同行援護・行動援護の費用には、電車やバスの運賃も入りますか?
対象:同行援護・行動援護
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
支援に対するサービス費と、外出にかかる交通費などの実費は分けて確認します。同行援護と行動援護は対象や目的が異なり、同じ時間の料金を互いに流用しません。
従業者1人の基本報酬に、同行援護では処遇改善Ⅱイ43.1%、行動援護では同39.6%を固定で加えます。同行援護は日中・3時間未満で、他の加減算は対象外です。本人と支援者の交通費を誰が払うかも確認しましょう。
根拠・参考:同行援護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 行動援護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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