Carecalculate社会保障制度と費用を知る

福祉用具貸与の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
ベッドや車いすなど、体と住まいに合う用具を借りて、自宅での移動や介護をしやすくします。
費用が変わるのは?
用具の種類や製品、契約価格で変わります。介護度などによって給付の条件があり、すべての製品を保険で借りられるわけではありません。
次はどこへ相談する?
購入・契約の前にケアマネジャーと福祉用具の相談員に、対象かどうか、試しに使えるか、月額を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護用ベッドや車いすなどを借りて、自宅での動作を助けるサービスです。認定区分による条件と例外、月額の自己負担、購入を選べる用具を解説。専門相談員との比較・調整から点検までの流れを紹介します。

起きる・歩く・移る動作を、借りた用具で助ける

ベッドから起きるのが大変、廊下を一人で歩くのが不安。福祉用具貸与は、介護保険の対象となる用具を借り、本人の体と家の状況に合わせて使うサービスです。本人ができる動作を助け、介護する家族の負担も軽くすることを目指します。

用具を届けるだけではありません。専門の相談員が選び方を助け、取付けや高さの調整、安全な使い方の説明を行います。体調や動き方が変わったときは、用具が今も合っているかを見直します。

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借りられる用具は、使う場面で考える

どんな動作を助ける?
場面対象種目の例
移動する車いす・車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ。
起きる・横になる特殊寝台(介護用ベッド)・その付属品。
同じ姿勢による負担を減らす床ずれ防止用具、体位変換器。
立つ・段差を越える手すり、スロープ。
ベッド等へ移る移動用リフト。
一人で動き出したことに気づく認知症老人徘徊感知機器(離床等を知らせる用具)。
排せつを支える自動排泄処理装置。

表に似た名前の商品なら何でも対象、ということではありません。商品の機能と給付の条件を確認し、本人に必要なものを選びます。部屋の広さ、通路の幅、介助する人が立つ場所も相談員に見てもらいましょう。

工事で手すりを取り付けたり、段差をなくしたりする方法は、借りる用具とは別に住宅改修の対象になる場合があります。家の状況と動き方から、どちらが合うかを相談できます。

工事で家を使いやすくする住宅改修を見る

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認定区分によって、借りられる種目に条件がある

要介護1~5の人が利用する福祉用具貸与と、要支援1・2の人の介護予防福祉用具貸与があります。特に車いすや介護用ベッドなどは、認定区分だけでなく本人の動作・状態を確認します。

原則の対象と、相談が必要な場合
用具認定区分による主な条件
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ要支援1・2、要介護1~5で、必要性に応じて検討する。
車いす・特殊寝台と付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト要支援1・2、要介護1は原則対象外。ただし、体の状態など所定の条件を満たす場合には例外がある。
尿と便を処理する自動排泄処理装置要支援1・2、要介護1~3は原則対象外。要介護4・5で検討し、軽い認定区分でも所定の例外がある。
尿だけを自動で吸引する装置上の要介護4・5を原則とする制限とは扱いが異なる。必要性と商品の条件を確認する。

「要介護1だからベッドは絶対に借りられない」と決めつけず、起き上がりや寝返りなど、実際に難しい動作をケアマネジャーへ伝えてください。認定調査の結果等に基づく確認や市区町村への申請により、例外として給付できる場合があります。先に契約して給付されると考えず、利用前に手続を確認します。

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一部の用具は「借りる・買う」を選べる

2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、介護保険で借りるか購入するかを選べるようになりました。車いすや介護用ベッドまで、すべて自由に購入給付へ変えられる制度ではありません。

決める前に比べたいこと
借りる場合購入する場合
月々の負担額と、使う予定の期間を確認する。購入時の負担額と、購入費の給付枠を確認する。
体の状態が変わったときの交換・返却、修理の対応を聞く。体に合わなくなったときや故障時の対応・費用を聞く。
選択制の対象用具は、利用開始から6か月以内に少なくとも1回、継続が必要か確認する。選ぶときは医師・リハビリ職等の意見や本人の状態も踏まえて提案を受ける。

安さだけで決めず、今後の体の変化、使う期間、手入れや修理も含めて相談しましょう。専門相談員とケアマネジャーから両方の利点・注意点を聞いたうえで選べます。

福祉用具の購入費の給付と申請を見る

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月の貸与価格の1~3割。全国一律の商品価格ではない

借りる料金は商品や事業所で異なり、商品ごとに全国平均の貸与価格や上限価格が公表されています。上限は、全員がその金額を払う定価ではありません。見積もりでは「保険の対象となる月の価格」と「自分の負担額」を分けて確認します。

月の対象費用が合計10,000円だったと仮定した例
負担割合本人が払う額保険からの給付額
1割1,000円9,000円
2割2,000円8,000円
3割3,000円7,000円

10,000円は仕組みを説明するために置いた金額で、車いす等の相場ではありません。支給限度額内で全額が給付対象となり、別料金がない場合の例です。他の介護サービスと合わせて限度額を超える場合は、超えた分が全額自己負担になることがあります。

