掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 地域の小規模な通いの場で、日中の介護や活動の支援を受けます。
- 費用が変わるのは?
- 要介護度、利用時間、受ける支援などで変わります。通常の通所介護とは料金区分が別で、食事代なども確認します。
- 次はどこへ相談する?
- ケアマネジャーに通いやすさや希望の支援を伝え、住所の要件と事業所の空きを確認してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
定員18人以下のデイサービスで受ける支援、住んでいる地域の条件、職員と部屋の基準を紹介します。要介護度・時間で変わる費用や食費、療養通所介護との違い、見学で確認することを案内します。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
18人以下の小さなデイサービスで、昼間の暮らしを支える
地域密着型通所介護は、利用定員18人以下のデイサービスに日帰りで通い、食事や入浴などの介助、生活に必要な動作の練習を受ける仕組みです。家に閉じこもりがちな人が外へ出て人と関わり、家での生活を続けられるように支えます。家族が介護から離れて休む時間を持つことにもつながります。
例えば、送迎で通い、体調を確認して、体操や本人に合う活動を行い、昼食や入浴の支援を受けて帰宅する、といった過ごし方があります。食事・入浴・活動の内容は事業所ごとに異なるので、本人が無理なく楽しめるかを見学で確かめます。
定員19人以上の通所介護とは指定の仕組みと料金が違います。少人数という名前だけで、いつも同じ職員が一人につきっきりになると決まるわけではありません。
通常の通所介護の内容・費用と比較する
この説明と表の根拠を確認する
要介護1~5が対象。原則として地域の住民が利用する
要介護1~5の認定を受け、自宅で暮らす人が対象です。原則として事業所のある市区町村の被保険者が利用します。住所地特例等を含む利用範囲は、介護保険証と住所をもとに市区町村へ確認します。
要支援1・2や事業対象者の通いは、総合事業など別の区分で相談します。同じ建物で行われていても、契約するサービスと費用を区別してください。認知症の人も状態に応じて利用できますが、認知症対応型通所介護という別のサービスもあります。
介護認定の申請と相談先を見る
認知症の人向けのデイサービスを見る
この説明と表の根拠を確認する
食事・入浴・体を動かす練習を、本人の目標に合わせる
見学で聞いておきたい支援| 場面 | 確認する内容 |
|---|
| 移動と送迎 | 家から車までの介助、車いすでの乗車、送迎時間が本人に合うか。 |
|---|
| 食事 | 食べやすい形、飲み込みへの配慮、介助と見守り、食事代。 |
|---|
| 入浴 | 本人の体で使える浴槽と介助方法、入浴できない日の対応。 |
|---|
| 機能訓練 | 立つ・歩く・手を使う等の生活動作を、どの目標と方法で練習するか。 |
|---|
| 過ごし方 | 交流や活動、静かに休める場所、本人の希望や認知症への配慮。 |
|---|
機能訓練は、生活に必要な力を保つための練習です。病院のリハビリと同じ時間や内容が約束されるわけではありません。「家のトイレまで歩きたい」などの目標を伝え、どのような支援を計画するかを聞きましょう。
管理者は本人の状態・希望・住まいの環境を踏まえ、ケアプランに沿う通所の計画を作ります。説明と同意のうえで本人に渡し、支援の実施や目標の達成を記録します。毎回同じ活動をこなすだけにならないよう、疲れやすさや生活の変化も伝えます。
この説明と表の根拠を確認する
定員10人以下と、11~18人では看護・介護の配置が違う
次の表は通常の地域密着型通所介護の基本です。提供単位は、同じ時間に一体として支援するグループのことです。勤務時間の合計をサービス提供時間で割る基準と、常にその場に必要な人数を区別します。
職員と必要な体制| 職種 | 基本の配置 |
|---|
| 生活相談員 | 提供日ごとに、勤務時間の合計÷提供時間が1以上になる人数。 |
|---|
| 看護師・准看護師 | 提供単位ごとに1人以上確保するために必要な人数。定員10人以下には次の特例がある。 |
|---|
| 介護職員 | 利用者15人までは勤務時間換算1以上。16~18人は1+(15人を超える人数÷5)以上。提供中は常時1人以上。 |
|---|
| 定員10人以下の特例 | 看護職員または介護職員の勤務時間換算を合計1以上とでき、その職員を常時1人以上置く。生活相談員や機能訓練指導員の基準までなくなるわけではない。 |
|---|
| 機能訓練指導員 | 生活に必要な機能の低下を防ぐ訓練を行える人を1人以上。ほかの仕事との兼務が可能。 |
|---|
| 管理者 | 原則常勤・専従。管理に支障がなければ兼務できる。第21条は看護師等の特定資格に限定していない。 |
|---|
例えば利用者18人の介護職員は、1+3÷5=1.6以上の勤務時間換算が基本です。1.6人が一度に立っているという意味ではなく、提供時間に対して必要な勤務時間を確保します。生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤です。
