Carecalculate社会保障制度と費用を知る

地域密着型通所介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
地域の小規模な通いの場で、日中の介護や活動の支援を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度、利用時間、受ける支援などで変わります。通常の通所介護とは料金区分が別で、食事代なども確認します。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーに通いやすさや希望の支援を伝え、住所の要件と事業所の空きを確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

地域密着型通所介護の時間別・要介護度別の基本単位、加算と療養通所介護の区分を確認します。食費などの保険外費用を分けた見積りの比べ方と、当サイトで試算できる範囲も説明します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

所要時間・要介護度のほか、療養通所介護等の区分を分けます。通常の通所介護の単位数を流用しません。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/2の2 地域密着型通所介護費

2の2 地域密着型通所介護費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

2の2 地域密着型通所介護費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/2の2 地域密着型通所介護費

イ 地域密着型通所介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(一) 要介護1416 単位————
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(二) 要介護2478 単位————
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(三) 要介護3540 単位————
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(四) 要介護4600 単位————
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(五) 要介護5663 単位————
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(一) 要介護1436 単位————
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(二) 要介護2501 単位————
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(三) 要介護3566 単位————
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(四) 要介護4629 単位————
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(五) 要介護5695 単位————
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(一) 要介護1657 単位————
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(二) 要介護2776 単位————
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(三) 要介護3896 単位————
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(四) 要介護41,013 単位————
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(五) 要介護51,134 単位————
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(一) 要介護1678 単位————
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(二) 要介護2801 単位————
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(三) 要介護3925 単位————
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(四) 要介護41,049 単位————
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(五) 要介護51,172 単位————
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(一) 要介護1753 単位————
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(二) 要介護2890 単位————
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(三) 要介護31,032 単位————
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(四) 要介護41,172 単位————
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(五) 要介護51,312 単位————
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合/(一) 要介護1783 単位————
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合/(二) 要介護2925 単位————
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合/(三) 要介護31,072 単位————
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合/(四) 要介護41,220 単位————
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合/(五) 要介護51,365 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 地域密着型通所介護費

(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 要介護1 416単位

(二) 要介護2 478単位

(三) 要介護3 540単位

(四) 要介護4 600単位

(五) 要介護5 663単位

(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 436単位

(二) 要介護2 501単位

(三) 要介護3 566単位

(四) 要介護4 629単位

(五) 要介護5 695単位

(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 要介護1 657単位

(二) 要介護2 776単位

(三) 要介護3 896単位

(四) 要介護4 1,013単位

(五) 要介護5 1,134単位

(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 678単位

(二) 要介護2 801単位

(三) 要介護3 925単位

(四) 要介護4 1,049単位

(五) 要介護5 1,172単位

(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 要介護1 753単位

(二) 要介護2 890単位

(三) 要介護3 1,032単位

(四) 要介護4 1,172単位

(五) 要介護5 1,312単位

(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 783単位

(二) 要介護2 925単位

(三) 要介護3 1,072単位

(四) 要介護4 1,220単位

(五) 要介護5 1,365単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/イ 地域密着型通所介護費

ロ 療養通所介護費(1月につき) 12,785単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 療養通所介護費(1月につき)12,785 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 療養通所介護費(1月につき) 12,785単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ロ 療養通所介護費(1月につき) 12,785単位

ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき)1,335 単位————
イ 9時間以上10時間未満の場合50 単位————
ロ 10時間以上11時間未満の場合100 単位————
ハ 11時間以上12時間未満の場合150 単位————
ニ 12時間以上13時間未満の場合200 単位————
ホ 13時間以上14時間未満の場合250 単位————
(1) 入浴介助加算(Ⅰ)40 単位————
(2) 入浴介助加算(Ⅱ)55 単位————
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————
(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56 単位————
(2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ76 単位————
(3) 個別機能訓練加算(Ⅱ)20 単位————
(1) ADL維持等加算(Ⅰ)30 単位————
(2) ADL維持等加算(Ⅱ)60 単位————
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。/(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20 単位————
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。/(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5 単位————
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。/(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)150 単位————
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。/(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)160 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335単位

注

1 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第27条第1項に規定する地域密着型通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 ハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 ロについて、入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。また、指定療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月における提供回数について、利用者1人当たり平均回数が、月5回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定地域密着型通所介護を行う場合は、イ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

