Carecalculate社会保障制度と費用を知る

通所リハビリテーションの算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
病院や施設などに通い、医師の計画に沿ってリハビリを受け、自宅での生活を続ける力を支えます。
費用が変わるのは?
要介護度、利用時間、事業所の区分やリハビリの内容で変わります。食事など別に払う費用もあります。
次はどこへ相談する?
主治医・ケアマネジャーに、歩行や食事などの目標を伝え、通所介護との違いも含めて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

デイケアの基本報酬を要介護度・利用時間・事業所規模から確認します。リハビリの管理や短期集中の加算、食費を分けて解説。要支援の月額との違い、当サイトの試算に含まれる範囲も案内します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

通所介護と別の制度です。時間・規模・要介護度に加え、リハビリテーションマネジメント、退院後の短期集中、口腔・栄養等の条件を確認します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/7 通所リハビリテーション費

7 通所リハビリテーション費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

7 通所リハビリテーション費

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/7 通所リハビリテーション費

イ 通常規模型リハビリテーション費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(一) 要介護1369 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(二) 要介護2398 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(三) 要介護3429 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(四) 要介護4458 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(五) 要介護5491 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(一) 要介護1383 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(二) 要介護2439 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(三) 要介護3498 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(四) 要介護4555 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(五) 要介護5612 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(一) 要介護1486 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(二) 要介護2565 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(三) 要介護3643 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(四) 要介護4743 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(五) 要介護5842 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(一) 要介護1553 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(二) 要介護2642 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(三) 要介護3730 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(四) 要介護4844 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(五) 要介護5957 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(一) 要介護1622 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(二) 要介護2738 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(三) 要介護3852 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(四) 要介護4987 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(五) 要介護51,120 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(一) 要介護1715 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(二) 要介護2850 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(三) 要介護3981 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(四) 要介護41,137 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(五) 要介護51,290 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(一) 要介護1762 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(二) 要介護2903 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(三) 要介護31,046 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(四) 要介護41,215 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(五) 要介護51,379 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 通常規模型リハビリテーション費

(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合

(一) 要介護1 369単位

(二) 要介護2 398単位

(三) 要介護3 429単位

(四) 要介護4 458単位

(五) 要介護5 491単位

(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合

(一) 要介護1 383単位

(二) 要介護2 439単位

(三) 要介護3 498単位

(四) 要介護4 555単位

(五) 要介護5 612単位

(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 要介護1 486単位

(二) 要介護2 565単位

(三) 要介護3 643単位

(四) 要介護4 743単位

(五) 要介護5 842単位

(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 553単位

(二) 要介護2 642単位

(三) 要介護3 730単位

(四) 要介護4 844単位

(五) 要介護5 957単位

(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 要介護1 622単位

(二) 要介護2 738単位

(三) 要介護3 852単位

(四) 要介護4 987単位

(五) 要介護5 1,120単位

(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 715単位

(二) 要介護2 850単位

(三) 要介護3 981単位

(四) 要介護4 1,137単位

(五) 要介護5 1,290単位

(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 要介護1 762単位

(二) 要介護2 903単位

(三) 要介護3 1,046単位

(四) 要介護4 1,215単位

(五) 要介護5 1,379単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 通常規模型リハビリテーション費

ロ 大規模型通所リハビリテーション費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(一) 要介護1357 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(二) 要介護2388 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(三) 要介護3415 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(四) 要介護4445 単位————
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合/(五) 要介護5475 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(一) 要介護1372 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(二) 要介護2427 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(三) 要介護3482 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(四) 要介護4536 単位————
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合/(五) 要介護5591 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(一) 要介護1470 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(二) 要介護2547 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(三) 要介護3623 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(四) 要介護4719 単位————
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合/(五) 要介護5816 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(一) 要介護1525 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(二) 要介護2611 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(三) 要介護3696 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(四) 要介護4805 単位————
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合/(五) 要介護5912 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(一) 要介護1584 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(二) 要介護2692 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(三) 要介護3800 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(四) 要介護4929 単位————
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合/(五) 要介護51,053 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(一) 要介護1675 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(二) 要介護2802 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(三) 要介護3926 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(四) 要介護41,077 単位————
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合/(五) 要介護51,224 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(一) 要介護1714 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(二) 要介護2847 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(三) 要介護3983 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(四) 要介護41,140 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/(五) 要介護51,300 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/イ 8時間以上9時間未満の場合50 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ロ 9時間以上10時間未満の場合100 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ハ 10時間以上11時間未満の場合150 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ニ 11時間以上12時間未満の場合200 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ホ 12時間以上13時間未満の場合250 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ヘ 13時間以上14時間未満の場合300 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合12 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合16 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合20 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合24 単位————
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合/ホ 所要時間7時間以上の場合28 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 大規模型通所リハビリテーション費

