Carecalculate社会保障制度と費用を知る

特定福祉用具販売の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
入浴や排せつを助ける用具など、対象となる用具の購入費を介護保険で支える仕組みです。
費用が変わるのは?
製品価格、対象となる購入額、年度内にすでに使った給付、本人の負担割合で変わります。
次はどこへ相談する?
買う前に市区町村やケアマネジャーへ、対象の用具・販売店・申請方法を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

特定福祉用具を購入する際の指定販売店、年度内の残額、必要書類を解説します。10万円は対象購入費の枠で、給付額とは異なります。1割負担の例と買い直しの条件を確認できます。

参考金額の前提

算定の読み方

貸与ではなく購入費の給付です。対象種目、指定販売事業者、年度内の購入額、既に受けた給付、負担割合を確認します。全国一律の製品価格はなく、対象外部分は自己負担です。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十四条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

給付と本人負担を確認するための情報

確認する項目

根拠:介護保険法(1頁)/第四十四条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

給付・事業の根拠条文

原文引用

第四十四条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。

2 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。

4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

5 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

7 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)

(居宅介護住宅改修費の支給)

根拠:介護保険法(1頁)/第四十四条

金額の読み方

貸与ではなく購入費の給付です。対象種目、指定販売事業者、年度内の購入額、既に受けた給付、負担割合を確認します。全国一律の製品価格はなく、対象外部分は自己負担です。

給付額と利用時に支払う額、給付後の最終支出は区別します。対象外費用や既利用分を除かずに全額へ給付率を掛けることはできません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十四条 / 福祉用具・住宅改修/制度の概要・関係資料

給付の必要性

施行規則の原文

第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。

2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。

(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十条

支給申請

施行規則の原文

第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名

二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日

三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。

3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。

(平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十一条

年度による管理

施行規則の原文

第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十二条

既利用分と上限額

施行規則の原文

第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。

(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)

(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)

根拠:介護保険法施行規則(2頁)/第七十三条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

介護用の用具は、先に買ってから申請してよいですか?

対象:特定福祉用具販売

2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・住宅改修の案内に基づく内容

通常の支給申請は購入後ですが、買う前に保険の対象になるかを確認しましょう。自宅で暮らす要支援1・2、要介護1~5の方が対象で、本人に必要な対象用具を、指定を受けた販売事業所で購入することが条件です。「介護用品」と表示された商品なら何でも対象になるわけではありません。

国の基準では、4月1日~翌年3月31日の1年間に、合計10万円までの対象購入費に保険を使えます。10万円がそのまま振り込まれる制度ではなく、通常は対象費用の7~9割が給付されます。例えば、残りの枠が十分にあり、対象用具を3万円で買う1割負担の方なら、給付は2万7,000円、本人負担は3,000円です。枠を超える分や対象外の商品は全額自己負担です。市区町村独自の上乗せは別に確認します。

同じ年度に同じ種目を購入して既に給付を受けている場合は、再び買っても、原則として給付されません。ただし、用途・機能が大きく異なる場合や、破損・身体の状態の変化などで市区町村が必要と認める場合は扱いが異なります。これまでに使った枠と購入履歴を、販売事業所やケアマネジャーに伝えてください。

購入後の申請には領収書や商品の概要がわかる書類などが必要です。支払方法や必要書類は購入前に市区町村へ確認してください。下の制度説明で対象用具を、算定解説で給付額と限度額の考え方を確認できます。

根拠・参考:厚生労働省:介護保険法施行規則(購入費・住宅改修費)(第70~73条・第89~92条。必要性、申請、年度、同種目。) 厚生労働省:介護保険法(購入費・住宅改修費の給付)(第44・56条、第49条の2・59条の2。) 厚生労働省:福祉用具購入費の支給限度基準額(支給限度基準額。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(対象種目・工事と利用の流れ。) 特定福祉用具販売:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明との整合。)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

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