Carecalculate社会保障制度と費用を知る

特定福祉用具販売の制度と支援内容

掲載内容:2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・選択制の案内に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
入浴や排せつを助ける用具など、対象となる用具の購入費を介護保険で支える仕組みです。
費用が変わるのは?
製品価格、対象となる購入額、年度内にすでに使った給付、本人の負担割合で変わります。
次はどこへ相談する?
買う前に市区町村やケアマネジャーへ、対象の用具・販売店・申請方法を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

入浴や排せつを助ける用具を介護保険で買うための条件を紹介します。指定販売店、年度10万円の枠と自己負担、買い直しの例外、専門相談員の支援を知り、購入前の相談から申請まで確認できます。

入浴やトイレの用具を、介護保険で購入する

お風呂で座るいすや、ベッドの近くに置くトイレがあると、家での動作をしやすくなることがあります。特定福祉用具購入は、対象の用具を指定販売事業所から買った場合に、費用の一部を介護保険が支える仕組みです。

借りて繰り返し使うことになじまない入浴・排せつ用具などと、購入を選べる一部の歩行用具が対象です。買い物の割引券ではなく、本人の生活に必要な用具を選び、説明・調整を受けて申請する制度です。先に通販等で買う前に、対象商品と販売店を確認しましょう。

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要支援・要介護の人が、指定された販売事業所から買う

要支援1・2、要介護1~5の人が、自宅での生活を助けるために必要な用具を購入する場合に使います。要支援は介護予防福祉用具購入費の区分です。認定区分だけで商品が決まるのではなく、本人の体と家の環境に合うことが必要です。

給付を受けるには、介護保険の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入する必要があります。同じ商品でも、指定を受けていない店で買ったものはこの給付の対象になりません。「介護用品を売っている店」と「介護保険の指定販売事業所」は同じ意味ではありません。

認定をまだ受けていない場合の相談先を見る

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入浴・排せつ・移動に使う、対象の用具を確認する

購入の対象となる主な種目
場面対象種目
トイレを使う腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、排泄予測支援機器。
入浴を助ける入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト。簡易浴槽も対象。
リフトで移る移動用リフトのつり具の部分。リフト本体の貸与とは区別する。
段差や歩行を支える固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は貸与か購入を選べる。

似た形の商品でも、給付対象の機能・仕様に合うかの確認が必要です。例えば入浴いすは、本人が座って安定するか、浴室に置いて介助する余裕があるかを、専門相談員と確かめます。

歩行器等で借りるか購入するかを選ぶときは、使う期間、今後の体の変化、修理や交換も比較します。2024年4月からの選択制は対象用具を限定した仕組みで、介護用ベッドや車いすの購入費まで一律に支給されるものではありません。

借りる場合の費用と対象用具を比較する

手すりの工事など住宅改修の制度を見る

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年度10万円は購入費の枠。給付はその7~9割

原則の支給限度基準額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度で10万円です。10万円は給付を計算する購入費の枠で、現金10万円がもらえるという意味ではありません。対象購入費の7~9割が給付され、本人は1~3割を負担します。

年度の枠をまだ使っておらず、対象費用が10万円の場合
本人の負担割合保険からの給付本人の負担
1割9万円1万円
2割8万円2万円
3割7万円3万円

例えば、対象商品の購入費が3万円で枠が十分残っていれば、1割負担の人は3,000円を負担し、27,000円が給付されます。年度内に使った対象購入費は3万円なので、原則の残り枠は7万円です。給付された27,000円を10万円から引く計算ではありません。

初めての購入で対象費用が12万円なら、原則の枠10万円から1割負担の人への給付は9万円、本人負担は12万円-9万円=3万円になります。対象外の商品や費用がある場合は、その全額も別に負担します。自治体が条例で限度額を上乗せする場合は、その制度の確認が必要です。

このページの金額は給付の計算例で、商品の相場ではありません。当サイトに商品別の購入計算機はまだありませんが、算定ページで支給額と枠の扱いを確認できます。

福祉用具購入費の支給額と限度額の仕組みを見る

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要支援から要介護へ変わっても、年度の枠を別にもらうわけではない

同じ年度の購入費を合計して枠を管理します。要支援のときに対象購入費3万円を使い、その年度中に要介護へ変わった場合も、原則の残額は7万円です。認定名が変わったので新たに10万円使える、ということにはなりません。

同じ年度に、用途や機能がほぼ同じ同一種目を既に購入して給付を受けている場合は、原則としてもう一度の給付はできません。ただし、破損、介護の必要性の大きな変化などの特別な事情があり、市区町村が必要と認める場合には例外があります。

「色を変えたい」と「壊れて使えない」「今の体には合わない」は事情が異なります。買い直しを決める前に、以前買った時期・品名、壊れた箇所や体の変化を相談員と窓口へ伝えましょう。年度が変わっても、その購入が生活に必要かの確認は必要です。

