ケアマネジャーである計画作成担当者が、本人の力や生活環境、困っていること、希望を確かめます。職員と相談し、目標・達成時期・支援内容を計画にまとめます。説明を受けて文書で同意した計画は本人に渡され、状態の変化に合わせて見直します。

「廊下を歩いて食堂へ行きたい」「家族と電話する時間を持ちたい」など、具体的な希望を伝えましょう。入浴の曜日、食事の形、訓練の内容、医療的な支援の範囲は、施設と本人の状態によって違います。

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看護と介護を合わせ、利用者3人に職員1人分が基本

常勤換算とは、職員の勤務時間を合計し、常勤何人分になるかを表す方法です。人数の計算に使う利用者数は前年度の平均で、新設時は推定数です。通常の配置基準は次のとおりです。

職員の配置と役割
職種必要な体制
看護職員と介護職員の合計利用者3人またはその端数ごとに常勤換算1人以上。平均24人なら8人分以上。
看護職員常勤換算1人以上。通常の施設では看護・介護それぞれに常勤1人以上。
介護職員サービスを行う介護職員を常に1人以上確保する。
生活相談員1人以上で、うち1人以上は常勤。
機能訓練指導員訓練を行う能力のある人を1人以上。兼務できる。
計画作成担当者適任のケアマネジャーを1人以上。原則専従で、支援に支障がなければ施設内で兼務できる。
管理者施設ごとに原則専従。管理に支障がない範囲の兼務は可能。第111条では特定の医療資格等に限定していない。

複数種類の介護機器を活用し、委員会で安全・ケアの質・職員の負担・緊急時体制・機器点検・研修を検討して定期確認し、役割分担と効果の確保が認められるなど、全ての要件を満たす場合は「利用者3人に0.9人分」とする特例があります。単に機器を置けばよいという基準ではありません。

サテライト型や併設する事業所との連携には、職種ごとの別の配置・兼務の条件があります。実際の昼間・夜間の人数、看護師がいる時間、呼び出した際の対応を確認しましょう。常勤換算1人の看護配置は、24時間いつでも看護師がいるという意味ではありません。

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介護できる個室と、車いすで移動できる空間を確かめる

介護居室は原則1人で、支援上必要と認められる場合は2人にできます。プライバシーを守り、介護できる適切な広さが必要です。このサービスの第112条には一律の面積数値はありません。有料老人ホームでは別の標準指導指針に居室13㎡以上の目安があり、既存建物等の例外や自治体の指針も含めて確認します。軽費老人ホーム等へこの数値を一律に当てはめません。

施設で見ておきたい場所
場所基準と確認点
居室地下には設けない。避難に使える場所や廊下等へ直接面する出入口を確保する。ベッドの周囲で介助できるかを見る。
浴室・トイレ浴室は体の不自由な人も入れる構造。トイレは居室のある階ごとに設け、非常用設備を備える。
食堂・訓練の場所それぞれの機能を果たせる広さを確保する。車いすで円滑に移動できる空間・構造が必要。
一時介護室一時的に場所を移して介護する部屋。代わりの適切な部屋がある場合などには設置の例外がある。

原則として耐火・準耐火の建物で、消火設備等を備えます。木造平屋には、消防の専門家の意見を聞いた市町村長が安全性を認める等の条件付き例外があります。また、同じ敷地の施設の浴室・食堂を利用できる場合等には設備の共用が認められます。実際の移動距離と、夜間の避難方法を見学で確かめます。

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介護保険分は日額。住まいと食事の費用を合わせて確認する

基本介護費は要介護度ごとの日額です。次は1単位10円・1割負担・加算と減算なしの例で、入居費用や日常生活費は含みません。

基本介護費の例(1単位10円・1割)
要介護度1日30日
要介護1546円16,380円
要介護2614円18,420円
要介護3685円20,550円
要介護4750円22,500円
要介護5820円24,600円

例えば要介護1の30日分16,380単位に、処遇改善加算Ⅱイ14.2%だけを加えるなら2,326単位が増え、合計18,706単位です。1単位10円では1割18,706円、2割37,412円、3割56,118円。ほかの加算・減算、地域単価、利用日数が違えば金額も変わります。

