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特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付)の算定と利用者負担

介護施設や短期入所の食費・部屋代を軽くする補足給付を、所得段階や世帯・配偶者・資産の条件から確認します。施設と居室、日数による費用の見方を、介護サービスの自己負担と分けて解説します。

掲載内容:2026年8月1日からの補足給付の見直しに基づく内容

参考金額の前提

算定の読み方

介護サービス費の1~3割負担や高額介護サービス費とは別の制度です。所得段階、世帯・配偶者・資産の要件、施設・居室種別、食費と居住費、対象日数を分けて確認します。令和8年8月の見直し後の資料を参照します。

根拠:介護保険法(1頁)/第五十一条の三 / 補足給付の仕組み・令和8年8月以降/制度の概要・関係資料

給付と本人負担を確認するための情報

確認する項目

根拠:介護保険法(1頁)/第五十一条の三 / 補足給付の仕組み・令和8年8月以降/制度の概要・関係資料

給付・事業の根拠条文

原文引用

第五十一条の三 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。

一 指定介護福祉施設サービス

二 介護保健施設サービス

三 介護医療院サービス

四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

五 短期入所生活介護

六 短期入所療養介護

2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。

一 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額

二 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額

3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

4 特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。

6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。

7 市町村は、特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

8 第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一七法七七・追加・一部改正、平一八法八三・旧第五十一条の二繰下・一部改正、平二六法八三・平二九法五二・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の支給)

根拠:介護保険法(1頁)/第五十一条の三

金額の読み方

介護サービス費の1~3割負担や高額介護サービス費とは別の制度です。所得段階、世帯・配偶者・資産の要件、施設・居室種別、食費と居住費、対象日数を分けて確認します。令和8年8月の見直し後の資料を参照します。

給付額と利用時に支払う額、給付後の最終支出は区別します。対象外費用や既利用分を除かずに全額へ給付率を掛けることはできません。

根拠:介護保険法(1頁)/第五十一条の三 / 補足給付の仕組み・令和8年8月以降/制度の概要・関係資料

食費・居住費とサービス費を分ける

同じ負担割合を掛けない項目

補足給付の対象は法令上の特定介護保険施設等・対象サービスに限られます。有料老人ホームやグループホーム等の家賃・食費へ一律に適用するものではありません。

根拠:補足給付の仕組み・令和8年8月以降/PDF22頁・補足給付の仕組み(令和8年8月以降)、介護保険計画課・令和8年3月会議資料

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

食費・居住費の補足給付は、介護の自己負担上限と同じですか?

対象:特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付)

掲載内容:2026年8月1日からの補足給付の見直しに基づく内容

別の仕組みです。補足給付は対象となる施設や短期入所の食費・居住費・滞在費を軽くする制度で、介護サービスの自己負担を対象にする高額介護サービス費とは区別します。

所得段階だけでなく世帯・配偶者・資産などの条件、施設と居室、認定の有効期間を確認します。施設の見積書を持って市区町村へ相談し、どの欄に軽減が反映されるか聞きましょう。

根拠・参考:特定入所者介護サービス費等(食費・居住費等の補足給付):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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