Carecalculate社会保障制度と費用を知る

通所リハビリテーションの制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
病院や施設などに通い、医師の計画に沿ってリハビリを受け、自宅での生活を続ける力を支えます。
費用が変わるのは?
要介護度、利用時間、事業所の区分やリハビリの内容で変わります。食事など別に払う費用もあります。
次はどこへ相談する?
主治医・ケアマネジャーに、歩行や食事などの目標を伝え、通所介護との違いも含めて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

医師と専門職が生活の目標に合わせて行うデイケアを紹介します。職員や練習する場所、要介護の費用例、食費などの実費を解説。デイサービスとの違いと要支援の月額を確認し、相談や試算へ進めます。

通って練習し、家でできることにつなげる

退院して家に戻ったけれど、玄関の段差が難しい。着替えに時間がかかり、外へ出る自信がない。通所リハビリテーション(デイケア)は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院などへ通い、医師の指示と計画に基づくリハビリを受ける介護保険のサービスです。

目標は、施設の中で運動ができるようになることだけではありません。本人に必要な歩行、着替え、食事などの動作を支え、自宅で暮らす力を保つ・取り戻すことです。回復だけでなく、今できることを長く続けるための支援も含みます。

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医師と専門職が、暮らしの目標から計画を作る

医師の診療や動きの検査などをもとに、専門職が一緒に計画を作ります。本人の希望と自宅の環境も大切な情報です。「もっと歩けるように」だけでなく、「家のトイレまで行きたい」のように、使いたい場面を伝えましょう。

生活の困りごとを、練習と相談につなぐ例
家で難しいこと通所先へ相談する内容
椅子から立って移動する立ち上がり・歩行の状態を評価し、安全な動き方や必要な練習を考える。
着替えや食事をする手足の使い方や生活動作を確認し、本人が続けやすい方法を練習する。
施設ではできても家では難しい段差、家具、介助の仕方などを伝え、家で使える方法へ調整する。
家族がどう手伝えばよいか分からない本人の力を生かす介助や、療養上の注意を分かりやすく説明してもらう。

表は相談の例です。全員が同じ運動をする決まりではなく、病状と目標に合わせます。計画は説明を受け、同意して受け取ります。実施した内容と評価を記録し、家での変化や疲れ方も伝えて見直します。食事や入浴の有無、送迎と一日の過ごし方は事業所へ確認してください。

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要介護の認定と、医師による必要性の確認

自宅で暮らす要介護1~5の人で、医師がリハビリを必要と認める場合に相談できます。病名や認定の数字だけで利用内容が決まるわけではありません。病状、通える体調、実際の生活で難しいことを確認します。

要支援1・2は介護予防通所リハビリテーションの区分です。また、医療保険の外来リハビリとは保険の仕組みが違います。すでに受けているリハビリがあれば、主治医とケアマネジャーに伝え、切替や併用の条件を相談してください。

通所介護(デイサービス)にも体を動かす支援がありますが、通所リハビリは医師の指示の下で専門職が共同して作るリハビリ計画に基づきます。通う負担が大きい場合や、家の環境で練習する必要がある場合は、訪問リハビリとの役割分担も相談できます。

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医師と、リハビリ・看護・介護の職員が担当

国の基本的な配置基準
担当必要な体制
医師必要な1人以上を置き、原則として常勤。所定の介護老人保健施設・介護医療院では、施設の人員基準を満たすことによる扱いがある。
リハビリ・看護・介護の職員同時に一体で支援するグループごとに、利用者10人以下なら提供時間を通じて専従1人以上。10人を超えると利用者数÷10以上。対象は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員の合計。
そのうちリハビリの専門職原則として利用者100人までごとに、専らリハビリを行う理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1人以上。診療所には下記の特例がある。

例えば利用者20人なら、リハビリ・看護・介護の職員を合計で2人以上確保する基準です。医師の配置も別に必要です。この数字は最低限の体制で、本人が専門職と一対一で練習できる時間を決めるものではありません。担当職種、個別に支援を受ける時間、集団での活動を見学時に聞いてみましょう。

診療所では、上の合計人数を満たしたうえで、専門職の部分を理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、または通所リハビリ等の経験1年以上の看護師で確保できる特例があります。必要量は常勤換算0.1以上です。これは勤務時間で数える基準で、利用者一人の訓練時間が「0.1時間」という意味ではありません。

管理者は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、または専ら通所リハビリを担当する看護師から選んだ人に、必要な管理を代行させられます。管理の責任者と実際の担当者が異なる場合もあるので、困ったときに誰へ連絡するかを説明書で確認しましょう。

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練習する場所は、定員1人につき3㎡以上

通所リハビリを行う専用の部屋などは、利用定員×3㎡以上必要です。定員20人なら60㎡以上が目安となる基準です。介護老人保健施設・介護医療院では、利用者用に確保され、リハビリにも使う食堂の面積を加えて扱います。

練習に必要な専用の機械・器具、消火設備なども備えます。法律が全国の施設に同じ機械一式を指定しているわけではありません。見学では、本人の目標に合う設備か、車いすで動けるか、疲れたときに休めるかを確かめます。普段の利用では定員を超えない決まりがあります。

