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訪問型サービスの制度と支援内容

掃除や買い物、身の回りのことが難しくなった人へ。総合事業の訪問型サービスについて、要支援認定や年齢による利用の入口、ヘルパー・住民・専門職の支援の違い、国の基本料金の例と自治体への確認、相談手順を説明します。

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

家事や身の回りのことが難しくなったら、自宅で支援を受ける

「掃除でかがむのがつらい」「買い物の荷物を運べない」。総合事業の訪問型サービスは、こうした暮らしの困りごとを自宅で支える仕組みです。市区町村が実施し、ヘルパーによる介助、家事の手助け、専門職による短期間の支援などを組み合わせます。

例えば、買う物を本人が決め、重い物を運ぶ部分を手伝ってもらう方法があります。できることまで全て代わるのではなく、本人が続けたい暮らしに合わせて支援を考えます。どの支援を用意しているか、料金はいくらかは市区町村によって異なります。

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主な対象は要支援1・2の人と、基本チェックリストに該当する65歳以上の人

認定や年齢による入口
現在の状態相談の進め方
要支援1・2の認定がある地域包括支援センターや担当ケアマネジャーへ、訪問で手伝ってほしいことを伝える。
65歳以上で、認定はまだない市区町村・地域包括支援センターで生活の状態を確認し、基本チェックリストや認定申請につなぐ。
40~64歳で介護保険を使いたい第2号被保険者はチェックリストだけでは事業対象者にならない。要支援認定等の条件を相談する。
要介護1~5になった訪問介護など介護給付の支援を検討する。以前からの一部の活動を続けられる場合もある。

基本チェックリストは、歩く・食べる・外出するなどの生活の様子を確かめるものです。自分で点数を付けるだけで利用が決まるわけではありません。要介護認定前からの活動を継続する場合も、従前相当サービスと短期集中のCは継続利用の対象に含まれません。

訪問看護や福祉用具などの予防給付を使うには、要支援認定が必要です。体調の管理や身体の介助も必要なら、そのことも相談時に伝えてください。

認定申請と相談の流れを見る

要介護の人が使う訪問介護を見る

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ヘルパー・地域の担い手・専門職で、支える内容が違う

国が示す訪問型サービスの種類
種類支援の内容・担い手
従前相当以前の介護予防訪問介護に当たる支援。ヘルパーが家事や身体の介助などを計画に沿って行う。
サービス・活動A市区町村が定める基準で、多様な事業者等が行う支援。家事援助など、何に対応するかを地域の案内で確認する。
サービス・活動B住民の団体等が行う有償・無償の支え合い。担う作業と料金は活動ごとに違う。
サービス・活動C保健医療の専門職が、目標を決めて3~6か月の短期間に集中的に支援する。
サービス・活動D住民の団体等による移動支援や、移送の前後の生活支援。訪問型だけの区分。

全ての市区町村にA~Dがそろっているわけではありません。アルファベットを先に選ぶより、「掃除を手伝ってほしい」「入浴で体を支えてほしい」「外出を続けたい」と、必要なことを伝える方が相談しやすくなります。

家事支援の担当者が、身体の介助や医療的な処置までできるとは限りません。本人の状態、家族が手伝えること、必要な専門性から支援を選びます。民間の家事サービスを併用するときは、総合事業で行う分と自費で頼む分を分けます。

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従前相当は資格のあるヘルパーが担当。住民活動とは体制が異なる

従前相当のうち指定相当訪問型サービスは、介護福祉士や所定の研修を修了した訪問介護員等が担当します。事業所全体では勤務時間を常勤に換算して2.5人以上が必要です。1回に2~3人が訪問する、という意味ではありません。

指定相当の事業所の責任者
役割主な基準
サービス提供責任者原則として利用者40人ごとに1人以上。介護福祉士など国が定める要件を満たす人が計画と支援の調整を担う。
管理者原則として管理を専ら行う常勤の人。管理に支障がなければ兼務できる。この管理者規定自体は特定の資格を指定していない。

常勤のサービス提供責任者3人以上、うち1人以上が主に責任者の仕事を担い、業務を効率的に行う等の条件を満たす事業所は、利用者50人ごとに1人以上とする例外があります。訪問介護との一体運営にも別の扱いがあります。

