Carecalculate社会保障制度と費用を知る

自立訓練(生活訓練)の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
食事や家事、人とのやり取りなど、地域で暮らすための生活の練習や支援を受けます。
費用が変わるのは?
通所か訪問か、事業所の規模や訪問時間などで変わります。宿泊型の夜間支援とは分けて確認します。
次はどこへ相談する?
相談支援の担当者に、一人で行うのが難しいことと目指す暮らしを伝えてください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

食事や身支度、外出など、自分に合う暮らし方を練習したい人へ。生活訓練の具体例、通所・訪問の違い、標準2年の利用期間と支援員の体制を解説。通所の費用例と月額上限、機能訓練や宿泊型との違いも確認できます。

食事や身支度、外出など、自分に合う生活の方法を練習する

自立訓練(生活訓練)は、障害のある人が地域で暮らすために、食事、入浴、身支度などの日常生活を練習し、困りごとを相談するサービスです。病院や施設を出た後、学校を卒業した後などに、生活の組立てを整えるために使います。

例えば「朝の準備を順番に進めたい」「昼ごはんを用意できるようになりたい」「バスで通える場所を増やしたい」など、本人の生活に結び付く目標を考えます。就職が決まっていなくても相談できます。家事を全部代わりにしてもらうことや、全員が同じ課題をこなすことを目的とする制度ではありません。

この説明と表の根拠を確認する

事業所で試し、家や地域でも使える手順にする

生活の困りごとと練習の例
困ること本人に合わせて相談する内容
食事・入浴・身支度必要な物をそろえ、順番を見えるようにし、自分でできる部分と助けがいる部分を確かめる。
一日の過ごし方や健康管理起床・食事・休息などを無理なく組み立て、体調が悪いときの相談方法を考える。
人とのやり取り地域でのルールやマナー、困ったときの伝え方を練習する。
外出や手続交通機関、銀行、役所等を使う手順を確かめる。

表は相談の例です。本人が必要とすることを個別の計画にし、事業所の設備や支援できる内容と合わせて決めます。「通所中はできても家ではうまくいかない」という場合は、使う物や周囲の声かけの違いも担当者へ伝えます。

自宅への訪問で訓練する形もあります。訪問の報酬は、計画に基づき日中活動サービスを利用しない日に支援した場合に算定します。グループホームの住居内はこの訪問の「居宅」に含みませんが、住居の外で行う交通機関・銀行・役所等の利用訓練は、グループホームの利用者も対象になります。

この説明と表の根拠を確認する

暮らしの変化に合わせ、生活の練習が必要な人が対象

地域生活を送るため、生活能力を保つ・高める支援が必要な障害のある人が対象です。国は、退院・退所後の人、特別支援学校を卒業した人、通院を続け症状が安定している人などを例に挙げています。例に当てはまるかだけでなく、今の生活でどの支援が必要かを市区町村に相談します。

家族と暮らしている場合も、本人が今後どんな生活をしたいかを出発点にします。体の動きの訓練が中心なら機能訓練、一定期間住みながら帰宅後の生活を練習するなら宿泊型自立訓練など、目的と場所に合うサービスを検討します。

体の動きや生活動作を練習する機能訓練を見る

住みながら練習する宿泊型自立訓練を見る

この説明と表の根拠を確認する

標準利用期間は2年。小さな目標を3か月ごとに振り返る

標準利用期間は2年間で、長期間入院していた場合などは3年間です。受給者証の有効期間や月の利用日数は、これとは別に市区町村が決めます。個別の訓練計画は少なくとも3か月に1回見直し、できるようになったこと、負担が大きいこと、次に試すことを話し合います。

標準期間を超えて訓練が必要なときは、市区町村の審査会で必要性が認められれば、原則1回・最大1年の更新ができます。複数の障害に応じて異なるプログラムを使うことで具体的な改善が見込まれるなどの条件を満たす場合は、さらに最大1年・1回の更新が認められることがあります。期間を使い切ってから困らないよう、終了後の相談先も途中から準備します。

この説明と表の根拠を確認する

生活支援員と計画の責任者が支える。看護職は一律配置ではない

宿泊を伴わない一般の指定事業所の体制
担当・設備最低基準と見学での確認点
生活支援員勤務時間を常勤の人数に換算し、利用者6人につき1人以上。生活支援員のうち1人以上は常勤。
サービス管理責任者利用者60人以下は1人以上。60人を超えた分40人ごとに1人追加し、端数も含める。うち1人以上は常勤。
訪問の担当者通所と合わせて自宅訪問を行う場合、訪問担当の生活支援員を追加で1人以上置く。
場所訓練・作業室、話が漏れにくい相談室、本人の特性に合う洗面所・トイレ、多目的室等。

