Carecalculate社会保障制度と費用を知る

通所介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
日中に施設へ通い、食事や入浴、体を動かす活動などの支援を受けます。家族が休む時間を作ることにもつながります。
費用が変わるのは?
要介護度、利用時間、事業所の規模、入浴などの追加の支援で変わります。食事代などは介護保険の負担と分けて確認します。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに希望の曜日と受けたい支援を伝え、見学時に送迎・食事代を含む見積もりを聞いてください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

デイサービスの食事・入浴・活動、利用対象、職員配置と設備を紹介します。利用時間と回数による費用例、食費や加算を分けた見積りの比べ方を説明し、見学の相談と月額計算へ案内します。

日中は通って支援を受け、夜は自宅で過ごす

家で一人になる時間が長い、お風呂に入るのが難しい、家族が介護を休める時間がほしい。通所介護(デイサービス)は、日中に事業所へ通い、生活の手助けや体を動かす練習を受けるサービスです。人と話す機会を持ち、本人が自宅で暮らし続けることと、家族の負担を軽くすることを支えます。

泊まる施設への入居とは違い、利用が終わったら自宅へ帰ります。同じデイサービスでも、過ごし方、入浴設備、受け入れられる体調、送迎の範囲は異なります。名前だけで選ばず、本人が過ごせそうかを見学で確かめましょう。

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食事・入浴・体を動かす練習を、その人に合わせる

利用する日の過ごし方を相談する
場面受けられる支援・確かめたいこと
到着したとき体調や家での様子を伝える。薬や医療上の注意があるときは、事前に対応できるか相談する。
食事・トイレ・入浴本人ができることを生かし、難しい動作を手伝ってもらう。食事や入浴を行うか、必要な介助に対応できるかを確認する。
体を動かす・人と過ごす生活に必要な動作の練習や活動を、本人の目標・好みに合わせる。全員が同じ活動を必ず行う、という決まりではない。
疲れたとき・帰るとき休む場所を利用し、無理のない過ごし方にする。利用中の様子や次回に気を付けることを家族等と共有する。

これは相談のための例で、全国共通の時間割ではありません。事業所は心身の状態や本人の希望を踏まえた通所介護計画を作り、説明と同意を得て渡します。「家の中を歩き続けたい」「安心して入浴したい」など、生活の目標を伝えられます。

医師の指示の下で専門職によるリハビリテーションを受ける通所リハビリとは、サービスの仕組みが異なります。どちらが合うかは、主治医やケアマネジャーへ相談できます。

通所リハビリテーションとの違いを見る

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要介護1~5の人が対象。要支援は別の通いの支援へ

介護保険の通所介護は、要介護1~5の認定を受け、自宅で暮らす人のためのサービスです。ケアマネジャーと必要な支援や回数を相談し、ケアプランに位置付けます。

要支援1・2の人などは、市区町村の総合事業の通所型サービスを相談します。地域密着型通所介護や認知症対応型通所介護にも別の基準・料金があり、このページの料金をそのまま当てはめることはできません。

まだ認定を受けていない人の相談・申請を見る

認知症に対応したデイサービスを見る

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相談員・看護職員・介護職員などが役割を分担

次は通常の指定通所介護の国の配置基準です。「1人以上」は、すべての職種が同じ時間ずっと一人ずつ常駐する、という意味ではありません。勤務時間を合計して数える職種や、医療機関等との連携で確保できる看護職員があります。

職種と必要な体制
職種基準の読み方
生活相談員提供日ごとに、専ら相談員として働く時間の合計をサービス提供時間で割り、1以上にする。家族・関係機関との相談や調整を担う。
看護職員看護師・准看護師を、同時に一体で支援するグループ(単位)ごとに1人以上確保。提供時間を通して適切に連携できる体制が必要。
介護職員利用者15人までなら、専ら介護する勤務時間の合計÷提供時間が1以上。15人を超えると、超えた人数÷5を加える。原則として提供中は1人以上を確保する。
機能訓練指導員日常生活の機能を保つ訓練を指導できる人を1人以上。必要な資格等を満たし、他の仕事との兼務も可能。
管理者原則として管理に専念する常勤の人。管理に支障がなければ兼務できる。国の第94条には、医師や看護師など特定資格の指定はない。

