Carecalculate社会保障制度と費用を知る

夜間対応型訪問介護の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
夜の定期的な訪問や、困ったときの連絡・訪問によって、自宅での暮らしを支えます。
費用が変わるのは?
月ごとの基本分と訪問ごとの分など、事業所の方式で費用の数え方が違います。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーと事業所に、夜間に必要な介助、連絡できる時間、月額に含まれる内容を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

基本月額と訪問回数を足すⅠ、月額にまとめるⅡの違いを解説します。届出区分や2人訪問の条件、24時間通報対応などの加算・減算を確認し、計算機に含む範囲と分けて見積りを確かめられます。

基本報酬から加算・減算・併算定制限まで、夜間対応型訪問介護費の告示を項目ごとに確認します。計算画面の固定条件とは独立した解説です。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の範囲

告示原文・算定条件

2 夜間対応型訪問介護費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/算定の範囲

Ⅰ:基本月額・定期巡回・随時訪問の単位数

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
基本夜間対応型訪問介護費(月)989 単位————
定期巡回(回)372 単位————
随時訪問Ⅰ(回)567 単位————
随時訪問Ⅱ・2人(回)764 単位————

随時訪問Ⅱ:本人・家族等の同意と、次のいずれか

原文・算定条件

1 基本夜間対応型訪問介護費(1月につき) 989単位

注 利用者に対して、オペレーションセンター(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第5条第1項に規定するオペレーションセンターをいう。)に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整備している場合に、所定単位数を算定する。

2 定期巡回サービス費(1回につき) 372単位

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定期巡回サービス(同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 567単位

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 764単位

注 次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者に対して2人の指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。

イ 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う場合

ニ その他利用者の状況等から判断して、イからハまでのいずれかに準ずると認められる場合

根拠:厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数/別表1~4・注

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)

告示原文・算定条件

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)

告示原文・算定条件

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,702単位

注

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)

注1:対象者・実施・算定条件

告示原文・算定条件

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の夜間対応型訪問介護従業者(同項に規定する夜間対応型訪問介護従業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注1:対象者・実施・算定条件

注2:高齢者虐待防止措置未実施減算

告示原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注2:高齢者虐待防止措置未実施減算

注3:業務継続計画未策定減算

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注3:業務継続計画未策定減算

注4:24時間通報対応加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
24時間通報対応加算(月)610 単位————

告示原文・算定条件

4 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が日中においてオペレーションセンターサービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定するオペレーションセンターサービスをいう。)を行う場合は、24時間通報対応加算として、1月につき610単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注4:24時間通報対応加算

注5:同一

告示原文・算定条件

5 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)又は随時訪問サービス(同項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注5:同一

注6:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、特別地域夜間対応型訪問介護加算として、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注6:特別地域

注7:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注7:対象者・実施・算定条件

注8:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

8 指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第14条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注8:対象者・実施・算定条件

注9:算定しない

告示原文・算定条件

9 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注9:算定しない

注10:算定しない

告示原文・算定条件

10 利用者が一の指定夜間対応型訪問介護事業所において、指定夜間対応型訪問介護を受けている間は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所以外の指定夜間対応型訪問介護事業所が指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/注10:算定しない

認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) イを算定している場合 / (一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(1) イを算定している場合 / (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————
(2) ロを算定している場合 / (一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)90 単位————
(2) ロを算定している場合 / (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)120 単位————

告示原文・算定条件

ハ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(2) ロを算定している場合

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) イを算定している場合 / (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(1) イを算定している場合 / (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(1) イを算定している場合 / (三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————
(2) ロを算定している場合 / (一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)154 単位————
(2) ロを算定している場合 / (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)126 単位————
(2) ロを算定している場合 / (三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)42 単位————

告示原文・算定条件

ニ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。

(1) イを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/サービス提供体制強化加算

介護職員等処遇改善加算

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(26.7%)267 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(27.8%)278 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(24.6%)246 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(25.7%)257 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(20.4%)204 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(16.7%)167 単位————

留意事項

告示原文・算定条件

ホ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の278に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の246に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の257に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の204に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費/介護職員等処遇改善加算

算定を確認するときのQ&A

このページに掲載された加算は計算画面にもすべて入りますか?

算定解説は制度の内容を確認するためのコンテンツです。試算に含む項目は計算結果と固定条件に表示します。届出・対象者・実施内容・他の加算との関係を確認して算定します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費

同じ訪問日に複数の報酬を足してよいですか?

1回・1日・月の算定単位、職種ごとの回数上限、包括される費用や併算定できないサービスを区別します。各項目の告示原文と参照先を確認してください。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表/2 夜間対応型訪問介護費

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

夜間対応型訪問介護のⅠ・Ⅱは、好きな料金プランを選ぶのですか?

対象:夜間対応型訪問介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

利用者が安い料金プランを自由に選ぶものではありません。事業所が届け出ている区分と利用するサービスに合わせます。Ⅰは通報を受ける体制の基本月額に訪問回数分を加える方式、Ⅱは月額にまとめる方式です。Ⅰの基本月額や訪問分をⅡに重ねて足しません。

施設基準では、Ⅰはオペレーションセンターを設ける事業所の区分です。Ⅱは設けない事業所が基本ですが、センターがある事業所でもⅠに代えてⅡを算定できます。「センターがあるから必ずⅠ」とは判断せず、契約する事業所へ区分を確認してください。対象は自宅で暮らす要介護1~5の方で、要支援の方の介護予防版はありません。地域の利用条件もケアマネジャーや市区町村に相談します。

Ⅰの基本部分は月989単位、定期巡回は1回372単位、1人の随時訪問は1回567単位です。例えば月を通して利用し、定期巡回8回・1人の随時訪問2回なら、989+372×8+567×2=5,099単位です。当サイトは処遇改善加算Ⅱイ24.6%の1,254単位を固定で加えるため、6,353単位になります。1単位10円の地域・1割負担・ほかの加減算なしなら6,353円です。Ⅱの基本は月2,702単位で、実際の負担には地域単価や加算等も関係します。

2人の随時訪問は、所定の理由と本人または家族等の同意が必要な別区分です。職員数だけで料金を2倍にしません。計算機は月途中の日割り、24時間通報対応加算、ほかの加減算、公費・限度額超過・実費を含みません。短期入所等を使う期間の扱いも事業所に確認し、算定解説と見積りを合わせて確かめましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2イ・ロ、注1・4・9、処遇改善加算ホ(3)。) 厚生労働省:地域密着型サービスの人員・設備・運営基準(第4条・第5条(夜間対応の対象と内容)。) 厚生労働省:夜間対応型訪問介護費に係る単位数(別表1~4。基本月額・各訪問単位・2人訪問の条件。) 厚生労働省:施設基準(夜間対応型訪問介護)(第27号イ・ロ。Ⅱのただし書を含む。) 夜間対応型訪問介護:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定と計算範囲。固定処遇改善加算Ⅱイ24.6%。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説