Carecalculate社会保障制度と費用を知る

住宅改修の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
手すりの設置や段差の解消などで、自宅を動きやすくする工事の費用を支える仕組みです。
費用が変わるのは?
対象工事の内容、これまで使った給付、負担割合で変わります。工事費のすべてが対象になるとは限りません。
次はどこへ相談する?
工事を始める前に、市区町村やケアマネジャーへ必要な申請と対象工事を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護保険の住宅改修で、対象工事費と本人負担をどう考えるかを説明します。既に使った枠、着工前と完成後の書類、やむを得ない事後申請の例外を確認し、市区町村への相談に役立てられます。

参考金額の前提

算定の読み方

工事全額に給付率を掛けるのではなく、対象となる改修と支給限度の残額を確認します。転居や状態の変化による取扱いは保険者の確認が必要です。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十五条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

給付と本人負担を確認するための情報

確認する項目

根拠:介護保険法(1頁)/第四十五条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

給付・事業の根拠条文

原文引用

第四十五条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。

2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。

4 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。

7 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)

(居宅介護サービス計画費の支給)

根拠:介護保険法(1頁)/第四十五条

金額の読み方

工事全額に給付率を掛けるのではなく、対象となる改修と支給限度の残額を確認します。転居や状態の変化による取扱いは保険者の確認が必要です。

給付額と利用時に支払う額、給付後の最終支出は区別します。対象外費用や既利用分を除かずに全額へ給付率を掛けることはできません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十五条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

現在の住宅と改修の必要性

施行規則の原文

第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。

(居宅介護住宅改修費の支給の申請)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十四条

工事前・工事後の申請

施行規則の原文

第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。

一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称

二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日

三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日

六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証

七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。

3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。

(平一八厚労令三二・一部改正)

(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十五条

上限額と既利用分

施行規則の原文

第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。

一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額

二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額

三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)

(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十六条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

手すりの工事は、終わってから介護保険に申請できますか?

対象:住宅改修

2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・住宅改修の案内に基づく内容

原則として、工事を始める前に市区町村への申請が必要です。まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、改修が必要な理由書、見積り、改修予定がわかる資料などを準備します。自分の所有でない住宅では、所有者の承諾も必要です。工事後には領収書や完成後の状態がわかる書類などを提出します。

すでに工事が終わった場合も、やむを得ない事情による事後申請の例外があります。自動的に給付されるわけではないため、着工前に申請できなかった事情と工事内容を市区町村へ相談してください。これから工事をする方は、事後申請を前提に進めないでください。

対象は、自宅で暮らす要支援1・2、要介護1~5の方に必要な、手すりの取付けや段差解消など所定の改修です。一般的なリフォームすべてに保険を使えるわけではありません。国の基準では、対象工事費の合計20万円までが給付の計算対象で、通常はその7~9割が給付されます。枠をまだ使っていない1割負担の方が対象工事を20万円で行うなら、給付は18万円、本人負担は2万円です。枠を超える分や対象外の工事は全額自己負担です。

20万円の枠は毎年戻るものではありません。以前に使った対象工事費を差し引き、残りを確認します。転居や所定の身体の状態の変化による例外、市区町村独自の上乗せは個別に確認してください。下の制度説明と算定解説で、対象工事・申請の流れ・残りの枠の考え方を確認できます。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険法施行規則(購入費・住宅改修費)(第74~76条・第93~95条。必要性、事前申請と例外、限度額。) 厚生労働省:介護保険法(購入費・住宅改修費の給付)(第45・57条、第49条の2・59条の2。) 厚生労働省:住宅改修費の支給限度基準額(支給限度基準額。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(対象種目・工事と利用の流れ。) 住宅改修:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明との整合。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

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