看護職員が実際にいる時間や、外部と連携している場合の連絡方法、入浴中・送迎中にも誰が残るかを確認しましょう。総合事業と一体で運営する場合や共生型は、別の基準の扱いもあります。
この説明と表の根拠を確認する
食堂と機能訓練の場所は、定員18人なら合計54㎡以上
通常の地域密着型通所介護では、食堂と機能訓練室の合計面積を、定員1人につき3㎡以上確保します。定員18人なら54㎡以上、10人なら30㎡以上です。建物全体の面積ではなく、この2つの用途の場所についての基準です。
食事にも訓練にも支障のない広さを確保できれば、同じ場所を使えます。ほかに、休むための静養室、話が外へ漏れないよう配慮した相談室、事務室や防災設備等を備えます。車いすや歩行器を使って食卓へ移れるか、疲れたときに休めるかを見学で確かめます。
定員は同時に受け入れる人数の上限です。原則として定員を超えた提供は禁止され、災害等のやむを得ない場合に例外があります。通常のデイサービスの部屋を夜に使う宿泊等は、この日中の通所介護とは別のサービスとして確認します。
この説明と表の根拠を確認する
介護費は要介護度と時間で変わり、食費等は別に払う
通常の地域密着型通所介護は、要介護度と計画上の標準的な利用時間で基本費用が決まります。下表は1単位10円・1割負担で、加算・減算なしの1回分です。滞在した分数をそのまま掛け算する料金ではありません。
1回の基本介護費の例(1単位10円・1割)| 要介護度 | 3時間以上4時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
|---|
| 要介護1 | 416円 | 753円 |
|---|
| 要介護2 | 478円 | 890円 |
|---|
| 要介護3 | 540円 | 1,032円 |
|---|
| 要介護4 | 600円 | 1,172円 |
|---|
| 要介護5 | 663円 | 1,312円 |
|---|
要介護1で7時間以上8時間未満を月8回なら、基本は753×8=6,024単位です。1単位10円・1割なら6,024円、2割なら12,048円、3割なら18,072円。地域の単価や入浴・機能訓練・処遇改善等の加算で、実際の負担は変わります。
例えばこの基本分に処遇改善加算Ⅱイ11.5%だけを付けるなら、693単位を加えて6,717単位となり、1単位10円・1割では6,717円です。届出の違う事業所や、他の加算がある場合の総額を示すものではありません。
食事代、おむつ代、本人が選ぶ時間外の支援や通常範囲外の送迎等は別にかかる場合があります。事前説明と同意が必要です。見積もりは介護保険の自己負担と、食事等の実費を分けてもらいます。
当サイトではこのサービスの単位数・加算条件を算定ページで確認できます。通常の通所介護とは単位数が異なるため、そちらの計算結果をこのサービスの請求額として使わないでください。
地域密着型通所介護の時間別単位と加算条件を見る
介護扶助など国の公費制度を確認する
この説明と表の根拠を確認する
常に看護師の観察が必要な人には、療養通所介護という別の枠
難病等がある重度の要介護者や、がん末期の人で、サービス中に常に看護師の観察が必要な場合は、療養通所介護を検討します。通常の小規模デイサービスに「看護師がいる」こととは、対象や配置基準が違います。主治医や利用中の訪問看護事業所、ケアマネジャーと相談します。
療養通所介護の主な基準| 項目 | 通常の通所と分けて確認する内容 |
|---|
| 定員 | 18人以下。 |
|---|
| 看護・介護職員 | 利用者1.5人につき、提供時間帯を通じて専従する職員1人以上。例:利用者6人なら4人以上。そのうち1人以上は常勤・専従の看護師。 |
|---|
| 管理者 | 看護師で、必要な知識と技能を持つ人。原則常勤・専従で、管理に支障がなければ兼務可能。 |
|---|
| 専用の部屋 | 定員1人につき6.4㎡以上。定員6人なら38.4㎡以上。通常型の3㎡とは別の基準。 |
|---|
| 急変時 | 本人ごとの対応策を主治医と決め、同じ敷地内・隣接・近接の緊急時対応医療機関と連携する。 |
|---|
療養通所の計画はケアプランと訪問看護計画の内容を合わせ、本人に説明して同意を得て渡します。医師と看護側は、体調が変わったときの方法や手順を共有します。安全・サービス提供管理委員会をおおむね6か月に1回以上開き、事故例等から対応を見直します。
療養通所の基本費は月12,785単位です。1単位10円・1割・加減算なしなら月12,785円ですが、通常型の日額表とは別に算定します。所定の条件を満たす短期利用は1日1,335単位という区分があります。利用の形態と減算・加算を含めて、算定ページと事業所の見積もりで確認してください。
この説明と表の根拠を確認する
障害福祉の事業所で使う共生型も、別の指定を確認する
生活介護、自立訓練、児童発達支援や放課後等デイサービス等の事業所が、所定の共生型の指定を受けて介護保険の通所を提供する場合があります。慣れた場所で支援を続けるための選択肢ですが、全ての障害福祉の事業所で介護保険を使えるわけではありません。
