Carecalculate社会保障制度と費用を知る

特定施設入居者生活介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
指定を受けた有料老人ホームなどに住み、入居先の仕組みで介護を受けるサービスです。
費用が変わるのは?
要介護度や施設のサービス方式、追加の介護で変わります。家賃・管理費・食費などは介護保険の費用と別です。
次はどこへ相談する?
入居先に、介護保険で払う分と毎月の住まいの費用を分けた見積もりを出してもらってください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

特定施設の介護費を要介護度別の基本単位と加算から確認します。通常の日額と外部サービス利用型の月単位の仕組みを区別。家賃・食費や前払金は別に確認し、自分の認定区分に合う見積りを求めましょう。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

一般型と外部サービス利用型を区別します。介護保険の基本報酬・加算と、家賃・管理費・食費・選択サービス費を同じ金額にまとめないで確認します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/10 特定施設入居者生活介護費

10 特定施設入居者生活介護費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

10 特定施設入居者生活介護費

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/10 特定施設入居者生活介護費

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 要介護1542 単位————
(2) 要介護2609 単位————
(3) 要介護3679 単位————
(4) 要介護4744 単位————
(5) 要介護5813 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 542単位

(2) 要介護2 609単位

(3) 要介護3 679単位

(4) 要介護4 744単位

(5) 要介護5 813単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 要介護1542 単位————
(2) 要介護2609 単位————
(3) 要介護3679 単位————
(4) 要介護4744 単位————
(5) 要介護5813 単位————
(1) 入居継続支援加算(Ⅰ)36 単位————
(2) 入居継続支援加算(Ⅱ)22 単位————
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 542単位

(2) 要介護2 609単位

(3) 要介護3 679単位

(4) 要介護4 744単位

(5) 要介護5 813単位

注

1 イについて、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロ及びハについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位

(2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位

8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注9を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

9 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。

10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ ADL維持等加算(Ⅰ)30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ ADL維持等加算(Ⅱ)60 単位————
(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ)18 単位————
(2) 夜間看護体制加算(Ⅱ)9 単位————
(1) 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合100 単位————
(2) (1)以外の場合40 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

11 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位

(2) 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位

12 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう。)に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。

13 イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項(指定居宅サービス基準第192条の12において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位

(2) (1)以外の場合 40単位

14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔くう・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

15 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サービス基準第184条第1項に規定する特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

ニ 退院・退所時連携加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 退院・退所時連携加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 退院・退所時連携加算 30単位

注 イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ニ 退院・退所時連携加算 30単位

ホ 退居時情報提供加算 250単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ホ 退居時情報提供加算250 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ホ 退居時情報提供加算 250単位

ヘ 看取り介護加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 看取り介護加算

注

1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

2 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ヘ 看取り介護加算

ト 認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ト 認知症専門ケア加算

チ 高齢者施設等感染対策向上加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/チ 高齢者施設等感染対策向上加算

リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
リ 新興感染症等施設療養費(1日につき)240 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

ヌ 生産性向上推進体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 生産性向上推進体制加算

注 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ヌ 生産性向上推進体制加算

ル サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ル サービス提供体制強化加算

ヲ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/ヲ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十一条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

特定施設の介護費用には、家賃や食費も含まれますか?

対象:特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

家賃や食費は、介護保険のサービス費には含まれません。介護の自己負担と、家賃・管理費・食費など住まいの費用を分けて確認します。パンフレットの「月額料金」が、介護の自己負担まで含むとは限りません。

見積りは「入居時に払うお金」「毎月必ず払うお金」「利用したときだけ払うお金」に分けてもらいましょう。おむつ代や本人が選ぶ追加の支援などが別料金になる場合は、その内容・金額を契約前に確認します。前払金がある場合は、退去時に返る金額の決め方も聞いてください。

一般の特定施設と地域密着型特定施設は別の報酬区分です。また、一般の特定施設には、施設が計画や生活相談を担い、委託先が介護を提供する「外部サービス利用型」もあり、通常の日額表だけでは計算できません。有料老人ホームという名前だけで判断せず、特定施設としての指定と契約するサービスの型を確認しましょう。

以下の算定解説では介護の基本単位や加算条件を確認できますが、家賃・食費を足した入居生活の総額ではありません。要支援の方は介護予防の区分になるため、要介護者向けの日額をそのまま使わず、施設に自分の認定区分での見積りを依頼してください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表10 イ・ロ、注1・2。一般の日額と外部サービス利用型。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表6。地域密着型特定施設の報酬。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第182条。追加費用と説明・同意。) 厚生労働省:地域密着型介護付有料老人ホームの費用の読み方(家賃等の前払/月払と管理費・食費等の費用項目。) 特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。) 地域密着型特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説