通常の搬出入費は貸与費に含まれます。一方、通常の事業地域外の交通費や、搬出入に特別な措置が必要な場合の費用は、事前の説明と同意により別にかかる場合があります。月途中の開始・返却時の請求も、契約前に確認しましょう。

当サイトに商品別のレンタル料金を計算する機能はありません。事業所の見積もりを用意し、算定ページで月額・給付条件・別費用の扱いを確認できます。

貸与費の算定と自己負担の仕組みを見る

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専門相談員が選定から点検まで担当する

指定事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上置きます。これは勤務時間を合計して常勤何人分かに直す数え方で、訪問に必ず2人で来るという意味ではありません。販売や介護予防の事業を同じ事業所で一体運営する場合は、所定の人員基準を共通で満たせる扱いがあります。

専門相談員になれるのは、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士、または指定講習を修了した人です。事業所は研修の機会を確保し、相談員は用具の知識と技術を更新します。

管理者は常勤で、原則として管理の仕事に専念しますが、管理に支障がなければ兼務できます。国のこの管理者条文には、管理者にだけ必要な特定の国家資格は定められていません。専門相談員としての資格条件とは分けて考えます。

市区町村が給付の扱いを判断する「基準該当」の福祉用具貸与にも、専門相談員を常勤換算2人以上置く基準があります。通常の指定事業所と同じ給付手続だと決めず、使う事業所の区分をケアマネジャーや市区町村に確認します。

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相談→複数の用具を比較→調整→使って見直す

  1. ケアマネジャー(要支援なら地域包括支援センター等)に、家で困る動作と希望を伝える。
  2. 専門相談員に体の状態と家の環境を確認してもらい、機能・価格の違う複数の商品を比べる。
  3. 使う目標、料金、点検の時期、故障時の連絡先について説明を受け、計画に同意する。
  4. 自宅に取り付け・調整してもらい、実際に使いながら操作と注意点を教わる。
  5. 使いにくさや体の変化を伝え、必要に応じて修理・調整や用具の見直しを相談する。

専門相談員は、目標と具体的なサービス、使い方を確認する時期を記載した福祉用具貸与計画を作り、本人とケアマネジャーへ渡します。購入も利用する場合は販売の計画と一体にします。確認した結果を記録・報告し、必要に応じて計画を変えます。

機能や使い方、料金、故障時の対応を説明した文書は、用具のそばなど分かる場所に保管しましょう。「うまく使えない」ときに無理に使い続けず、貸与事業所へ相談できます。

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消毒・点検した用具を使い、故障時の連絡先を持つ

事業所には、用具を清潔に保管し、種類や材質に合う方法で消毒する体制が必要です。消毒・補修済みの用具と、それ以外を区分して保管します。外部へ保管や消毒を委託する場合も、適切に行われているか定期的に確認して記録します。

届ける前に機能・安全・衛生を点検し、本人の体に合わせて調整します。使っている間も、不具合や気になる動きがあれば事業所へ伝えてください。体を縛るなどの制限は、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き行えず、例外時には理由・時間等の記録が必要です。

計画、サービスの内容、苦情や事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。説明と違う請求や対応に困ったときは、管理者、ケアマネジャー、市区町村等へ相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の福祉用具貸与の基準、厚生労働省の給付対象・選択制の案内に基づきます。料金例の月10,000円は仮定で、商品の相場や見積価格ではありません。認定区分と例外、商品、利用時の上限価格、契約内容を確認してください。

利用する前のQ&A

福祉用具は、同じ種類ならレンタル料も同じですか?

対象:福祉用具貸与

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じ種類でも、商品や貸す事業所によって月の料金は違います。「車いすなら全国一律いくら」という決まりではありません。福祉用具専門相談員に、同じ種目の機能・価格が異なる複数の商品と、全国平均貸与価格などを説明してもらいましょう。

上限価格が設定された商品もありますが、上限は全員が払う定価ではありません。借りる時点の商品名・商品コードに対応する上限と、見積りの月額を確認します。保険の対象となる料金と、自分が払う1~3割の金額は分けて聞き、ほかの介護サービスと合わせた支給限度額もケアマネジャーに確認してください。

保険を使えるかは、価格だけでなく用具の種目と本人の状態で決まります。例えば車いすや介護用ベッドは、要支援1・2や要介護1では原則対象外ですが、身体の状態など所定の条件による例外があります。自費で契約してから保険が使えると思い込まず、必要な動作や困りごとを伝え、利用前に確認しましょう。

固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、介護保険で借りるか買うかを選べる対象です。すべての用具が対象ではありません。使う期間、体の状態の変化、交換や修理、購入した場合の負担も相談して選びます。算定解説の情報だけで商品の見積額を決めず、実際の契約価格を確かめてください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表11。月の費用、給付条件・軽度者の原則と例外。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第199条第1・2・9号。情報提供、選択制、機能や価格の異なる複数用具。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(貸与価格の上限設定と2024年4月からの貸与・販売選択制。) 厚生労働省:福祉用具貸与の対象と利用者負担(対象種目、要支援/要介護1の原則、本人負担と支給限度額。) 福祉用具貸与:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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