Carecalculate社会保障制度と費用を知る

特定施設入居者生活介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
指定を受けた有料老人ホームなどに住み、入居先の仕組みで介護を受けるサービスです。
費用が変わるのは?
要介護度や施設のサービス方式、追加の介護で変わります。家賃・管理費・食費などは介護保険の費用と別です。
次はどこへ相談する?
入居先に、介護保険で払う分と毎月の住まいの費用を分けた見積もりを出してもらってください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

指定された有料老人ホームなどで受ける日々の介護を紹介します。職員配置や部屋の基準、30日分の基本介護費例、家賃・食費との違いを解説。外部サービス利用型と入居前の見積り・契約の確認点も説明します。

住まいの中で、食事・入浴・毎日の介護を受ける

自宅で一人の時間を過ごすのが心配になったとき、介護を受けながら暮らす住まいという選択肢があります。特定施設入居者生活介護は、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入浴・排せつ・食事の介助、生活の相談、機能訓練、療養上の世話を受けるサービスです。

例えば、朝は着替えを手伝ってもらい、食堂へ移動し、食べるときの見守りを受ける。昼は体を動かし、入浴の日には浴室で介助を受ける、といった暮らしを支えます。一日の時刻表が全国で決まっているわけではなく、本人のできることや希望に合わせて計画を作ります。

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要介護1~5が対象。入居先の「指定」も確認する

このページは要介護1~5の人向けです。要支援1・2の場合は介護予防の区分になり、費用や体制が異なります。認定を受けていなければ、市区町村の介護保険窓口で申請・相談します。

高齢者向けの住まいなら、どこでもこのサービスを使えるわけではありません。有料老人ホームの届出やサービス付き高齢者向け住宅の登録と、特定施設の介護保険の指定は別です。パンフレットの名前だけで判断せず、「特定施設の指定があるか」「介護は施設の職員が行うか」を確認してください。

入居の対象、空室、医療処置への対応、認知症の支援、入院後に戻る条件は施設ごとに確認が必要です。介護保険の認定があることだけで、希望する施設への入居が決まるわけではありません。

介護認定の申請と相談先を見る

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できることを続けながら、難しい動作を手伝ってもらう

施設の職員が介護する型で受ける支援
暮らしの場面支援の内容
起きる・着替えるベッドを離れる、着替える、身だしなみを整えるなどを本人の状態に合わせて支える。
食事・トイレ食事の介助や、できるだけ自分で排せつできるための援助を行う。
入浴自分で入浴が難しい人には、週2回以上、適切な方法で入浴または体を拭くケアを行う。
体と口の健康看護職員による健康状態への注意と対応、口の衛生を保つための計画的な管理を行う。
生活の相談・交流本人や家族の相談に応じ、家族との交流や社会生活を支える。

本人ができる動作まで一律に代わるのではなく、状態や希望に合わせます。計画には目標、達成する時期、支援内容、注意点を記し、本人の同意を得て渡します。入居後に歩きにくくなった、食べにくくなったなどの変化があれば、計画作成担当者へ伝えて見直します。

機能訓練の時間や内容、個別訓練の有無は施設に確認しましょう。機能訓練指導員を置く基準があることは、全員が毎日、病院と同じリハビリを受けられるという意味ではありません。

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職員3対1は勤務時間を合計した基準。夜間の人数も別に聞く

施設の職員が介護する型の基本は、要介護の利用者3人につき、看護・介護職員を合わせて常勤換算1人以上です。常勤換算は勤務時間を合計して数える方法なので、利用者3人に職員1人が24時間つきっきり、という意味ではありません。人数の算定は原則として前年度の平均利用者数を使います。

要介護者向けの主な配置基準
職種基本の人数・役割
看護・介護職員の合計要介護の利用者3人ごとに常勤換算1人以上。例:30人なら10人以上。介護職員は常に1人以上確保する。
看護師・准看護師利用者30人までは常勤換算1人以上。31~80人は2人以上、その後は50人増すごとに1人追加。看護職員と介護職員のそれぞれ1人以上は常勤。
生活相談員利用者100人ごとに常勤換算1人以上。そのうち1人以上は常勤。
機能訓練指導員1人以上。生活に必要な機能の低下を防ぐ訓練を行う能力を持つ人で、施設内の他の仕事と兼務できる。
計画作成担当者介護支援専門員(ケアマネジャー)を1人以上。100人ごとに1人を標準とし、支援に支障がなければ兼務できる。
管理者原則として管理に専従する人。支障がなければ兼務できる。第176条は管理者を看護師等の特定資格に限定していない。

