自立訓練は、通所・訪問・宿泊を同じ計算で扱えますか?
対象:自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
支援の形によって報酬区分が異なります。機能訓練と生活訓練を分け、その中でも通所と居宅訪問の区分を確認します。宿泊型自立訓練は別に確認します。
機能訓練・生活訓練は、指定障害者支援施設以外の通所サービス費Ⅰに、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えます。訪問、共生型、基準該当や他の加算は対象外なので、利用先の支援の形を確かめてから入力します。
根拠・参考:自立訓練(機能訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 自立訓練(生活訓練):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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