例えば利用者20人のグループなら、介護職員の勤務時間で数える基準は1+(20-15)÷5=2です。「利用者20人を、職員が全部で2人だけで見る」という意味ではありません。ほかの職種の配置も必要で、生活相談員か介護職員のうち1人以上は常勤です。

機能訓練指導員には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員などが該当します。資格によって経験条件もあります。看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態を確認し、提供時間中の連絡・対応体制を整えることで、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で確保する場合もあります。そのため、見学では「看護師がいる時間」「体調が変わったとき誰が対応するか」を聞くと、実際の体制が分かります。

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食堂と訓練室は、定員1人につき合計3㎡以上

事業所には食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室や必要な設備を備えます。食堂と機能訓練室の面積の合計は、利用定員×3㎡以上です。例えば定員20人なら合計60㎡以上。建物全体の面積ではなく、この二つの場所の基準です。食事と訓練に支障がなければ同じ場所を兼ねられます。

静養室は疲れたときなどに休む場所、相談室は話が周囲へ漏れないよう配慮する場所です。普段の利用では定員を超えて受け入れない決まりがあります。見学では、車いすや歩行器で動きやすいか、落ち着いて休めるか、入浴・トイレの介助が自分に合うかを確かめましょう。

夜間に泊まれると案内される場合も、通所介護そのものとは別のサービスです。夜間の体制・料金・緊急時の対応を、日中の説明とは分けて確認してください。

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要介護1・7~8時間なら、基本は1回658円の例

次は通常規模型の事業所で、7時間以上8時間未満の通所介護を受ける基本料金です。1単位10円の地域・1割負担で、加算や食費を含めない比較です。

7~8時間・1回の基本負担(加算なし)
認定基本単位1割負担の例
要介護1658単位658円
要介護2777単位777円
要介護3900単位900円
要介護41,023単位1,023円
要介護51,148単位1,148円

2割・3割負担なら、この条件の基本負担はそれぞれ2倍・3倍です。実際の金額は、地域の単価、認定、計画上のサービス時間、事業所の規模や届出、加算・減算で変わります。単に時計で測った滞在時間だけで料金を決めるわけではありません。

月の例では、要介護1・7~8時間を8回使うと基本は658×8=5,264単位です。処遇改善加算Ⅱイ10.9%だけを付けると574単位(四捨五入)が加わり、5,838単位。1単位10円・1割なら本人負担は月5,838円です。食費等は別に足します。

当サイトの計算は通常規模型・一事業所・月内で同じ認定の利用を扱い、処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定しています。往復の送迎があり、事業所と同じ建物に住んでいない前提です。入浴や個別機能訓練などの追加の加算、限度額超過、公費等の軽減は含みません。

利用日・時間・地域を選び、食費も足して月額を計算する

時間別の単位数と、追加される加算の条件を見る

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食費・おむつ代などは、保険の負担と分ける

食費、おむつ代、本人が選んだ通常地域外の送迎や通常時間を超える利用、適切な日常生活費などは、別にかかる場合があります。内容と金額を先に説明し、本人の同意を得る必要があります。食事代には全国一律の金額があるわけではありません。

見積もりでは「介護保険の1~3割負担」「加算」「食費などの実費」を分けてもらいましょう。たとえば入浴介助加算Ⅰは40単位、Ⅱは55単位で、一定の条件があります。入浴を希望しただけで、どの事業所でも同じ加算が必ず付くわけではありません。

ほかの在宅サービスも使う場合は、月の介護保険の限度額をケアマネジャーに確認します。高額介護サービス費や公費・自治体助成についても、保険の自己負担と食費等の実費を分けて対象を調べます。