要支援の人と一体で運営する施設では、看護・介護職員の計算上、要支援の利用者数に0.3を掛けて要介護者数に加えます。また、複数の介護機器、委員会での安全確認、役割分担など所定の条件を全て満たす場合は、3人につき1人を0.9人にできる特例があります。単に機器を導入しただけで人数を減らせるわけではありません。

夜の介護職員・看護職員は何人か、急変時に誰が診療につなぐかを聞きましょう。協力医療機関を決め、年1回以上、急変時の対応を確認する規定があります。看護師が24時間常駐することを全ての施設に求めた基準ではありません。

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介護居室は原則1人。広さと移動しやすさを見学で確かめる

特定施設の介護居室は原則1人部屋で、本人の支援上必要と認められる場合は2人にできます。プライバシーを守り、介護できる広さが必要です。浴室・トイレ・食堂・機能訓練の場所などを備え、車いすで移動できる空間と構造にします。

介護保険の第177条は居室の面積を一つの数字で決めていません。一方、有料老人ホームの国の標準指導指針では、一般居室・介護居室・一時介護室を個室とし、1人当たり13㎡以上としています。これは有料老人ホームの指針で、全ての種類の特定施設に同じ数字をそのまま当てはめるものではありません。既存建物の転用等の特例や、自治体の指針も確認します。

見学で確かめる場所
場所自分の暮らしに置き換えて確認すること
居室実際の専用面積、ベッドと車いすを置いて介助できる余裕、同室になる条件。
トイレ・浴室居室のある階のトイレ、緊急時に呼ぶ設備、本人の体で使える浴槽や介助方法。
食堂・廊下部屋から食堂まで移動できるか、車いす同士で通れるか。
避難経路火災時にどう外へ避難するか。夜間も本人を支えられる体制か。

一時的に介護する部屋や機能訓練室は、別の適切な場所を確保できれば専用室を設けない扱いがあります。部屋名の多さだけでなく、必要なときに実際に使える場所を見せてもらいましょう。

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1割負担・30日なら基本介護費は16,260~24,390円。家賃等は別

施設の職員が介護する型は、要介護度ごとの1日分の基本単位を使います。下の表は1単位10円、本人1割負担、30日利用で、加算・減算を入れない例です。住まいに払う総額ではありません。

基本の介護費だけを比べる
要介護度1日の基本単位30日・1割負担
要介護1542単位16,260円
要介護2609単位18,270円
要介護3679単位20,370円
要介護4744単位22,320円
要介護5813単位24,390円

例えば要介護1なら542単位×30日×10円×1割=16,260円です。同じ条件で2割なら32,520円、3割なら48,780円。実際には地域の単価、利用日数、処遇改善や看護・訓練等の加算で変わるため、施設の見積もりを確認します。

家賃、食費、管理費など住まいの費用は、この表に含みません。おむつ代や本人が選ぶ追加サービス等も別途かかることがあります。内容と金額の事前説明・同意が必要です。入居時の前払金、毎月必ず払う分、使ったときだけ払う分を分けた見積もりをもらうと、生活費の全体を比べやすくなります。

当サイトの算定ページで基本単位と加算条件を確認できます。リンク先の単位数も、施設の家賃・食費を含む総額を表すものではありません。

特定施設の基本単位と加算の条件を見る

介護扶助など国の公費制度を確認する

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外部サービス利用型は、住まいと外の事業所が役割を分ける

外部サービス利用型では、施設が計画作成、安否確認、生活相談などを担当し、施設から委託された訪問介護・訪問看護・通所介護などの事業所が実際の介護を行います。施設の職員が一体で介護する型と同じ人員表・日額表では説明できません。