有料老人ホームの家賃・食費・管理費等や、本人が選ぶ追加の支援、おむつ等の実費は分けて確認します。前払金がある場合は、入居時の支払額と退居時の精算・返金条件も重要です。追加費用の内容と金額は事前説明を受け、同意して利用します。

短期利用も基本単位は同じですが、利用できる施設や期間等の条件がある別区分です。通常の特定施設とも基本単位が違うので、比較するときは指定名を合わせてください。

地域密着型特定施設の基本単位・加算条件を見る

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入居契約と介護の計画を、説明書で確かめてから決める

  1. 市区町村やケアマネジャーに認定・地域の利用条件を相談し、希望する施設の空きを確認する。
  2. 本人と見学し、部屋、介護の方法、職員体制、食事、家族との交流を確かめる。
  3. 持病や薬、医療処置、夜間に必要な支援を伝え、施設で対応できる範囲を聞く。
  4. 月の総額、料金の改定方法、部屋を移る条件、入院・退居時の費用と返金条件を文書で確認する。
  5. 入居・介護の契約を文書で結び、本人に合う介護計画の説明を受け、文書で同意する。

入居者の権利を不当に狭める契約解除条件は認められません。介護居室や一時介護室へ移る可能性がある場合は、本人の意思をどう確かめるかを含め、手順を契約書で確認します。

協力医療機関を決め、年1回以上、急変時の対応を確認する基準があります。常時の医療相談・診療に応じられる体制との連携を目指しますが、医師の常駐を意味しません。入院から戻れる条件や、必要な支援を施設で行えなくなった場合の相談先も聞いておきましょう。

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生活の不安を相談できる窓口と、支援を見直す機会を持つ

身体を縛るなどの制限は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時には理由や時間を記録し、適正化の委員会を3か月に1回以上開きます。虐待防止、感染症対策、災害時の支援継続・避難訓練も施設が備えます。

おおむね2か月に1回以上の運営推進会議で、本人・家族・地域住民等に支援状況を報告し、評価や助言を受けます。家族との交流と日々の相談も大切にし、本人に合う支援になっているか見直します。

計画、提供した介護、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存します。自治体の条例等で長い場合があります。対応や費用に疑問があれば管理者・生活相談員へ。解決しない場合は市区町村や国民健康保険団体連合会にも相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の地域密着型特定施設の基準に基づきます。有料老人ホームの標準指導指針は、その種類の住まいに関する補足です。料金例は1単位10円で、入居費用・食費等は別です。自治体の条例・指針、施設の指定・加算届出、実際の職員体制と契約内容を確認してください。

利用する前のQ&A

特定施設の介護費用には、家賃や食費も含まれますか?

対象:特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

家賃や食費は、介護保険のサービス費には含まれません。介護の自己負担と、家賃・管理費・食費など住まいの費用を分けて確認します。パンフレットの「月額料金」が、介護の自己負担まで含むとは限りません。

見積りは「入居時に払うお金」「毎月必ず払うお金」「利用したときだけ払うお金」に分けてもらいましょう。おむつ代や本人が選ぶ追加の支援などが別料金になる場合は、その内容・金額を契約前に確認します。前払金がある場合は、退去時に返る金額の決め方も聞いてください。

一般の特定施設と地域密着型特定施設は別の報酬区分です。また、一般の特定施設には、施設が計画や生活相談を担い、委託先が介護を提供する「外部サービス利用型」もあり、通常の日額表だけでは計算できません。有料老人ホームという名前だけで判断せず、特定施設としての指定と契約するサービスの型を確認しましょう。

以下の算定解説では介護の基本単位や加算条件を確認できますが、家賃・食費を足した入居生活の総額ではありません。要支援の方は介護予防の区分になるため、要介護者向けの日額をそのまま使わず、施設に自分の認定区分での見積りを依頼してください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表10 イ・ロ、注1・2。一般の日額と外部サービス利用型。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表6。地域密着型特定施設の報酬。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第182条。追加費用と説明・同意。) 厚生労働省:地域密着型介護付有料老人ホームの費用の読み方(家賃等の前払/月払と管理費・食費等の費用項目。) 特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。) 地域密着型特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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