Carecalculate社会保障制度と費用を知る

通所型サービスの算定と利用者負担

要支援の方などが使う通所型サービスについて、国の基準と市ごとの料金を説明します。20政令市の月額・回数払いの違い、食費などの実費、当サイトで試算できる類型と条件を確認できます。

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

参考金額の前提

算定の読み方

国の基準額と自治体の実施単価を分けます。通所介護や通所リハビリテーションの介護給付とは別です。食事や材料等の実費も確認します。

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

給付と本人負担を確認するための情報

確認する項目

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

給付・事業の根拠条文

原文引用

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)

ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)

二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

七 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。

7 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

8 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

9 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。

10 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第百十五条の三十八繰下、平二三法七二・旧第百十五条の四十四繰下・一部改正、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五

金額の読み方

国の基準額と自治体の実施単価を分けます。通所介護や通所リハビリテーションの介護給付とは別です。食事や材料等の実費も確認します。

給付額と利用時に支払う額、給付後の最終支出は区別します。対象外費用や既利用分を除かずに全額へ給付率を掛けることはできません。

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

国が定める算定基準と市区町村の額の区別

以下は国の基準の本文です。市区町村での実際の事業単価・類型と一致すると確定した表ではありません。所在地の市区町村の規定を合わせて確認してください。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/2 通所型サービス費

2 通所型サービス費

区分単位数
(1) 事業対象者・要支援11798 単位
(2) 事業対象者・要支援23621 単位
(1) 事業対象者・要支援1436 単位
(2) 事業対象者・要支援2447 単位
(1) イ(1)を算定している場合(1月につき)376 単位
(2) イ(2)を算定している場合(1月につき)752 単位
(3) ロを算定している場合(1回につき)94 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

2 通所型サービス費

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

(1) 事業対象者・要支援1 1,798単位

(2) 事業対象者・要支援2 3,621単位

ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

(1) 事業対象者・要支援1 436単位

(2) 事業対象者・要支援2 447単位

注

1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(同条第1項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定相当通所型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 利用者が事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)であって、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはイ(1)又はロ(1)に掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合についてはイ(2)又はロ(2)に掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。

3 ロ(1)については、1月につき4回、ロ(2)については、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 通所型サービス従業者(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

8 イについて、利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

9 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(1) イ(1)を算定している場合(1月につき) 376単位

(2) イ(2)を算定している場合(1月につき) 752単位

(3) ロを算定している場合(1回につき) 94単位

10 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(イ(1)を算定している場合は1月につき376単位を、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注9を算定している場合は、この限りでない。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/2 通所型サービス費

ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

区分単位数
ハ 生活機能向上グループ活動加算100 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔くう機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第63条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

ロ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

区分単位数
ニ 若年性認知症利用者受入加算240 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

ホ 栄養アセスメント加算 50単位

区分単位数
ホ 栄養アセスメント加算50 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(ヘの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ホ 栄養アセスメント加算 50単位

ヘ 栄養改善加算 200単位

区分単位数
ヘ 栄養改善加算200 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ヘ 栄養改善加算 200単位

ト 口腔機能向上加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 口腔くう機能向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びチにおいて「口腔くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ト 口腔機能向上加算

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

区分単位数
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)150 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 口腔くう機能向上加算(Ⅰ) 150単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

区分単位数
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)160 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 口腔くう機能向上加算(Ⅱ) 160単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

チ 一体的サービス提供加算 480単位

区分単位数
チ 一体的サービス提供加算480 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 一体的サービス提供加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔くう機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ヘ又はトを算定している場合は、算定しない。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/チ 一体的サービス提供加算 480単位

リ サービス提供体制強化加算

区分単位数
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(一) 事業対象者・要支援188 単位
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(二) 事業対象者・要支援2176 単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/(一) 事業対象者・要支援172 単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/(二) 事業対象者・要支援2144 単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/(一) 事業対象者・要支援124 単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/(二) 事業対象者・要支援248 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(一) 事業対象者・要支援1 88単位

(二) 事業対象者・要支援2 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(一) 事業対象者・要支援1 72単位

(二) 事業対象者・要支援2 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(一) 事業対象者・要支援1 24単位

(二) 事業対象者・要支援2 48単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/リ サービス提供体制強化加算

ヌ 生活機能向上連携加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 生活機能向上連携加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ヌ 生活機能向上連携加算

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

区分単位数
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

区分単位数
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

区分単位数
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20 単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 口腔くう・栄養スクリーニング加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ル 口腔・栄養スクリーニング加算

ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位

区分単位数
ヲ 科学的介護推進体制加算40 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔くう機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定相当通所型サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他指定相当通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位

ワ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 介護職員等処遇改善加算

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人以上である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人未満である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ワ 介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

このサイトで試算できる範囲

総合事業の通所型は20政令市の一部類型で試算できます。川崎市は計画と利用回数が一致し入浴区分が同じ月、京都市は介護予防型の単独利用月額に対応しました。各市の対象条件を確認してください。共通して定員19人以上・処遇改善Ⅱイ10.9%を固定し、食費などを別に足します。

定員19人以上の一事業所で利用がある一月分を対象とし、基本月額と固定の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を計算します。食費などは入力した実費を別に足します。

選択した事業所所在地を居住地・保険者としても使います。市外在住、住所地特例、他市の事業所の利用は対象外です。

同一建物ではなく往復送迎があり、定員・人員欠如等の減算がない前提です。日割り、他の加減算、限度額超過、給付制限、公費などの払戻しは含みません。

根拠:札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁) / 札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁) / 札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁) / 仙台市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 仙台市 料金・サービスコード表/算定要綱別表5・8(21・28・33~34頁)と2026年6月コード表 / 仙台市 料金・サービスコード表/算定要綱別表5・8(21・28・33~34頁)と2026年6月コード表 / さいたま市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / さいたま市 料金・サービスコード表/A6通所型従前相当サービス・処遇改善加算の欄 / 千葉市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 千葉市 料金・サービスコード表/2026年告示495号第2条・別表 / 横浜市 料金・サービスコード表/実施要綱第6・7条、別表・別添3(8~9頁)と2026年6月コード表 / 横浜市 料金・サービスコード表/実施要綱第6・7条、別表・別添3(8~9頁)と2026年6月コード表 / 川崎市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 川崎市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第2条・別表2(10〜11頁) / 川崎市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第2条・別表2(10〜11頁) / 相模原市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 新潟市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1 / 静岡市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 静岡市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要領第2条、別表1第3・別表2(8・14・18頁) / 静岡市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要領第2条、別表1第3・別表2(8・14・18頁) / 浜松市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 浜松市 料金・サービスコード表/算定要綱別表1・2第4項(3・9~10・15頁)と2026年6月コード表 / 浜松市 料金・サービスコード表/算定要綱別表1・2第4項(3・9~10・15頁)と2026年6月コード表 / 名古屋市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 名古屋市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表第3項・2026年6月適用の処遇改善・別表2、6月A6表 / 名古屋市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表第3項・2026年6月適用の処遇改善・別表2、6月A6表 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 大阪市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁 / 堺市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 神戸市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 神戸市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表1第3項と処遇改善、6月A6表の標準・時間短縮型 / 神戸市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表1第3項と処遇改善、6月A6表の標準・時間短縮型 / 岡山市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 岡山市 料金・サービスコード表/2026年4月要綱別表1・3(4・10~11頁)、2026年6月コード表A6 / 岡山市 料金・サービスコード表/2026年4月要綱別表1・3(4・10~11頁)、2026年6月コード表A6 / 広島市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 広島市 料金・サービスコード表/1日型デイサービス利用料表、2026年6月ZIP内A6コード表の基本単位・処遇改善Ⅱイ / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 福岡市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 福岡市 料金・サービスコード表/掲載実施要綱第14条・別表1・別表2第3項(18~19頁)、2026年6月コード表4~5頁 / 福岡市 料金・サービスコード表/掲載実施要綱第14条・別表1・別表2第3項(18~19頁)、2026年6月コード表4~5頁 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条

市ごとの料金と確認先

政令指定都市20市の料金の違いと確認先を掲載しています。総合事業の通所型は20政令市の一部類型で試算できます。川崎市は計画と利用回数が一致し入浴区分が同じ月、京都市は介護予防型の単独利用月額に対応しました。各市の対象条件を確認してください。共通して定員19人以上・処遇改善Ⅱイ10.9%を固定し、食費などを別に足します。

お住まいの市を開いてください。施設の種類によって扱いが違うため、記載した対象を確認します。

札幌市

札幌市

指定相当通所型(4時間以上)と時間短縮型(4時間未満)を、同じ月に併用しない場合の試算に対応しています。事業対象者・要支援1は4回目から、要支援2は8回目から月額へ切り替わります。指定相当は1回436・447単位、月額1,798・3,621単位。時間短縮型は1回359・361単位、月額1,438・2,896単位です。1単位10.14円、定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定します。利用日を入れ、食費などは別に入力してください。類型の併用・複数事業所・月途中の変更は対象外です。

