Carecalculate社会保障制度と費用を知る

福祉用具貸与の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
ベッドや車いすなど、体と住まいに合う用具を借りて、自宅での移動や介護をしやすくします。
費用が変わるのは?
用具の種類や製品、契約価格で変わります。介護度などによって給付の条件があり、すべての製品を保険で借りられるわけではありません。
次はどこへ相談する?
購入・契約の前にケアマネジャーと福祉用具の相談員に、対象かどうか、試しに使えるか、月額を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

福祉用具レンタルの月額、価格上限、1~3割の自己負担の関係を説明します。軽度の方への給付制限と例外、貸与・購入を選べる用具を確認し、商品ごとの見積りを相談する際に使えます。

参考金額の前提

算定の読み方

全国一律の製品価格ではありません。対象種目、軽度者への給付制限と例外、製品ごとの貸与価格上限、実際の契約価格を確認します。貸与と販売の選択制の対象種目も区別します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/11 福祉用具貸与費(1月につき)

11 福祉用具貸与費(1月につき)

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

11 福祉用具貸与費(1月につき)

指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

6 要介護状態区分が要介護1である者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)第1項に規定する車いす、同告示第2項に規定する車いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ずれ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。また、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者に対して、同告示第13項に規定する自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)に係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。

7 特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。

根拠:指定居宅サービス介護給付費単位数表(4頁)/11 福祉用具貸与費(1月につき)

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十一条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

福祉用具は、同じ種類ならレンタル料も同じですか?

対象:福祉用具貸与

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じ種類でも、商品や貸す事業所によって月の料金は違います。「車いすなら全国一律いくら」という決まりではありません。福祉用具専門相談員に、同じ種目の機能・価格が異なる複数の商品と、全国平均貸与価格などを説明してもらいましょう。

上限価格が設定された商品もありますが、上限は全員が払う定価ではありません。借りる時点の商品名・商品コードに対応する上限と、見積りの月額を確認します。保険の対象となる料金と、自分が払う1~3割の金額は分けて聞き、ほかの介護サービスと合わせた支給限度額もケアマネジャーに確認してください。

保険を使えるかは、価格だけでなく用具の種目と本人の状態で決まります。例えば車いすや介護用ベッドは、要支援1・2や要介護1では原則対象外ですが、身体の状態など所定の条件による例外があります。自費で契約してから保険が使えると思い込まず、必要な動作や困りごとを伝え、利用前に確認しましょう。

固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、介護保険で借りるか買うかを選べる対象です。すべての用具が対象ではありません。使う期間、体の状態の変化、交換や修理、購入した場合の負担も相談して選びます。算定解説の情報だけで商品の見積額を決めず、実際の契約価格を確かめてください。

根拠・参考:厚生労働省:居宅サービス介護給付費単位数表(特定施設・福祉用具)(別表11。月の費用、給付条件・軽度者の原則と例外。) 厚生労働省:指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(第199条第1・2・9号。情報提供、選択制、機能や価格の異なる複数用具。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(貸与価格の上限設定と2024年4月からの貸与・販売選択制。) 厚生労働省:福祉用具貸与の対象と利用者負担(対象種目、要支援/要介護1の原則、本人負担と支給限度額。) 福祉用具貸与:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明。参考額と契約総額を区別。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

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