Carecalculate社会保障制度と費用を知る

自立訓練(機能訓練)の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
地域で暮らすため、体を動かす力や生活動作を保ち、伸ばす訓練を受けます。
費用が変わるのは?
通所か自宅への訪問か、時間や事業所の規模、送迎などで変わります。医療・介護のリハビリの料金とは別です。
次はどこへ相談する?
相談支援の担当者に、地域での生活に向けて練習したい動作を伝え、利用期間と支援方法を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

退院後や卒業後、家での移動や着替えなどを練習したい人へ。自立訓練(機能訓練)の通所・訪問の違い、看護職や療法士の体制、標準1年6か月の利用期間を解説。通所の負担例、月額上限、見学から利用までの流れも確認できます。

退院後などに、家や地域での動きを練習する

自立訓練(機能訓練)は、障害のある人が家や地域で暮らしやすくなるよう、体を動かす機能や日常の動作を練習する障害福祉サービスです。事業所に通う方法と、自宅へ訪問してもらう方法があります。医療保険のリハビリとは別の制度です。

例えば退院後に、立ち上がる、車いすへ移る、家の中を移動する、着替えるといった動作が難しいときに、本人に合う方法を考えます。「筋力をつける」だけでなく「自宅のトイレを使いたい」「近所へ出かけたい」など、暮らしの目標につながる訓練を相談できます。

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通所で練習し、必要なら自宅の環境でも方法を考える

相談できる訓練の例
生活で困る場面訓練・相談の方向
移動や身の回りの動作立つ・歩く・移乗するなどの動きや、着替え等を本人の状態に合わせて練習する。
食事・入浴・健康管理自宅で実行できる手順や、援助を受ける部分を考える。
家の環境が合わない住宅改修や動線について相談する。
見えにくさによる移動の難しさ対応する事業所では、歩行訓練士による歩行・日常生活の専門的な訓練を受ける。

訓練は一人ひとりの計画に沿って行います。上の例がどの事業所でもすべて受けられるわけではないので、得意とする支援や専門職の体制を見学で聞きましょう。訪問による訓練は、計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に行う取扱いです。

病院にも通っている場合は、主治医やリハビリ担当者と、体調上の注意や訓練の目標を共有します。医療での治療と、実際の暮らしの中で動作を使う練習がつながるよう相談します。

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退院・退所・卒業後など、地域生活に向けた訓練が必要な人

地域で暮らすため、身体機能や生活能力の維持・向上に一定の支援が必要な障害のある人が対象です。国の説明では、病院や施設を出た後も身体のリハビリが必要な人、特別支援学校を卒業して生活に必要な機能を保つ・取り戻す支援が必要な人などが挙げられています。

これらは代表的な例です。病名や卒業の時期だけで利用が決まるわけではありません。今の生活で困る動作と、訓練を受けてできるようになりたいことを市区町村へ伝えます。生活の手順や習慣を身につける支援が中心なら、生活訓練という別の選択肢もあります。

自立訓練(生活訓練)との違いを見る

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標準は1年6か月。3か月ごとに計画を見直す

標準利用期間は1年6か月です。頸髄損傷による四肢の麻痺など、これに類する状態の人は3年間です。これは「毎日必ず通える期間」ではなく、制度で定める訓練の標準期間です。受給者証の支給決定期間や一月に使える日数は別に決まります。

事業所の個別支援計画は少なくとも3か月に1回見直します。始めるときから、何を練習し、いつ振り返り、終了後はどの支援を使うかを相談しましょう。標準期間内の更新も、継続による改善効果などを確認して行います。

標準期間を超える必要がある場合は、市区町村の審査会で個別に必要性を確認し、原則1回・最大1年の更新ができます。さらに、複数の障害に応じた異なるプログラムで具体的な改善が見込まれるなどの条件を満たすと、追加で最大1年・1回の更新が認められる場合があります。自動的な延長ではないため、期間が終わる前に相談します。

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看護職・療法士・生活支援員が、訓練と生活を支える

一般の指定事業所の最低配置
職種・項目国の基準
看護職員1人以上。うち1人以上は常勤。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士いずれか1人以上。確保が難しい場合は、訓練能力のある看護師等の機能訓練指導員で代えることができる。
生活支援員1人以上。うち1人以上は常勤。訪問も行う場合は、訪問担当の生活支援員を追加で1人以上。
上の支援職員の合計勤務時間を常勤の人数に換算して、利用者6人につき1人以上。
サービス管理責任者利用者60人以下は1人以上。60人を超えた人数40人ごとに1人追加(40人未満の端数も含む)。うち1人以上は常勤。