掲載根拠:2026年6月施行の実施要綱・単価一覧表。

根拠:札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁) / 札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁) / 札幌市 料金・サービスコード表/2026年6月単価一覧表1頁、実施要綱第15条・別表2(11頁)

仙台市

仙台市

要支援1は月1,798単位、要支援2は月3,621単位で、通所介護型サービスの月額を試算できます。1単位10.27円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などは別に入力します。事業対象者や生活支援通所型は計算対象外です。

掲載根拠:2026年6月施行の料金表。

根拠:仙台市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 仙台市 料金・サービスコード表/算定要綱別表5・8(21・28・33~34頁)と2026年6月コード表 / 仙台市 料金・サービスコード表/算定要綱別表5・8(21・28・33~34頁)と2026年6月コード表

さいたま市

さいたま市

従前相当サービスの月額は、週1回程度が基本1,798単位、週2回程度が基本3,621単位です。このサイトでは定員19人以上の事業所、処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定した一月分を試算できます。要支援区分または事業対象者のケアプラン上の回数区分を選び、食費は別に加えます。

掲載根拠:2026年6月施行の料金表。

根拠:さいたま市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / さいたま市 料金・サービスコード表/A6通所型従前相当サービス・処遇改善加算の欄

千葉市

千葉市

千葉市の通所介護相当サービスは、ケアプランで週当たりの標準回数を定める月額と、月の回数を定める方式があります。このサイトでは要支援1・2の月額を試算できます。3時間以上と2時間以上3時間未満を分け、定員19人以上・処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定。1単位10.68円で計算し、食費は別に加えます。

掲載根拠:2026年6月施行の算定基準。

根拠:千葉市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 千葉市 料金・サービスコード表/2026年告示495号第2条・別表

横浜市

横浜市

要支援1は週1回程度、要支援2・事業対象者は計画上の週1回または週2回程度で月額を選べます。週1回は1,798単位、週2回は3,621単位、1単位10.72円です。定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などは別に入力します。事業対象者も支給限度額の確認が必要です。

掲載根拠:2026年6月適用の算定基準・料金表。

根拠:横浜市 料金・サービスコード表/実施要綱第6・7条、別表・別添3(8~9頁)と2026年6月コード表 / 横浜市 料金・サービスコード表/実施要綱第6・7条、別表・別添3(8~9頁)と2026年6月コード表

川崎市

川崎市

介護予防通所の計画回数・入浴区分と実際の利用が一致する場合を試算できます。事業対象者・要支援1は1〜4回が回数払い、5回が月額。要支援2は1〜8回が回数払い、9〜10回が月額です。入浴なしは1回339・348単位、月額1,697・3,478単位。入浴ありは1回379・388単位、月額1,897・3,878単位です。1単位10.72円、定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定します。入浴区分が混在する月・欠席や予定変更は対象外です。

掲載根拠:2026年6月適用料金。

根拠:川崎市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 川崎市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第2条・別表2(10〜11頁) / 川崎市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第2条・別表2(10〜11頁)

相模原市

相模原市

通所介護相当サービスは、入浴あり1回475単位、なし1回455単位です。計画の週回数を選び、利用日ごとに入浴の有無を入れると試算できます。週1回程度は月5回、週2回程度は月10回が上限。5回目・9~10回目は原則として利用曜日が月に5回ある場合なので、振替などはケアマネジャーへ確認してください。要支援1・要支援1相当の事業対象者は週1回程度です。定員19人以上・処遇改善Ⅱイ10.9%を固定し、食費などは別に入力します。所在地を居住地・保険者としても使うため、市外利用・住所地特例は対象外です。月途中の認定・計画変更、複数事業所、生活支援通所型は計算に含みません。

掲載根拠:2026年6月施行算定要綱・コード表と掲載請求案内(2024年6月更新)。

根拠:相模原市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項 / 相模原市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要綱第4条・別紙2、コード表3・5頁、請求案内3~5頁、実施要綱第9条第4項

新潟市

新潟市

一つの事業所を使う介護予防通所介護相当サービスは、利用日を入れると回数払い・月額を自動で切り替えて試算できます。要支援1・通常の事業対象者は月3回まで1回436単位、4回以上で月1,798単位。要支援2は7回まで1回447単位、8回以上で月3,621単位です。1単位10.14円、定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定します。事業対象者の要支援2相当区分は、区との協議で認められた期間だけ選んでください。週2回通うだけではこの区分になりません。複数事業所・基準緩和サービスとの組合せ、日割り・月途中の区分変更は計算対象外です。