国の公費による負担の支援を見る

自治体の助成を確認する

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ケアマネジャーへの相談から、見学・利用へ

  1. 本人が日中どう過ごしたいか、入浴や移動の困りごと、家族が休みたい時間をケアマネジャーへ伝える。
  2. 候補の事業所を見学し、送迎、食事、入浴、休む場所、職員の体制、費用を確かめる。
  3. ケアプランに合わせて通所介護計画を作り、説明を受け、同意して利用を始める。
  4. 疲れすぎないか、本人の希望に合うかを振り返り、回数や過ごし方を調整する。

見学で聞くことは、本人の困りごとから選べば十分です。「トイレに間に合わないときは?」「食事の形を変えられる?」「行きたくない日は?」など、普段の言葉で相談できます。契約前にキャンセル時の扱いと連絡先も確認します。

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共生型など、違う指定の事業所を使う場合

障害福祉の生活介護や一定の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所が、所定の条件を満たして「共生型通所介護」を提供する仕組みがあります。障害福祉側の基準と利用者数の数え方、技術的な支援を受ける体制などで判断します。通常の通所介護の人員表や料金を、そのまま適用する枠ではありません。

また、市区町村が給付の対象として扱う「基準該当」の枠もあります。管理者等の基準に違いがあるため、契約先の指定区分と利用できる給付をケアマネジャーや市区町村へ確認します。当サイトの通常規模型の計算には、この二つの枠を含めていません。

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体調の変化・事故・相談への備えを確認する

事業所は災害時の避難訓練、感染症対策、虐待防止、個人情報の保護、苦情や事故への対応を行います。急に具合が悪くなったときの連絡先、家族への連絡、医療機関との連携方法を聞いておくと安心です。事故が起きた場合は市区町村や家族、ケアプランの担当者等へ連絡し、必要な対応と記録をします。

体を縛るなど本人の動きを制限することは、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外の場合も理由や時間等を記録します。計画、提供した支援、苦情、事故等の記録は国の基準では完結から2年間保存し、条例等でさらに長い場合があります。

困ったことは事業所の管理者やケアマネジャーへ相談できます。解決しない場合には、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会も相談先です。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の通所介護の基準に基づきます。料金例は通常規模型・1単位10円の条件です。職員配置は必要な体制の基準で、各事業所の実際の人数・常駐時間ではありません。地域の条例と契約先の指定・届出、説明書を確認してください。

利用する前のQ&A

デイサービスの見積りは、利用日数だけで比べてよいですか?

対象:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

利用日数だけでは比べられません。同じ月8回でも、要介護度、1回の利用時間、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のどれかによって基本料金が違います。通所介護は事業所の規模、認知症対応型は単独型・併設型などの区分でも変わります。見積りには、正式なサービス名と時間の区分を書いてもらいましょう。

比べるときは「基本料金の自己負担」「入浴や機能訓練などの加算の自己負担」「食費などの保険外費用」を分けます。食費は事業所の金額と利用回数を確認し、月に実際いくら払うかで比べてください。日用品や活動の材料費などは、何に払う費用か、希望した場合だけかも確認します。

当サイトの試算は、通所介護は通常規模型、地域密着型通所介護は療養通所介護を除く区分、認知症対応型通所介護は単独型を扱います。認知症対応型では要支援の区分も選べます。ほかの規模・型の見積りに、そのまま当てはめることはできません。

計算では処遇改善加算Ⅱイを固定して含めますが、入浴などの個別の加算は含めません。食費などは自動では決まらないため、確認した月額を実費欄に入力します。往復の送迎があるなどの前提や、限度額超過・助成を反映しない範囲も結果下で確認し、最終的な見積りは事業所に確かめましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表6 イ・ロ・ハ。要介護度、所要時間、規模別区分。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2の2・3。地域密着型と認知症対応型の時間・型別区分。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(記1・2、別紙(1)・(6)。その他の日常生活費の内訳、選択・同意。) 通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 地域密着型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 認知症対応型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)

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