介護用の用具は、先に買ってから申請してよいですか?
対象:特定福祉用具販売
2026年10月時点の介護保険法・施行規則と厚生労働省の福祉用具購入・住宅改修の案内に基づく内容
通常の支給申請は購入後ですが、買う前に保険の対象になるかを確認しましょう。自宅で暮らす要支援1・2、要介護1~5の方が対象で、本人に必要な対象用具を、指定を受けた販売事業所で購入することが条件です。「介護用品」と表示された商品なら何でも対象になるわけではありません。
国の基準では、4月1日~翌年3月31日の1年間に、合計10万円までの対象購入費に保険を使えます。10万円がそのまま振り込まれる制度ではなく、通常は対象費用の7~9割が給付されます。例えば、残りの枠が十分にあり、対象用具を3万円で買う1割負担の方なら、給付は2万7,000円、本人負担は3,000円です。枠を超える分や対象外の商品は全額自己負担です。市区町村独自の上乗せは別に確認します。
同じ年度に同じ種目を購入して既に給付を受けている場合は、再び買っても、原則として給付されません。ただし、用途・機能が大きく異なる場合や、破損・身体の状態の変化などで市区町村が必要と認める場合は扱いが異なります。これまでに使った枠と購入履歴を、販売事業所やケアマネジャーに伝えてください。
購入後の申請には領収書や商品の概要がわかる書類などが必要です。支払方法や必要書類は購入前に市区町村へ確認してください。下の制度説明で対象用具を、算定解説で給付額と限度額の考え方を確認できます。
根拠・参考:厚生労働省:介護保険法施行規則(購入費・住宅改修費)(第70~73条・第89~92条。必要性、申請、年度、同種目。) 厚生労働省:介護保険法(購入費・住宅改修費の給付)(第44・56条、第49条の2・59条の2。) 厚生労働省:福祉用具購入費の支給限度基準額(支給限度基準額。) 厚生労働省:福祉用具・住宅改修(貸与価格・選択制)(対象種目・工事と利用の流れ。) 特定福祉用具販売:算定解説と根拠資料(当サイトの制度・算定説明との整合。)
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