掲載根拠:2026年6月単位表、2022年1月版掲載手引き、2021年1月版掲載Q&A。

根拠:新潟市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1 / 新潟市 料金・サービスコード表/2026年6月A6表1頁・地域単価の市案内、掲載手引き別紙6・7、掲載Q&A5-7・7-1

静岡市

静岡市

通所介護相当の月額は、ケアプランで週1回程度が必要な事業対象者・要支援1が1,798単位、週2回程度以上が必要な要支援2が3,621単位です。このサイトでは定員19人以上・処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、1単位10.27円で試算できます。運動型やサロン型は別のサービスです。

掲載根拠:2026年6月版の料金表。

根拠:静岡市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 静岡市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要領第2条、別表1第3・別表2(8・14・18頁) / 静岡市 料金・サービスコード表/2026年6月算定要領第2条、別表1第3・別表2(8・14・18頁)

浜松市

浜松市

事業対象者・要支援1は月1,798単位です。要支援2は計画が週1回程度なら1,798単位、週2回程度なら3,621単位で試算できます。1単位10.14円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定します。実際の欠席で区分を変えず、食費などの実費を別に入力します。

掲載根拠:2026年6月施行の料金表。

根拠:浜松市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 浜松市 料金・サービスコード表/算定要綱別表1・2第4項(3・9~10・15頁)と2026年6月コード表 / 浜松市 料金・サービスコード表/算定要綱別表1・2第4項(3・9~10・15頁)と2026年6月コード表

名古屋市

名古屋市

予防専門型通所を試算できます。事業対象者・要支援1は週1回程度、要支援2はケアプランの週1回・週2回程度以上を選びます。月1,798または3,621単位、1単位10.68円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定します。ミニデイ型・運動型・共生型は別の料金で、計算対象外です。

掲載根拠:2026年6月適用の算定基準・料金表。

根拠:名古屋市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 名古屋市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表第3項・2026年6月適用の処遇改善・別表2、6月A6表 / 名古屋市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表第3項・2026年6月適用の処遇改善・別表2、6月A6表

京都市

京都市

介護予防型デイサービスを単独で使う月額に対応しています。計画で週1回なら入浴あり1,798単位・なし1,598単位、要支援2で週2回なら入浴あり3,621単位・なし3,221単位です。入浴はケアプランで選び、実績の入浴回数ごとには分けません。1単位10.45円、定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定します。短時間型等との組合せや日割りは対象外です。

掲載根拠:2026年6月適用料金。

根拠:京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁 / 京都市 料金・サービスコード表/2026年6月料金表、算定要綱第14・15条、Q&A13〜16頁

大阪市

大阪市

介護予防型と短時間型を試算できます。要支援1は計画の週1回、要支援2は週1回・週2回で月額を選びます。通常の介護予防型は月1,798/3,621単位、月を通して3時間未満の短時間型は1,259/2,535単位。1単位10.72円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などは別に足します。事業対象者が使えるのは、要支援認定で利用していた方が認定更新時に基本チェックリストを選び、利用を続ける場合です。初めての利用はこの計算の対象外です。短い日と3時間以上の日が混在するときは計画上の介護予防型を選びます。共生型・選択型、複数の通所型の同月併用、日割りは計算対象外です。

掲載根拠:2026年6月適用のコード表と2026年5月改正マニュアル(地域単価は掲載請求資料も照合)。

根拠:大阪市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁 / 大阪市 料金・サービスコード表/2026年6月コード表2・8~9・12~13頁、2026年5月マニュアル本文6・8・10~11頁、請求説明資料22頁

堺市

堺市

介護予防通所は、計画の週回数と月の実際の利用回数で支払いが決まります。週1回の計画なら3回まで回数払い、4回以上は月1,798単位です。回数払いは要支援1・事業対象者が1回436単位、要支援2が447単位。要支援2・事業対象者の週2回は7回まで1回447単位、8回以上は月3,621単位です。計算では日を入力すると自動で切り替わります。1単位10.45円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などを別に足します。月途中の契約・区分変更・日割り、担い手登録型や共生型、給付制限は対象外です。

掲載根拠:2026年6月適用コード表・2026年4月手引き。

根拠:堺市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3 / 堺市 料金・サービスコード表/2026年4月手引き本文12~13頁、2026年6月コード表7頁・処遇改善加算欄、算定基準第2条、留意事項第二3