利用者数は前年度の平均で、新しい事業所は見込みを使います。職員の人数は一対一の支援時間を保証する数字ではありません。少人数で練習する時間、個別相談、静かに休める場所など、自分に必要な環境を確かめます。共生型や宿泊型には別の条件があります。

機能訓練と異なり、生活訓練では看護職を必ず置くという基準ではありません。健康管理のために看護職を置く場合は、生活支援員と看護職の合計で人数を数え、両方を1人以上置く扱いです。医療的な支援が必要な人は、看護職や医療機関との連携を事前に確認しましょう。

この説明と表の根拠を確認する

一般の通所を20日使う例では、上限適用前の1割は18,003円

定員20人以下・通所Ⅰの試算例
計算単位・金額
基本報酬776単位×20日=15,520単位。
処遇改善加算Ⅱイ16%2,483単位を加え、合計18,003単位。
1単位10円と仮定サービス費180,030円。原則1割は18,003円。

この例は指定障害者支援施設内で行う場合を除き、ほかの加算・減算や月額上限、食費・日用品費等をまだ反映していません。当サイトでは一般の通所Ⅰの定員別基本報酬と処遇改善加算Ⅱイを試算できます。訪問・共生型・宿泊の費用をこの式で計算することはできません。

生活保護・住民税非課税の人の利用者負担上限は月0円です。課税世帯には所得等によって9,300円又は37,200円などの区分があり、受給者証で確認します。20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は9,300円の対象外です。食費等は別の支出なので、サービス費の上限だけで一月の予算を決めず、見積りをもらいましょう。

通所の定員と日数から生活訓練の負担を計算する

生活訓練の通所・訪問の算定条件を見る

この説明と表の根拠を確認する

うまく説明できなくても、困った場面から相談する

  1. 市区町村や相談支援の窓口に、生活で困っていることと、やってみたいことを話す。
  2. 事業所を見学し、どんな練習をどう進めるか、通う方法、訪問の可否、費用を聞く。
  3. 計画と申請を進め、支給決定・受給者証・契約の内容を確認する。
  4. 本人と事業所で目標を決め、練習と振り返りを始める。終了後も必要な支援へつなぐ。

相談のときに目標が完全に決まっている必要はありません。「朝に準備が終わらない」「人に聞けずに困る」など、実際の一場面を伝えるだけでも出発点になります。自宅で役立った方法は家族や次の支援先にも、本人の同意のもとで引き継ぎます。地域生活へ移った後も、一定期間は事業所から定期的な連絡や相談を行います。

この説明と表の根拠を確認する

本人のペースと希望を確かめ、情報共有の相手も相談する

計画は本人に説明し、同意を得て作ります。家族や職員が望むことだけを目標にせず、本人がどんな暮らしをしたいかを確かめます。言葉で説明しにくいときは、実物や写真を使う、いくつか試して選ぶなどの方法を相談できます。

他の支援先に個人情報を渡す際には事前の文書同意が必要です。誰に何を伝えるか、伝えてほしくないことがあるかも確認します。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き禁止され、例外でも記録が必要です。嫌な思いや不適切な扱いを受けた場合は、事業所だけでなく市区町村等にも相談できます。

この説明と表の根拠を確認する

外での練習や体調が悪い日の対応も、計画に合わせて確認する

体調の急変には必要な医療への連絡を行い、事故は記録して家族や市区町村へ連絡します。感染症や災害に備え、支援を続ける計画や訓練も必要です。外出の練習では、道に迷ったときや予定どおり帰れないときに連絡できる相手を決めておきましょう。

本人や家族は、休む日の連絡方法、通所が中断したときの案内、服薬や体調について伝える窓口を確認します。通うこと自体が負担になっている場合も、欠席だけを問題にせず、時間や内容を担当者と見直します。

この説明と表の根拠を確認する

出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬と現行の運営基準・支給決定通知に基づきます。例は指定障害者支援施設内を除く通所Ⅰ・定員20人以下・20日・1単位10円、処遇改善加算Ⅱイの条件です。その他の加減算・月額上限・食費等は例に含みません。訪問・共生型・宿泊は別の取扱いです。本人の対象判定・期間の更新は市区町村、提供する訓練と体制は事業所で確認します。

利用する前のQ&A

自立訓練は、通所・訪問・宿泊を同じ計算で扱えますか?

対象:自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

支援の形によって報酬区分が異なります。機能訓練と生活訓練を分け、その中でも通所と居宅訪問の区分を確認します。宿泊型自立訓練は別に確認します。

機能訓練・生活訓練は、指定障害者支援施設以外の通所サービス費Ⅰに、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えます。訪問、共生型、基準該当や他の加算は対象外なので、利用先の支援の形を確かめてから入力します。

根拠・参考:自立訓練(機能訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 自立訓練(生活訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る