Carecalculate社会保障制度と費用を知る

看護小規模多機能型居宅介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
通い・泊まり・訪問介護に訪問看護を組み合わせ、医療ケアが必要な人の在宅生活も支えます。
費用が変わるのは?
要介護度などに応じた月額が基本です。看護の条件、追加の支援、食事・泊まりの実費を確認します。
次はどこへ相談する?
主治医とケアマネジャーに必要な医療ケアを伝え、事業所が対応できる内容と費用を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

看多機は、通い・泊まり・自宅への介護と看護を一つの事業所で組み合わせるサービスです。要介護1~5の対象条件、主治医の指示、職員と定員、月額料金の例を説明。食費・宿泊費との区別や退院前の相談手順も紹介します。

家で暮らすために、通い・泊まり・訪問と看護を一緒に頼む

看護小規模多機能型居宅介護は、一つの事業所に登録し、通う、短期間泊まる、自宅に来てもらう支援に、看護を組み合わせるサービスです。「看多機(かんたき)」とも呼ばれます。病気の療養と日々の介護の両方が必要でも、住み慣れた家での生活を続けられるように支えます。

例えば、退院後は自宅で看護を受け、体調が落ち着いた日は通って食事や入浴をし、家族が休む必要があるときには泊まる、といった組合せを相談できます。これは利用のイメージで、実際の支援は本人の体調、主治医の指示、事業所の対応できる範囲に合わせて決めます。

小規模多機能型居宅介護にも看護職員はいますが、看多機では訪問看護を含む療養上の支援を一体で行い、看護職員の配置基準も異なります。

小規模多機能型居宅介護との違いを見る

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要介護1~5が対象。主治医と地域の事業所に相談する

要介護1~5で、自宅での介護や療養を支える必要がある人が対象です。要支援1・2向けの介護予防の看多機はありません。地域密着型サービスなので、原則として事業所がある市区町村の被保険者が利用します。

看護サービスを始める際は、主治医の文書による指示を受けます。病院・診療所が事業所の場合は診療記録に記載する方法があります。必要な処置、薬、食事や移動の支援を主治医と事業所に伝え、対応できるかを確認します。

ケアプランは原則として登録する事業所のケアマネジャーが担当します。今の担当者からの引継ぎと、現在使っている訪問・通所等のサービスをどう組み替えるかも、登録前に相談してください。

介護保険の申請と相談先を見る

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その日の体調に合わせ、家と事業所で支援をつなぐ

4つの支援を組み合わせる
支援相談できる内容
通い事業所で食事・入浴・排せつの介護や、体を動かす練習、交流を行う。
泊まり短期間泊まり、夜間も生活を支える。空きと必要な支援を事前に調整する。
自宅への介護自宅で難しい生活動作を支え、通わない日も訪問や電話等で暮らしを見守る。
看護主治医の指示に基づき、病状の観察、療養上の世話、必要な診療の補助を行う。

ケアマネジャーと看護師等が連携して、本人がどう暮らしたいか、何に困っているかを計画にまとめます。説明を受けて同意した計画は本人に渡されます。体調や家族の状況が変われば、通い・訪問・泊まりの組合せも見直します。

月額のサービスでも、好きな回数をいつでも自由に使える仕組みではありません。必要な支援、定員、職員の体制を踏まえ、具体的な曜日・時間・緊急時の変更方法を事業所と決めます。

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登録は29人まで。通いと泊まりには別の定員がある

通常の事業所とサテライトの上限
区分通常の事業所本体と連携するサテライト
登録する人数29人以下18人以下
1日の通い登録定員25人以下では15人まで。26・27人なら16人、28人なら17人、29人なら18人まで。12人まで
1日の泊まり9人まで6人まで

通いの定員は登録定員の2分の1以上、泊まりの定員は通いの定員の3分の1以上の範囲で、上表の上限まで設定します。登録の空きがあっても、希望日の泊まりに空きがあるとは限りません。毎週必要な利用と、急な宿泊の相談方法を分けて確認します。