(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合

(一) 要介護1 357単位

(二) 要介護2 388単位

(三) 要介護3 415単位

(四) 要介護4 445単位

(五) 要介護5 475単位

(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合

(一) 要介護1 372単位

(二) 要介護2 427単位

(三) 要介護3 482単位

(四) 要介護4 536単位

(五) 要介護5 591単位

(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 要介護1 470単位

(二) 要介護2 547単位

(三) 要介護3 623単位

(四) 要介護4 719単位

(五) 要介護5 816単位

(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 525単位

(二) 要介護2 611単位

(三) 要介護3 696単位

(四) 要介護4 805単位

(五) 要介護5 912単位

(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 要介護1 584単位

(二) 要介護2 692単位

(三) 要介護3 800単位

(四) 要介護4 929単位

(五) 要介護5 1,053単位

(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 675単位

(二) 要介護2 802単位

(三) 要介護3 926単位

(四) 要介護4 1,077単位

(五) 要介護5 1,224単位

(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 要介護1 714単位

(二) 要介護2 847単位

(三) 要介護3 983単位

(四) 要介護4 1,140単位

(五) 要介護5 1,300単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 イ及びロについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。

5 イ(1)及びロ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 8時間以上9時間未満の場合 50単位

ロ 9時間以上10時間未満の場合 100単位

ハ 10時間以上11時間未満の場合 150単位

ニ 11時間以上12時間未満の場合 200単位

ホ 12時間以上13時間未満の場合 250単位

ヘ 13時間以上14時間未満の場合 300単位

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合 12単位

ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合 16単位

ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位

ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位

ホ 所要時間7時間以上の場合 28単位

8 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 大規模型通所リハビリテーション費

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 入浴介助加算(Ⅰ)40 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 入浴介助加算(Ⅱ)60 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18(1)若しくは(2)(二)を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位

イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合560 単位————
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合240 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位

(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)

ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合593 単位————
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合273 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位

(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合793 単位————
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合473 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位

(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位

11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定している場合においては、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)240 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)1,920 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第7号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔くう・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5 単位————
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)/(一) 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ155 単位————
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)/(二) 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ160 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔くう機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔くう機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔くう機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔くう機能の評価の結果、口腔くう機能が向上せず、口腔くう機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 口腔くう機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔くう機能向上加算(Ⅱ)

(一) 口腔くう機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位

(二) 口腔くう機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位

19 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所リハビリテーション費は、算定しない。

20 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ(1)及びロ(1)を算定している場合は、算定しない。

21 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。

22 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

23 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

24 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

ハ 退院時共同指導加算 600単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 退院時共同指導加算600 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 退院時共同指導加算 600単位

ニ 移行支援加算 12単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 移行支援加算12 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 移行支援加算 12単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 移行支援加算 12単位

ホ サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ホ サービス提供体制強化加算

ヘ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヘ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十一条

掲載範囲・未収録項目

このサイトで試算できる範囲

通常規模型の一事業所を利用し、同じ月の認定区分は変わらない前提です。基本報酬と固定の処遇改善Ⅱイ10%を計算し、食費等は入力した月合計を加えます。要支援1・2の介護予防は一月分の月額です。

通常規模型の一事業所を利用し、同じ月の認定区分は変わらない前提です。 計画に記載された時間で、事業所による往復送迎あり・同一建物ではない場合を扱います。 定員・人員欠如、虐待防止・業務継続計画等による減算、短時間の特例・延長、入浴・リハビリ計画等の他の加算は含めません。 ケアプラン等の利用要件を満たし、他サービスとの併用制限・支給限度額超過がない前提です。

介護予防通所リハビリは、利用がある一月分の月額を計算します。回数を掛けません。月途中の開始・終了等の日割りは扱いません。

利用開始から12月以内、または12月超の減算を免除する要件を満たす前提です。減算対象の場合は、この試算の前提に当てはまりません。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 通常規模型リハビリテーション費 / 2026年6月以降の介護職員等処遇改善加算/表1-2(18頁)

費用・算定のQ&A

デイケアとデイサービスは、同じ料金表で考えてよいですか?

対象:通所リハビリテーション

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じ料金表は使いません。デイケア(通所リハビリテーション)は、医師の指示とリハビリの計画に沿って、家での生活に必要な動作などを練習するサービスです。デイサービス(通所介護)にも体を動かす支援はありますが、別のサービスとして料金を確認します。

要介護1~5のデイケアは、要介護度・計画上の利用時間・事業所の規模などで基本料金が決まります。要支援1・2の「介護予防通所リハビリ」は月額が基本で、利用回数をそのまま掛ける計算ではありません。認定区分と正式なサービス名を見積書で確かめましょう。

見積りでは、基本料金に加えてリハビリの管理や短期集中の支援などの加算、食費などの実費を分けて確認します。「家の階段を上れるようになりたい」など、生活の目標も伝え、どんな支援と費用が含まれるかを相談してください。

当サイトの要介護の試算は通常規模型を扱い、処遇改善加算Ⅱイ10%を固定して含めます。要支援は利用がある1か月分の月額で、月途中の日割りや、利用開始から12か月を超えた場合の減算には対応していません。リハビリの管理などの個別加算は含めず、食費等は確認した月額を入力します。結果下の前提と実際の見積りを照らし合わせてください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハ・短期入所)(別表7。要介護度・所要時間・規模別の基本報酬と加算。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表5。要支援の月額基本報酬と注10の12月超減算。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第114・115条。医師の指示と通所リハビリテーション計画。) 通所リハビリテーション:算定解説と根拠資料(当サイトの説明・算定区分と試算対象。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護保険の通所リハビリテーションを利用する場合。通所介護(デイサービス)とは別です。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護保険の通所リハビリテーションを利用する場合。通所介護(デイサービス)とは別です。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説