神戸市

神戸市

要支援区分と計画上の週回数、提供時間から月額を選べます。3時間以上は週1回1,798単位、要支援2の週2回3,621単位。3時間未満の時間短縮型は、それぞれ1,528単位と3,078単位です。1単位10.54円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などは別に入力します。

掲載根拠:2026年6月適用の算定基準・料金表。

根拠:神戸市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 神戸市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表1第3項と処遇改善、6月A6表の標準・時間短縮型 / 神戸市 料金・サービスコード表/算定要綱第2条・別表1第3項と処遇改善、6月A6表の標準・時間短縮型

岡山市

岡山市

事業対象者・要支援1は月1,798単位、要支援2は月3,621単位で介護予防通所サービスを試算できます。1単位10.14円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定します。生活支援通所とは別のサービスです。食費などの実費は別に入力します。

掲載根拠:2026年4月施行の算定要綱と2026年6月提供分の料金表。

根拠:岡山市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 岡山市 料金・サービスコード表/2026年4月要綱別表1・3(4・10~11頁)、2026年6月コード表A6 / 岡山市 料金・サービスコード表/2026年4月要綱別表1・3(4・10~11頁)、2026年6月コード表A6

広島市

広島市

1日型デイサービスの月額を試算できます。事業対象者・要支援1と、要支援2で週1回程度の方は月1,798単位。要支援2で週2回程度の方は月3,621単位です。1単位10.45円、定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定します。食費などの実費は別に入力します。短時間型・短期集中型、月途中の日割り、複数事業所、他の加減算は対象外です。

掲載根拠:2026年6月コード表と掲載1日型デイサービス案内。

根拠:広島市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 広島市 料金・サービスコード表/1日型デイサービス利用料表、2026年6月ZIP内A6コード表の基本単位・処遇改善Ⅱイ

北九州市

北九州市

予防給付型通所サービスは、要支援1が月1,798単位、要支援2が月3,621単位です。この月額に定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を加え、1単位10.14円で試算できます。食費などは別に入力します。事業対象者の区分判断、生活支援型、共生型、日割り・複数事業所・他の加減算は対象外です。

掲載根拠:2026年6月実施要綱・コード表と掲載実施要領。

根拠:北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表 / 北九州市 料金・サービスコード表/実施要綱第7・8条・別表3、実施要領6、2026年6月A6コード表

福岡市

福岡市

介護予防型通所の月額契約を試算できます。事業対象者・要支援1と要支援2の週1回は月1,798単位、要支援2の週2回は3,621単位です。1単位10.45円、定員19人以上の処遇改善加算Ⅱイ10.9%を固定し、食費などを別に足します。契約が回数払いの場合や月途中の日割りには使いません。生活支援型通所、2種類の併用、複数事業所の月額算定は対象外です。契約書・ケアプランの支払い区分を確認してください。

掲載根拠:2026年6月適用のコード表と2024年6月施行の掲載実施要綱。

根拠:福岡市 制度・利用案内/制度・利用案内と関連資料 / 福岡市 料金・サービスコード表/掲載実施要綱第14条・別表1・別表2第3項(18~19頁)、2026年6月コード表4~5頁 / 福岡市 料金・サービスコード表/掲載実施要綱第14条・別表1・別表2第3項(18~19頁)、2026年6月コード表4~5頁

熊本市

熊本市

介護予防通所サービスは、要支援1が月1,798単位、要支援2が月3,621単位です。定員19人以上の処遇改善Ⅱイ10.9%を固定し、1単位10円で試算できます。食費などは別に入力します。事業対象者には認定からの移行など利用条件があるため、この計算は要支援1・2に限ります。運動型・地域支え合い型、日割り・複数事業所・他の加減算は対象外です。

掲載根拠:2026年6月算定基準・単位表と要綱集掲載実施要綱(2019年改正)。

根拠:熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条 / 熊本市 料金・サービスコード表/2026年6月算定基準冒頭・2(A)(B)、実施要綱第5・8~10条

費用・算定のQ&A

総合事業の訪問型・通所型は、訪問介護・通所介護と同じ料金ですか?

対象:訪問型サービス・通所型サービス

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

同じ料金表をそのまま使いません。総合事業は自治体の類型や実施単価を確認し、国の基準額とその地域で実際に使う金額を分けます。

利用できる支援の内容、回数、負担、食事や材料などの実費を、市区町村や地域包括支援センターへ聞きましょう。当サイトの全国制度の説明だけから、地域の提供の有無や料金を決めることはできません。

根拠・参考:訪問型サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 通所型サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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