夜間対応型訪問介護のⅠ・Ⅱは、好きな料金プランを選ぶのですか?
対象:夜間対応型訪問介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
利用者が安い料金プランを自由に選ぶものではありません。事業所が届け出ている区分と利用するサービスに合わせます。Ⅰは通報を受ける体制の基本月額に訪問回数分を加える方式、Ⅱは月額にまとめる方式です。Ⅰの基本月額や訪問分をⅡに重ねて足しません。
施設基準では、Ⅰはオペレーションセンターを設ける事業所の区分です。Ⅱは設けない事業所が基本ですが、センターがある事業所でもⅠに代えてⅡを算定できます。「センターがあるから必ずⅠ」とは判断せず、契約する事業所へ区分を確認してください。対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。地域の利用条件もケアマネジャーや市区町村に相談します。
Ⅰの基本部分は月989単位、定期巡回は1回372単位、1人の随時訪問は1回567単位です。例えば月を通して利用し、定期巡回8回・1人の随時訪問2回なら、989+372×8+567×2=5,099単位です。当サイトは処遇改善加算Ⅱイ24.6%の1,254単位を固定で加えるため、6,353単位になります。1単位10円の地域・1割負担・ほかの加減算なしなら6,353円です。Ⅱの基本は月2,702単位で、実際の負担には地域単価や加算等も関係します。
2人の随時訪問は、所定の理由と本人または家族等の同意が必要な別区分です。職員数だけで料金を2倍にしません。計算機は月途中の日割り、24時間通報対応加算、ほかの加減算、公費・限度額超過・実費を含みません。短期入所等を使う期間の扱いも事業所に確認し、算定解説と見積りを合わせて確かめましょう。
根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2イ・ロ、注1・4・9、処遇改善加算ホ(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第4条・第5条(夜間対応の対象と内容)。) 厚生労働省:夜間対応型訪問介護費に係る単位数(別表1~4。基本月額・各訪問単位・2人訪問の条件。) 厚生労働省:施設基準(夜間対応型訪問介護)(第27号イ・ロ。Ⅱのただし書を含む。) 夜間対応型訪問介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)
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