要介護者向けの施設側の基本配置は、生活相談員が100人ごとに常勤換算1人以上、介護職員が10人ごとに常勤換算1人以上、計画作成担当の介護支援専門員が1人以上(100人ごとに1人が標準)です。予防との一体運営では人数の数え方が異なります。これは施設側の基本サービスの体制で、委託先が提供する介護の職員数まで表すものではありません。

介護費は、基本サービスと実際の委託サービスから計算し、要介護度ごとの限度単位を使う月単位の仕組みです。上の一般型の「542単位×日数」をそのまま使わず、サービス別の見積もりを求めます。

契約前には、どの会社が何を担当し、急な変更や苦情を誰が受けるかを確認します。施設は委託先から実施状況の報告を受け、必要な支援が円滑に提供されるよう調整します。

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見学・見積もり・契約・支援計画を順に確かめる

  1. 本人が困っている動作、希望する暮らし、医療面の注意点をまとめ、施設へ相談する。
  2. 指定の種類、空室、日中と夜間の体制、居室、医療対応を見学で確かめる。
  3. 介護保険の自己負担と家賃・食費等を分けた見積もり、前払金や退去時の条件を受け取る。
  4. 勤務体制・費用・変更方法など重要事項の説明を受け、納得したうえで書面の契約をする。
  5. 本人の希望を反映した支援計画の説明を受け、同意して控えを受け取る。入居後も困りごとを伝える。

事業者は入居者の権利を不当に狭める契約解除条件を定めてはいけません。入院や体の変化で退去を求められる条件が気になる場合は、口頭の説明だけでなく契約書の該当箇所を確認しましょう。

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本人の希望・安全・相談する権利を守る

体を縛るなど動きを制限する行為は、生命や身体を守るために緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外の場合も理由や時間などを記録します。施設は虐待防止、感染症対策、災害時の支援継続に備え、職員の研修を行います。

受けた介護や計画、苦情・事故等は記録され、国の基準では支援に関する所定の記録を完結から2年間保存します。自治体の条例等で長い場合もあります。外部サービス利用型では、委託先からの報告等も記録の対象です。

食べ方や入浴、外出、面会などに不安があれば、生活相談員や計画作成担当者に「どの場面で困ったか」を伝えましょう。施設で解決しない場合は、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会へ相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の特定施設の基準に基づきます。日額・月額例は一般型の基本部分だけで、1単位10円・30日利用の場合です。外部サービス利用型、地域の条例、住まいの種類、施設の届出・契約により体制と費用が異なります。

利用する前のQ&A

特定施設の介護費用には、家賃や食費も含まれますか?

対象:特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

家賃や食費は、介護保険のサービス費には含まれません。介護の自己負担と、家賃・管理費・食費など住まいの費用を分けて確認します。パンフレットの「月額料金」が、介護の自己負担まで含むとは限りません。

見積りは「入居時に払うお金」「毎月必ず払うお金」「利用したときだけ払うお金」に分けてもらいましょう。おむつ代や本人が選ぶ追加の支援などが別料金になる場合は、その内容・金額を契約前に確認します。前払金がある場合は、退去時に返る金額の決め方も聞いてください。

一般の特定施設と地域密着型特定施設は別の報酬区分です。また、一般の特定施設には、施設が計画や生活相談を担い、委託先が介護を提供する「外部サービス利用型」もあり、通常の日額表だけでは計算できません。有料老人ホームという名前だけで判断せず、特定施設としての指定と契約するサービスの型を確認しましょう。

以下の算定解説では介護の基本単位や加算条件を確認できますが、家賃・食費を足した入居生活の総額ではありません。要支援の方は介護予防の区分になるため、要介護者向けの日額をそのまま使わず、施設に自分の認定区分での見積りを依頼してください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表10 イ・ロ、注1・2。一般の日額と外部サービス利用型。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表6。地域密着型特定施設の報酬。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第182条。追加費用と説明・同意。) 厚生労働省:地域密着型介護付有料老人ホームの費用の読み方(家賃等の前払/月払と管理費・食費等の費用項目。) 特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。) 地域密着型特定施設入居者生活介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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