デイサービスの見積りは、利用日数だけで比べてよいですか?
対象:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
利用日数だけでは比べられません。同じ月8回でも、要介護度、1回の利用時間、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のどれかによって基本料金が違います。通所介護は事業所の規模、認知症対応型は単独型・併設型などの区分でも変わります。見積りには、正式なサービス名と時間の区分を書いてもらいましょう。
比べるときは「基本料金の自己負担」「入浴や機能訓練などの加算の自己負担」「食費などの保険外費用」を分けます。食費は事業所の金額と利用回数を確認し、月に実際いくら払うかで比べてください。日用品や活動の材料費などは、何に払う費用か、希望した場合だけかも確認します。
当サイトの試算は、通所介護は通常規模型、地域密着型通所介護は療養通所介護を除く区分、認知症対応型通所介護は単独型を扱います。認知症対応型では要支援の区分も選べます。ほかの規模・型の見積りに、そのまま当てはめることはできません。
計算では処遇改善加算Ⅱイを固定して含めますが、入浴などの個別の加算は含めません。食費などは自動では決まらないため、確認した月額を実費欄に入力します。往復の送迎があるなどの前提や、限度額超過・助成を反映しない範囲も結果下で確認し、最終的な見積りは事業所に確かめましょう。
根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表6 イ・ロ・ハ。要介護度、所要時間、規模別区分。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2の2・3。地域密着型と認知症対応型の時間・型別区分。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(記1・2、別紙(1)・(6)。その他の日常生活費の内訳、選択・同意。) 通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 地域密着型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 認知症対応型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)
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