Carecalculate社会保障制度と費用を知る

夜間対応型訪問介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
夜の定期的な訪問や、困ったときの連絡・訪問によって、自宅での暮らしを支えます。
費用が変わるのは?
月ごとの基本分と訪問ごとの分など、事業所の方式で費用の数え方が違います。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーと事業所に、夜間に必要な介助、連絡できる時間、月額に含まれる内容を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

夜のトイレ介助や急な困りごとを、巡回と通報への対応で支えるサービスです。対象者、職員体制、Ⅰ・Ⅱの料金方式、2人訪問の条件を紹介。通報機器や合鍵の準備、加算を含む費用例から利用を考えられます。

夜のトイレ介助や、急に困ったときの訪問を自宅で受ける

夜中にトイレへ移るのが難しい、予定外に介助が必要になったときの連絡先がほしい。夜間対応型訪問介護は、こうした夜の暮らしを支えるために、予定した巡回と通報に応じた訪問を組み合わせるサービスです。

職員が家に泊まり込むのではなく、必要な場面に訪問して支えます。夜間に通常の訪問介護を頼んで時間帯の加算を付ける場合とは別の制度です。本人の困りごとと家族の負担をケアマネジャーへ伝え、どの仕組みが合うか相談できます。

通常の訪問介護で受ける支援を見る

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要介護1~5の人が、地域で使える事業所を探す

自宅で暮らす要介護1~5の人が対象で、要支援向けの介護予防版はありません。一人暮らしか家族と同居しているかだけで決まらず、夜間にどの介助が必要かを確認します。

地域密着型サービスなので、原則として事業所のある市区町村の被保険者が利用します。住所地特例等の扱いも含め、住まいと介護保険証をもとに市区町村へ確認しましょう。利用できる事業所や対応地域・時間帯は地域ごとに異なります。

通報機器の操作が不安でも、すぐに利用できないと決めず相談してください。本人が助けを呼べる方法、家族が連絡する場合の手順、職員が自宅へ入る方法を事業所と考えます。

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予定した巡回と、連絡を受けて判断する訪問

夜の困りごとを3つの機能で支える
機能どんな支援か
定期巡回夜の排せつ等、必要と分かっている介護を計画し、予定に沿って訪問する。
通報への対応本人から連絡を受け、普段の体の状態や困っている内容から、訪問等が必要か判断する。
随時訪問通報を受けた担当者の判断に基づき、介護職員が自宅で必要な援助を行う。

連絡すれば、どんな用事でも直ちに同じ職員が来るという約束ではありません。事業所は本人の状態を把握し、必要な対応につなげます。通報を受ける側は、面接や1~3か月に1回程度の自宅訪問等を通じて生活の変化を確認することになっています。

医療の対応が必要と判断されれば、利用中の訪問看護ステーションへ連絡するなどの措置を取ります。訪問中の急変時には主治医へ連絡するなど、必要な対応を行います。この介護費に訪問看護の料金まで自動的に含まれるわけではありません。

日中にも訪問や看護を組み合わせたいときは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護も相談できます。似た名前でも契約するサービスと費用が違うため、重ねて契約する前にケアプランで整理します。

日中と夜間を支える定期巡回との違いを見る

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通報を受ける担当者と介護職員の体制を確認する

事業所に必要な役割
役割主な基準
オペレーターサービス提供時間帯を通じて通報を受ける人を1人以上確保。看護師・介護福祉士等が担い、経験と連携体制を満たす人の特例もある。
面接等の担当利用者の面接等を行う人を1人以上確保できる体制を置く。
定期巡回の介護職員道路事情や訪問回数を踏まえ、必要な支援を行える人数を配置する。
随時訪問の介護職員提供時間帯を通じて1人以上確保できる人数を配置する。所定の条件を満たせばオペレーター等との兼務がある。
管理者原則常勤・専従。施設内や、定期巡回等と一体で運営する場合の他事業所との兼務は、基準の条件と管理への支障の有無で決まる。

原則として通常の実施地域内に通報を受けるオペレーションセンターを1か所以上設けます。ただし、巡回する職員が通報を受けて適切に対応できると認められる場合は、センターやその職員を置かない方式もあります。通報先と訪問する職員がどう連携するかを聞きましょう。

介護職員は介護福祉士や介護職員初任者研修の修了者等です。管理者に看護師等の特定資格を求める規定ではありません。配置人数は事業所全体の体制で、毎回自宅に来る人数とは分けて確認します。

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2人での随時訪問は、必要な理由と本人側の同意がある場合

一人の職員では安全に体を支えられないなど、身体的な理由で介護が難しい場合には、2人で訪問する区分があります。ほかに、暴力行為等がある場合、長期間訪問していない人から通報を受けた場合、それらに準ずる事情も告示に定められています。

これらの条件に加え、2人で随時訪問を行うことについて本人または家族等の同意が必要です。職員がたまたま2人来たから、単純に1人分を2倍にする料金ではありません。どの理由で2人が必要か、料金はいくらかを説明してもらいます。

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Ⅰは基本月額+訪問回数。Ⅱは別の月額区分

夜間対応型訪問介護Ⅰは、通報を受けられる体制の基本料金に、その月の訪問回数分を足します。下表は1単位10円・本人1割負担、加算・減算なしの基本部分です。

Ⅰで足し合わせる基本費用
項目単位数1割負担の基本部分
月の基本料金989単位/月989円/月
定期巡回372単位/回372円/回
随時訪問:1人567単位/回567円/回
随時訪問:条件を満たす2人764単位/回764円/回