人数の基になる利用者数は前年度の平均で、新しい事業所は見込みの人数を使います。「6人に1人」は常に1対1で訓練を受けられる時間を示すものではありません。誰がどの訓練を担当し、個別の練習をどの程度行うかを確認します。共生型などには別の基準があります。

事業所には訓練・作業室、話が漏れにくい相談室、利用者の特性に合う洗面所・トイレ、多目的室等を備えます。訓練室は必要な広さと機器を確保する基準で、一律の平方メートル数はこの基準にはありません。自分の車いすや補助具で動きやすいかも見ておきましょう。

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通所の基本料金は定員で変わり、所得別の月額上限がある

一般の通所・定員20人以下を20日使う例
計算の前提単位・金額
基本部分819単位×20日=16,380単位。
処遇改善加算Ⅱイ16%を含める2,621単位を加え、合計19,001単位。
1単位10円と仮定給付対象費用190,010円。原則1割は19,001円。

この例は、指定障害者支援施設で行う場合を除く通所の条件です。実際は地域の単価、事業所の加算や減算で変わります。当サイトの試算は通所Ⅰの定員別基本報酬と処遇改善加算Ⅱイを扱い、訪問・共生型・基準該当の料金や、ほかの加算をまとめて計算するものではありません。

利用者負担には月額上限があり、生活保護・住民税非課税の人は0円です。課税世帯は条件により9,300円又は37,200円などとなり、受給者証で確認します。20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は9,300円の区分の対象外です。食費や日用品費等は上限と別に考え、内容と金額の説明を受けます。

定員と利用日数から機能訓練の負担を計算する

機能訓練の通所・訪問の単位と加算を見る

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生活の目標を伝え、見学と計画づくりから始める

  1. 市区町村や相談支援事業所に、生活で難しい動作と希望を伝える。退院前なら病院の相談員にも相談する。
  2. 候補の事業所で訓練内容、通い方、訪問対応、費用を確認する。
  3. サービス等利用計画や必要な手続を進め、支給決定・受給者証の内容を確認する。
  4. 事業所と具体的な訓練の目標・期間を決め、契約して利用を始める。

利用を始めてからも「施設内ではできるが家では難しい」などの違いを伝えます。終了時には、必要な介助や地域の活動を続けられるよう関係先と調整します。地域での生活へ移った後も、事業所は一定期間、定期的な連絡や相談を行うこととされています。

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できないことだけでなく、本人が望む暮らしを計画にする

訓練の内容は本人に説明し、同意を得て計画にします。「一人で全部できること」を一律に求めるのではなく、本人が使える動きや援助を組み合わせます。説明が難しいときは実際に試す、写真で選ぶなど、希望を伝えやすい方法を相談しましょう。

病院や他の事業所へ情報を渡す際には、事前に文書で同意を得る必要があります。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除いて禁止され、例外でも記録が必要です。訓練方法や職員の対応で困ったときは事業所の窓口へ、直接言いにくいときは市区町村等に相談できます。

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転倒の心配や体調変化を、訓練前から共有する

体調が急に変わったときの医療との連絡、事故の記録と家族・市区町村への連絡、感染症や災害に備えた計画と訓練が必要です。訓練で転びやすい場面や、休息が必要になる合図、服薬による影響などを担当者に伝えておきます。

利用者側も、発熱などで休むときの連絡先、送迎が止まった日の扱い、自宅訪問中に具合が悪くなった際の対応を確認しましょう。疲れや痛みを我慢して続けるのではなく、状態に応じて内容を調整できるようにします。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬と現行の運営基準・支給決定通知に基づきます。費用例は一般の通所Ⅰ・定員20人以下・20日・1単位10円、処遇改善加算Ⅱイの条件です。指定障害者支援施設内、訪問、共生型等、その他の加減算・食費等は含みません。利用期間の更新や個人の支給決定は市区町村、訓練と職員体制は事業所に確認します。

利用する前のQ&A

自立訓練は、通所・訪問・宿泊を同じ計算で扱えますか?

対象:自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

支援の形によって報酬区分が異なります。機能訓練と生活訓練を分け、その中でも通所と居宅訪問の区分を確認します。宿泊型自立訓練は別に確認します。

機能訓練・生活訓練は、指定障害者支援施設以外の通所サービス費Ⅰに、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えます。訪問、共生型、基準該当や他の加算は対象外なので、利用先の支援の形を確かめてから入力します。

根拠・参考:自立訓練(機能訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 自立訓練(生活訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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