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1件のQ&A

福祉用具貸与

福祉用具は、同じ種類ならレンタル料も同じですか?

対象:福祉用具貸与

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じ種類でも、商品や貸す事業所によって月の料金は違います。「車いすなら全国一律いくら」という決まりではありません。福祉用具専門相談員に、同じ種目の機能・価格が異なる複数の商品と、全国平均貸与価格などを説明してもらいましょう。

上限価格が設定された商品もありますが、上限は全員が払う定価ではありません。借りる時点の商品名・商品コードに対応する上限と、見積りの月額を確認します。保険の対象となる料金と、自分が払う1~3割の金額は分けて聞き、ほかの介護サービスと合わせた支給限度額もケアマネジャーに確認してください。

保険を使えるかは、価格だけでなく用具の種目と本人の状態で決まります。例えば車いすや介護用ベッドは、要支援1・2や要介護1では原則対象外ですが、身体の状態など所定の条件による例外があります。自費で契約してから保険が使えると思い込まず、必要な動作や困りごとを伝え、利用前に確認しましょう。

固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、介護保険で借りるか買うかを選べる対象です。すべての用具が対象ではありません。使う期間、体の状態の変化、交換や修理、購入した場合の負担も相談して選びます。算定解説の情報だけで商品の見積額を決めず、実際の契約価格を確かめてください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表11。月の費用、給付条件・軽度者の原則と例外。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第199条第1・2・9号。情報提供、選択制、機能や価格の異なる複数用具。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(貸与価格の上限設定と2024年4月からの貸与・販売選択制。) 厚生労働省:福祉用具貸与の対象と利用者負担(対象種目、要支援/要介護1の原則、本人負担と支給限度額。) 福祉用具貸与:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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