手すりの工事は、終わってから介護保険に申請できますか?
対象:住宅改修
2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・住宅改修の案内に基づく内容
原則として、工事を始める前に市区町村への申請が必要です。まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、改修が必要な理由書、見積り、改修予定がわかる資料などを準備します。自分の所有でない住宅では、所有者の承諾も必要です。工事後には領収書や完成後の状態がわかる書類などを提出します。
すでに工事が終わった場合も、やむを得ない事情による事後申請の例外があります。自動的に給付されるわけではないため、着工前に申請できなかった事情と工事内容を市区町村へ相談してください。これから工事をする方は、事後申請を前提に進めないでください。
対象は、自宅で暮らす要支援1・2、要介護1~5の方に必要な、手すりの取付けや段差解消など所定の改修です。一般的なリフォームすべてに保険を使えるわけではありません。国の基準では、対象工事費の合計20万円までが給付の計算対象で、通常はその7~9割が給付されます。枠をまだ使っていない1割負担の方が対象工事を20万円で行うなら、給付は18万円、本人負担は2万円です。枠を超える分や対象外の工事は全額自己負担です。
20万円の枠は毎年戻るものではありません。以前に使った対象工事費を差し引き、残りを確認します。転居や所定の身体の状態の変化による例外、市区町村独自の上乗せは個別に確認してください。下の制度説明と算定解説で、対象工事・申請の流れ・残りの枠の考え方を確認できます。
根拠・参考:厚生労働省:介護保険法施行規則(購入費・住宅改修費)(第74~76条・第93~95条。必要性、事前申請と例外、限度額。) 厚生労働省:介護保険法(購入費・住宅改修費の給付)(第45・57条、第49条の2・59条の2。) 厚生労働省:住宅改修費の支給限度基準額(支給限度基準額。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(対象種目・工事と利用の流れ。) 住宅改修:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明との整合。)
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