職員数は、元の障害福祉等の利用者と介護保険の利用者を合わせた人数に応じて、元のサービスの基準で確保します。介護への必要な技術的支援も受けます。通常型の職員表や料金をそのまま使わず、指定区分、対象者、費用を相談してください。
この説明と表の根拠を確認する
見学で一日の過ごし方を確かめ、計画に同意して始める
- ケアマネジャーに、家で難しい動作、外で過ごしたい時間、家族の負担を伝える。
- 地域の利用できる事業所を探し、本人と見学する。送迎・食事・入浴・休む場所・職員体制を確認する。
- 体調や薬、食べ方、認知症の状態など、配慮してほしいことを伝える。医療の観察が必要なら主治医と療養通所の適否を相談する。
- 曜日と利用時間、料金・キャンセルの扱いを確認し、本人に合う計画の説明を受けて同意する。
- 計画の控えと連絡先を受け取り、開始後の疲れや困りごとを職員・ケアマネジャーへ伝える。
体験利用がある場合は、通常の利用との費用や条件の違いも確認しましょう。本人が落ち着けるか、食事や移動に無理がないかを、家に帰ってからの様子も含めて振り返ります。
この説明と表の根拠を確認する
地域にも支援を開き、事故や困りごとを相談できるようにする
通常の地域密着型通所は、おおむね6か月に1回以上、本人・家族・地域住民等が関わる運営推進会議で支援の状況を報告し、評価や助言を受けます。療養通所ではこの会議の間隔はおおむね12か月で、別に安全の委員会があります。
虐待防止、感染症対策、災害時の継続や避難訓練も事業所が備えるものです。生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き、体を縛るなどの制限は禁止されます。事故時は家族・市区町村・ケアマネジャー等へ連絡し、必要な対応と記録を行います。
支援計画、提供内容、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。不安や請求の疑問は管理者やケアマネジャーへ。解決しない場合は、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会へ相談できます。
この説明と表の根拠を確認する
出典・掲載範囲
2026年6月施行の介護報酬と国の地域密着型通所介護の基準に基づきます。通常型・療養通所・共生型の人員と面積、料金は区別しています。金額例は1単位10円の条件で、食費等は別です。地域の条例、指定区分、加算の届出、本人に必要な医療対応を事業所と確認してください。
利用する前のQ&A
デイサービスの見積りは、利用日数だけで比べてよいですか?
対象:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
利用日数だけでは比べられません。同じ月8回でも、要介護度、1回の利用時間、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のどれかによって基本料金が違います。通所介護は事業所の規模、認知症対応型は単独型・併設型などの区分でも変わります。見積りには、正式なサービス名と時間の区分を書いてもらいましょう。
比べるときは「基本料金の自己負担」「入浴や機能訓練などの加算の自己負担」「食費などの保険外費用」を分けます。食費は事業所の金額と利用回数を確認し、月に実際いくら払うかで比べてください。日用品や活動の材料費などは、何に払う費用か、希望した場合だけかも確認します。
当サイトの試算は、通所介護は通常規模型、地域密着型通所介護は療養通所介護を除く区分、認知症対応型通所介護は単独型を扱います。認知症対応型では要支援の区分も選べます。ほかの規模・型の見積りに、そのまま当てはめることはできません。
計算では処遇改善加算Ⅱイを固定して含めますが、入浴などの個別の加算は含めません。食費などは自動では決まらないため、確認した月額を実費欄に入力します。往復の送迎があるなどの前提や、限度額超過・助成を反映しない範囲も結果下で確認し、最終的な見積りは事業所に確かめましょう。
根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表6 イ・ロ・ハ。要介護度、所要時間、規模別区分。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2の2・3。地域密着型と認知症対応型の時間・型別区分。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(記1・2、別紙(1)・(6)。その他の日常生活費の内訳、選択・同意。) 通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 地域密着型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 認知症対応型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)
この質問のリンク このサービスのQ&Aをすべて見る掲載内容・計算について報告する