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買う前に相談し、領収書と商品の資料をそろえて申請する

  1. ケアマネジャーや市区町村、指定販売事業所へ、困っている動作と購入したい用具を相談する。
  2. 商品の対象性、年度の残額、自己負担と支払方法、申請に必要な書類を購入前に確認する。
  3. 専門相談員から選定・価格・使い方の説明を受け、販売計画に同意し、購入・調整してもらう。
  4. 領収書や商品の概要資料を受け取り、市区町村へ支給を申請する。
  5. 実際に使って困る点を相談し、安全に使えるか確認する。
申請で確認する情報
項目そろえるもの
商品と販売元種目、商品名、製造事業者、販売事業者。
金額と時期購入費、購入年月日、領収書。
必要な理由生活のどの動作を助けるか。ケアプランや販売計画で確認できる場合は、所定の扱いがある。
商品の内容パンフレット等、商品概要が分かる書類。

厚生労働省の基本的な案内は、購入後に市区町村へ申請する流れです。最初にいくら支払うか、申請書式、追加の資料は窓口に確認してください。特に高額な用具は、給付が決まる前に全額負担で注文して困らないよう、手続を先に相談しましょう。

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専門相談員が計画・調整・使い方の説明を行う

指定販売事業所には専門相談員を常勤換算2人以上置きます。勤務時間を合計した人数で、必ず2人が自宅へ来るという意味ではありません。貸与や介護予防の指定を併せて一体運営する場合は、人員基準を共通で満たせる規定があります。

専門相談員は、指定講習修了者や、看護師・介護福祉士・理学療法士など所定の資格を持つ人です。本人の希望、体、住環境から目標と用具を記した販売計画を作り、説明と同意のうえで本人へ渡します。貸与も使う場合はその計画と一体にします。

管理者は原則常勤・専従で、管理に支障がなければ兼務できます。事業所には業務に必要な広さと設備・備品が必要ですが、この販売の設備条文に全国一律の売場面積の数字はありません。

購入を選べる対象用具では、販売計画の目標が達成できたかを確認する規定があります。また、本人等の求めに応じて使用状況を確かめ、必要な使い方の指導や修理等を行うよう努めます。購入後の相談先と、修理にかかる費用も確認しておきましょう。

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使いにくさや請求の疑問は、販売店と窓口へ伝える

納品時には機能・安全・衛生状態を点検し、体に合うよう調整して、注意点を説明することが求められます。使って痛い、ぐらつく、家で動かしにくいなどの問題は我慢せず専門相談員へ伝えます。

販売計画、提供した支援、苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。説明と違う請求や給付の疑問は、管理者、ケアマネジャー、市区町村の介護保険窓口へ相談できます。

自治体の別の助成がある場合でも、対象者・商品・同じ費用への重複給付の扱いは制度ごとに異なります。介護保険の購入費と一緒に使えるかを、買う前に確認しましょう。

地域の助成制度を確認する

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出典・掲載範囲

介護保険法・施行規則、国の特定福祉用具販売の基準と厚生労働省の給付・選択制の案内に基づきます。年度10万円は原則の対象購入費の枠です。指定事業所、商品の条件、過去の利用額、自治体の申請手続を購入前に確認してください。

利用する前のQ&A

介護用の用具は、先に買ってから申請してよいですか?

対象:特定福祉用具販売

2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・住宅改修の案内に基づく内容

通常の支給申請は購入後ですが、買う前に保険の対象になるかを確認しましょう。自宅で暮らす要支援1・2、要介護1~5の方が対象で、本人に必要な対象用具を、指定を受けた販売事業所で購入することが条件です。「介護用品」と表示された商品なら何でも対象になるわけではありません。

国の基準では、4月1日~翌年3月31日の1年間に、合計10万円までの対象購入費に保険を使えます。10万円がそのまま振り込まれる制度ではなく、通常は対象費用の7~9割が給付されます。例えば、残りの枠が十分にあり、対象用具を3万円で買う1割負担の方なら、給付は2万7,000円、本人負担は3,000円です。枠を超える分や対象外の商品は全額自己負担です。市区町村独自の上乗せは別に確認します。

同じ年度に同じ種目を購入して既に給付を受けている場合は、再び買っても、原則として給付されません。ただし、用途・機能が大きく異なる場合や、破損・身体の状態の変化などで市区町村が必要と認める場合は扱いが異なります。これまでに使った枠と購入履歴を、販売事業所やケアマネジャーに伝えてください。

購入後の申請には領収書や商品の概要がわかる書類などが必要です。支払方法や必要書類は購入前に市区町村へ確認してください。下の制度説明で対象用具を、算定解説で給付額と限度額の考え方を確認できます。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険法施行規則(購入費・住宅改修費)(第70~73条・第89~92条。必要性、申請、年度、同種目。) 厚生労働省:介護保険法(購入費・住宅改修費の給付)(第44・56条、第49条の2・59条の2。) 厚生労働省:福祉用具購入費の支給限度基準額(支給限度基準額。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(対象種目・工事と利用の流れ。) 特定福祉用具販売:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明との整合。)

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