別枠の基準該当相当訪問型では訪問介護員等3人以上、責任者1人以上です。A~Dにこの人数を一律に当てはめることはできません。利用先の種類と、実際に自宅へ来る人の役割・困ったときの責任者を確かめましょう。

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料金は市区町村が決める。国の基本額だけで請求額は決まらない

総合事業の単価や本人の負担割合・金額は、市区町村が定めます。住民主体の活動では、活動を行う団体が利用料を定める場合もあります。次の表は、従前相当のサービスについて国が示す基本額を使った計算例です。全国一律の料金表ではありません。

月額方式の基本部分の例(1単位10円・1割負担)
計画上の標準的な回数国の月の基本単位本人の基本部分
週1回程度1,176単位1,176円
週2回程度2,349単位2,349円
週2回を超える程度3,727単位3,727円

例えば国の週1回程度の月額を使い、処遇改善加算Ⅱイ24.9%だけを加える条件なら、1,176単位+293単位=1,469単位。1単位10円・1割負担で月1,469円です。地域の単価、実際の加減算、自治体の料金設定や実費は別に確認します。

回数払いには標準的な支援287単位、生活援助中心20分以上45分未満179単位・45分以上220単位、短時間の身体介護中心163単位という国の区分もあります。月額方式か回数払いか、利用条件と請求方法を先に確認しましょう。

訪問型サービスの国の単位数・加算条件を見る

利用前に「月のサービス料」「買い物の代金などの実費」「自費で追加する支援」「休んだ日の扱い」を分けて聞くと、予算を立てやすくなります。ほかの介護サービスも使う場合は、担当者に限度額の管理も相談します。

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地域包括支援センターへ、困っている家事や動作を伝える

  1. 住んでいる地域の包括支援センターや市区町村の窓口に相談する。認定済みなら担当者にも伝える。
  2. 本人の希望、家事や動作の難しさ、家族・住まいの状況を話し、対象確認や必要な認定申請を進める。
  3. 利用する支援、回数・期間、本人が行うことを計画にまとめる。総合事業だけなら介護予防ケアマネジメントで調整する。
  4. 提供者から料金と支援範囲を説明してもらい、同意して利用を始める。
  5. 体調や暮らしが変わったら連絡し、支援内容を見直す。短期集中の支援では終了後の暮らし方も相談する。

従前相当の指定相当訪問型サービスでは、責任者が本人の希望を踏まえて計画を作り、説明・同意のうえ本人へ渡します。月1回以上、支援の状況を計画の担当者に報告し、期間が終わるまでに効果を確認します。

総合事業の計画づくりを見る

訪問看護なども併用する場合の介護予防支援を見る

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利用先を選ぶときに確認したいこと

住んでいる市区町村の名称で、訪問型サービスの案内を探します。自治体独自の呼び名を使う場合もあるため、「総合事業として利用できるか」「自宅が対応地域か」を窓口で確認してください。

従前相当の指定相当訪問型では、苦情・事故への対応と記録が必要です。身体を縛るなどの行動制限は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止されています。不安があれば提供者の責任者や地域包括支援センター、市区町村へ相談しましょう。

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出典・掲載範囲

総合事業の国の実施指針・人員運営基準と、2026年6月施行の国の報酬基準に基づきます。市区町村が実施する種類、料金、対象の確認方法は地域ごとに異なります。人員数は指定相当など明記した枠の基準で、A~D共通の人数ではありません。金額例は条件を限定した国の基準によるものです。

利用する前のQ&A

総合事業の訪問型・通所型は、訪問介護・通所介護と同じ料金ですか?

対象:訪問型サービス・通所型サービス

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

同じ料金表をそのまま使いません。総合事業は自治体の類型や実施単価を確認し、国の基準額とその地域で実際に使う金額を分けます。

利用できる支援の内容、回数、負担、食事や材料などの実費を、市区町村や地域包括支援センターへ聞きましょう。当サイトの全国制度の説明だけから、地域の提供の有無や料金を決めることはできません。

根拠・参考:訪問型サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 通所型サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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