Carecalculate社会保障制度と費用を知る

同行援護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
目が見えない・見えにくいことで外出が難しい人に、道や周囲の情報を伝え、安全な移動を支えます。
費用が変わるのは?
支援時間や必要な支援の条件で変わります。交通機関の運賃と、支援サービスの料金を分けます。
次はどこへ相談する?
市区町村の障害福祉窓口へ、外出時に困ることと利用したい場面を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

視覚障害のある方の外出支援について、時間別の基本報酬と支援区分・盲ろう者支援等の加算を説明します。支援者のサービス費、交通費などの実費、受給者証の負担上限を分けて確認できます。

参考金額の前提

報酬を読む順序

視覚障害により移動に困難がある人への同行援護は、支援に要する時間で基本報酬を区分します。障害支援区分に応じた加算や、盲ろう者を支援する場合の専門性の評価があり、支援時間だけでは最終単位数は決まりません。交通機関の運賃等と、支援者が行うサービスの報酬は分けて確認します。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
30分未満191 単位1回
30分以上1時間未満302 単位1回
1時間以上1時間30分未満436 単位1回
1時間30分以上2時間未満501 単位1回
2時間以上2時間30分未満566 単位1回
2時間30分以上3時間未満632 単位1回

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁

初回加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
初回加算200単位/月

初回の支援等に関する所定の要件を満たす。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁・初回加算

利用者負担上限額管理加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
利用者負担上限額管理加算150単位/回(月1回まで)

上限額管理を行った場合。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁・利用者負担上限額管理加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ446/1,000(44.6%)
Ⅰロ456/1,000(45.6%)
Ⅱイ431/1,000(43.1%)
Ⅱロ441/1,000(44.1%)
Ⅲ376/1,000(37.6%)
Ⅳ302/1,000(30.2%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷3頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

同行援護・行動援護の費用には、電車やバスの運賃も入りますか?

対象:同行援護・行動援護

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

支援に対するサービス費と、外出にかかる交通費などの実費は分けて確認します。同行援護と行動援護は対象や目的が異なり、同じ時間の料金を互いに流用しません。

従業者1人の基本報酬に、同行援護では処遇改善Ⅱイ43.1%、行動援護では同39.6%を固定で加えます。同行援護は日中・3時間未満で、他の加減算は対象外です。本人と支援者の交通費を誰が払うかも確認しましょう。

根拠・参考:同行援護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 行動援護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る