8 イについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、指定地域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。

9 イについて、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定地域密着型通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定地域密着型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定地域密着型通所介護の所要時間と当該指定地域密着型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 9時間以上10時間未満の場合 50単位

ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位

ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位

ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位

ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位

10 イについて、共生型地域密着型サービス(指定地域密着型サービス基準第2条第6号に規定する共生型地域密着型サービスをいう。以下この注において同じ。)の事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この注において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第37条の2に規定する共生型地域密着型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、注10を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。

12 指定地域密着型通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する地域密着型通所介護従業者又は指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第29条第6号又は第40条の12第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定地域密着型通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位

(2) 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位

14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注16を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

16 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)については1日につき次に掲げる単位数を、(3)については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。

(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位

(2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位

(3) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位

17 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

18 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。

19 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。

20 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注21において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。

21 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。

22 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔くう・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。

(1) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

23 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔くう機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔くう機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔くう機能の評価の結果、口腔くう機能が向上せず、口腔くう機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 口腔くう機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔くう機能向上加算(Ⅱ) 160単位

24 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔くう機能、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

25 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、重度者ケア体制加算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。

26 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、地域密着型通所介護費は、算定しない。

27 利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を受けている間は、当該指定療養通所介護事業所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所介護を行った場合に、療養通所介護費は、算定しない。

28 イについて、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

29 イについて、利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335単位

ニ サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) イを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(1) イを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(1) イを算定している場合/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————
(2) ロを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ48 単位————
(2) ロを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ24 単位————
(3) ハを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ12 単位————
(3) ハを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1回につき、ロについては1月につき、ハについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位

(3) ハを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 12単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 6単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ニ サービス提供体制強化加算

ホ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ホ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十二条の二

掲載範囲・未収録項目

このサイトで試算できる範囲

通常の地域密着型(療養通所を除く)の一事業所を利用し、同じ月の認定区分は変わらない前提です。基本報酬と固定の処遇改善Ⅱイ11.5%を計算し、食費等は入力した月合計を加えます。

通常の地域密着型(療養通所を除く)の一事業所を利用し、同じ月の認定区分は変わらない前提です。 計画に記載された時間で、事業所による往復送迎あり・同一建物ではない場合を扱います。 定員・人員欠如、虐待防止・業務継続計画等による減算、短時間の特例・延長、入浴・リハビリ計画等の他の加算は含めません。 ケアプラン等の利用要件を満たし、他サービスとの併用制限・支給限度額超過がない前提です。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/イ 地域密着型通所介護費 / 2026年6月以降の介護職員等処遇改善加算/表1-2(18頁)

費用・算定のQ&A

デイサービスの見積りは、利用日数だけで比べてよいですか?

対象:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

利用日数だけでは比べられません。同じ月8回でも、要介護度、1回の利用時間、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のどれかによって基本料金が違います。通所介護は事業所の規模、認知症対応型は単独型・併設型などの区分でも変わります。見積りには、正式なサービス名と時間の区分を書いてもらいましょう。

比べるときは「基本料金の自己負担」「入浴や機能訓練などの加算の自己負担」「食費などの保険外費用」を分けます。食費は事業所の金額と利用回数を確認し、月に実際いくら払うかで比べてください。日用品や活動の材料費などは、何に払う費用か、希望した場合だけかも確認します。

当サイトの試算は、通所介護は通常規模型、地域密着型通所介護は療養通所介護を除く区分、認知症対応型通所介護は単独型を扱います。認知症対応型では要支援の区分も選べます。ほかの規模・型の見積りに、そのまま当てはめることはできません。

計算では処遇改善加算Ⅱイを固定して含めますが、入浴などの個別の加算は含めません。食費などは自動では決まらないため、確認した月額を実費欄に入力します。往復の送迎があるなどの前提や、限度額超過・助成を反映しない範囲も結果下で確認し、最終的な見積りは事業所に確かめましょう。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表6 イ・ロ・ハ。要介護度、所要時間、規模別区分。) 厚生労働省:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(別表2の2・3。地域密着型と認知症対応型の時間・型別区分。) 厚生労働省:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(記1・2、別紙(1)・(6)。その他の日常生活費の内訳、選択・同意。) 通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 地域密着型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 認知症対応型通所介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説