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6~7時間・要介護1なら、基本は1回715円の例

通常規模型・1単位10円の地域・1割負担の場合、次の額が6時間以上7時間未満の1回の基本負担です。加算、食費などの実費はまだ含みません。

6~7時間の基本負担(1単位10円・1割)
認定基本単位本人の基本負担
要介護1715単位715円
要介護2850単位850円
要介護3981単位981円
要介護41,137単位1,137円
要介護51,290単位1,290円

例えば要介護1で6~7時間を月8回利用すると、基本は715×8=5,720単位です。処遇改善加算Ⅱイ10%だけを加えると6,292単位。1単位10円なら費用全体62,920円で、本人負担は1割6,292円、2割12,584円、3割18,876円になります。食費等や、ほかの加算は別です。

当サイトは通常規模型の一事業所、月内で同じ認定、往復送迎あり・同一建物でない場合を試算し、処遇改善加算Ⅱイ10%を固定しています。リハビリの計画・短期集中・入浴など、ほかの加算や減算、公費等の軽減、限度額超過は含めません。事業所の実際の届出が違えば金額も変わります。

計算に使う時間は、計画に位置付けられたサービスを行う標準的な時間です。送迎や待ち時間を含む外出全体の長さ、専門職と一対一で練習した時間だけで決めるものではありません。

利用日・時間・地域を選んで通所リハビリの月額を計算する

時間別料金とリハビリに関する加算を見る

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食費や追加費用まで含めた見積もりを受け取る

食費、おむつ代、本人が選ぶ通常の地域外の送迎や通常の時間を超える利用などは、別に費用がかかる場合があります。内容と金額の事前説明と同意が必要です。保険の1~3割負担、追加の加算、実費を分けた見積もりを受け取りましょう。

計算画面では食費等の「月合計」を入力して足せます。1回の食事単価を入れる欄ではありません。入力しなければその実費は結果に入りません。ほかの介護サービスとの月の限度額や助成の対象も、ケアマネジャー・担当窓口へ確認します。

国の公費による負担の支援を見る

地域の助成を確認する

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家で難しい動作を伝え、診療・計画・利用へ

  1. 主治医とケアマネジャーに、家で難しい動作と、これから続けたい暮らしを伝える。
  2. 通所先で診療・評価を受け、必要な支援と通える時間を相談する。退院後は病院のリハビリ計画や注意点を引き継ぐ。
  3. ケアプランと合うリハビリ計画、費用、送迎、体調不良時の連絡方法の説明を受け、同意して始める。
  4. 通所先だけでなく家でできたこと・できなかったことを伝え、目標や方法を見直す。

計画の言葉が難しければ、「家では何をすればよいですか」と説明を求められます。無理な運動を自分だけで追加せず、痛みや息切れなど普段と違う様子があれば担当者へ伝えてください。

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安心して練習を続けるための体制

事業所は本人の病状と生活環境を把握し、必要な支援を行います。感染症の予防、災害への備え、虐待防止、個人情報の保護、苦情・事故への対応も必要です。急な体調変化や利用を休むときの連絡先を確認しておきます。

体を縛るなど動きを制限することは、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時は状況や理由等を記録します。計画、支援内容、苦情、事故等の記録は国の基準では完結から2年間保存し、条例等でさらに長い場合があります。

対応や料金に困ったら事業所の管理者とケアマネジャーへ相談できます。市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会も相談先です。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の通所リハビリテーションの基準に基づきます。金額例は通常規模型・1単位10円の条件です。職員の配置基準は実際の個別訓練時間ではありません。地域の条例、事業所の指定・届出と個別の計画を確認してください。

利用する前のQ&A

デイケアとデイサービスは、同じ料金表で考えてよいですか?

対象:通所リハビリテーション

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じ料金表は使いません。デイケア(通所リハビリテーション)は、医師の指示とリハビリの計画に沿って、家での生活に必要な動作などを練習するサービスです。デイサービス(通所介護)にも体を動かす支援はありますが、別のサービスとして料金を確認します。

要介護1~5のデイケアは、要介護度・計画上の利用時間・事業所の規模などで基本料金が決まります。要支援1・2の「介護予防通所リハビリ」は月額が基本で、利用回数をそのまま掛ける計算ではありません。認定区分と正式なサービス名を見積書で確かめましょう。

見積りでは、基本料金に加えてリハビリの管理や短期集中の支援などの加算、食費などの実費を分けて確認します。「家の階段を上れるようになりたい」など、生活の目標も伝え、どんな支援と費用が含まれるかを相談してください。

当サイトの要介護の試算は通常規模型を扱い、処遇改善加算Ⅱイ10%を固定して含めます。要支援は利用がある1か月分の月額で、月途中の日割りや、利用開始から12か月を超えた場合の減算には対応していません。リハビリの管理などの個別加算は含めず、食費等は確認した月額を入力します。結果下の前提と実際の見積りを照らし合わせてください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表7。要介護度・所要時間・規模別の基本報酬と加算。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表5。要支援の月額基本報酬と注10の12月超減算。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第114・115条。医師の指示と通所リハビリテーション計画。) 通所リハビリテーション:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

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