例えば1か月に定期巡回を8回、1人の随時訪問を2回受けた場合、基本は989+372×8+567×2=5,099単位です。1単位10円・1割なら5,099円、2割なら10,198円、3割なら15,297円になります。

当サイトの計算は処遇改善加算Ⅱイ24.6%を固定で含めます。この例では5,099×24.6%=1,254単位(四捨五入)を加え、6,353単位。1単位10円・1割負担では6,353円です。実際の事業所の加算区分が違えば、金額も変わります。

Ⅱは、届出の施設基準を満たす別の方式で、基本2,702単位/月です。1単位10円・1割・加減算なしなら2,702円ですが、Ⅰと安さで自由に選ぶ料金プランではありません。Ⅰの基本料金や回数分をⅡに重ねて足さず、契約する事業所の方式を確認します。

地域の単価、同じ建物に多くの利用者がいる場合の減算、24時間の通報対応等の加算でも変わります。計算機は月を通して利用する場合を扱い、日割り、24時間通報対応加算、ほかのサービスとの限度額調整、公費、保険外実費は含みません。短期入所等を使う期間の算定も、別に確認が必要です。

事業所の方式・訪問回数・地域を選んで試算する

基本料金・訪問単位と加算減算の条件を見る

通常の訪問範囲の外へ本人の希望で来てもらう交通費は、事前の説明と同意により別途負担する場合があります。介護扶助や自治体の負担軽減は対象と申請窓口を確認します。

国の公費・介護扶助を見る

自治体の助成を見る

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連絡の練習と鍵の確認まで済ませて利用を始める

  1. ケアマネジャーに、普段の就寝・起床時刻、夜のどの動作が難しいかを伝える。
  2. 利用できる事業所と提供時間、予定した巡回と通報後の対応、料金方式を確認する。
  3. 本人の希望と日中のケアプランに沿って夜間の計画を作り、説明を受けて同意し、控えを受け取る。
  4. 寝室やトイレから連絡できるか、実際の通報方法を事業所と試す。
  5. 職員の入室方法、合鍵、家族や看護への連絡先を確認して開始する。

通報用の端末は配布が原則ですが、本人が適切に随時通報できる場合は別の方法も認められます。機器の名前より、暗い場所や寝た姿勢でも本人が使えるかを確かめましょう。

合鍵を預ける場合、事業所は厳重に管理し、管理方法や紛失時の対応等を書いた文書を渡します。返却方法も確認してください。夜の困りごとが変わったら、予定をそのままにせず計画の見直しを相談します。

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安心して頼めるように、緊急時と苦情の窓口を決める

事業所は虐待防止、感染症対策、災害時の支援継続の仕組みや研修を整えます。生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き、体を縛るなどの行動制限は禁止です。例外の場合も理由や時間等を記録します。

計画や介護の内容、苦情・事故等は、国の基準では完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。訪問が来ない、説明と請求が違うといったときに確認できるよう、本人や家族も日時と内容を控えておくと役立ちます。

まず管理者やケアマネジャーへ相談し、解決しない場合は市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会へ相談できます。事業所は地域住民との交流や、外部の人による支援状況の評価にも努めることになっています。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の夜間対応型訪問介護の基準に基づきます。金額例は1単位10円・月を通した利用の場合です。Ⅰの基本分と回数、Ⅱの月額、処遇改善加算Ⅱイ24.6%を含む試算を区別しています。地域の単価、事業所の方式と届出、他サービス利用時の調整は個別に確認します。

利用する前のQ&A

夜間対応型訪問介護のⅠ・Ⅱは、好きな料金プランを選ぶのですか?

対象:夜間対応型訪問介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

利用者が安い料金プランを自由に選ぶものではありません。事業所が届け出ている区分と利用するサービスに合わせます。Ⅰは通報を受ける体制の基本月額に訪問回数分を加える方式、Ⅱは月額にまとめる方式です。Ⅰの基本月額や訪問分をⅡに重ねて足しません。

施設基準では、Ⅰはオペレーションセンターを設ける事業所の区分です。Ⅱは設けない事業所が基本ですが、センターがある事業所でもⅠに代えてⅡを算定できます。「センターがあるから必ずⅠ」とは判断せず、契約する事業所へ区分を確認してください。対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。地域の利用条件もケアマネジャーや市区町村に相談します。

Ⅰの基本部分は月989単位、定期巡回は1回372単位、1人の随時訪問は1回567単位です。例えば月を通して利用し、定期巡回8回・1人の随時訪問2回なら、989+372×8+567×2=5,099単位です。当サイトは処遇改善加算Ⅱイ24.6%の1,254単位を固定で加えるため、6,353単位になります。1単位10円の地域・1割負担・ほかの加減算なしなら6,353円です。Ⅱの基本は月2,702単位で、実際の負担には地域単価や加算等も関係します。

2人の随時訪問は、所定の理由と本人または家族等の同意が必要な別区分です。職員数だけで料金を2倍にしません。計算機は月途中の日割り、24時間通報対応加算、ほかの加減算、公費・限度額超過・実費を含みません。短期入所等を使う期間の扱いも事業所に確認し、算定解説と見積りを合わせて確かめましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2イ・ロ、注1・4・9、処遇改善加算ホ(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第4条・第5条(夜間対応の対象と内容)。) 厚生労働省:夜間対応型訪問介護費に係る単位数(別表1~4。基本月額・各訪問単位・2人訪問の条件。) 厚生労働省:施設基準(夜間対応型訪問介護)(第27号イ・ロ。Ⅱのただし書を含む。) 夜間対応型訪問介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)

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