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看護職員は常勤換算2.5人以上。夜の対応も確認する

通常の事業所の主な配置
役割基準の読み方
日中の通い前年度の平均利用者3人ごとに常勤換算1人以上。平均15人なら5人分以上。新設は推定人数。
日中の訪問常勤換算2人以上。通い・訪問を担当する職員のうち、看護職員を1人以上確保する。
看護職員全体保健師・看護師・准看護師を常勤換算2.5人以上。このうち常勤の保健師または看護師が1人以上。
夜間・深夜夜勤1人以上と、宿直に必要な人数。宿泊者がいない日に連絡体制を整える場合などは例外がある。
ケアマネジャー所定の研修を修了した担当者を置く。原則専従で、支援に支障がなければ兼務できる。

常勤換算は勤務時間を合計した人数です。看護職員2.5人分という基準から、夜間も看護師が必ず建物にいるとは判断できません。泊まる日の看護師の勤務時間、連絡先、駆け付けの体制を確認してください。

管理者は原則常勤・専従で、認知症の介護経験3年以上と所定の研修修了、または保健師・看護師の資格が必要です。事業者の代表者にも、介護または保健医療・福祉事業の経営経験と所定の研修、または保健師・看護師という要件があります。

サテライトでは本体事業所の支援を前提に、看護職員は常勤換算1人以上とするなどの特例があります。本体との役割分担、夜間の支援、担当するケアマネジャーを確かめます。

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泊まる部屋の広さ、プライバシー、医療対応を見学で確かめる

居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備等を備えます。居間と食堂は役割を果たせる広さが必要ですが、この条文は一律の面積を定めていません。実際の利用人数、車いすの動きやすさ、食事中の介助のしやすさを見学します。

宿泊室の国の基準
項目具体的な内容
個室原則1人。支援上必要と認められる場合は2人にできる。床面積は7.43㎡以上。
病院・診療所の1人室6.4㎡以上とすることができる。
個室以外の宿泊室個室分を除く泊まりの定員1人当たり、おおむね7.43㎡以上の合計面積。プライバシーを確保する。
診療所の病床利用者への支援に支障がなければ、宿泊室と兼用できる。

必要な医療機器を置けるか、トイレや浴室までの移動、夜の呼び出し、避難経路も確認します。通うときと泊まるときの環境を両方見ると、本人の暮らしをイメージしやすくなります。

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基本は月額。食費・宿泊費と医療費を別に見積もる

月額の基本介護費は要介護度と事業所と同じ建物に住んでいるかで変わります。下表は1単位10円・1割負担・加算と減算なしの1か月分です。

月額の基本介護費の例(1単位10円・1割)
要介護度事業所とは別の建物に住む事業所と同じ建物に住む
要介護112,447円11,214円
要介護217,415円15,691円
要介護324,481円22,057円
要介護427,766円25,017円
要介護531,408円28,298円

例えば要介護1で別の建物に住み、処遇改善加算Ⅱイ16.5%だけを加える場合、12,447単位に2,054単位を足して14,501単位です。1単位10円なら1割14,501円、2割29,002円、3割43,503円。地域単価や他の加算・減算がある場合は変わります。

食費、宿泊費、おむつ代などの日常生活費は別です。利用前に説明と同意が必要です。事業所の料金表で「食事を何回、泊まりを何泊」として見積もり、介護費に足すと、月の支出が分かります。医師の診療や薬等の医療費も別に確認します。

末期がん等や、急に病状が悪化して医師から特別の指示がある場合など、訪問看護を医療保険で行うケースでは、看多機の介護報酬を減らす調整があります。医療保険の訪問看護の負担を含め、事業所と主治医に確認してください。

条件を満たす短期利用には別の日額があります。月額を使った日数で単純に割った金額ではありません。登録する利用か短期利用か、月途中の登録・終了や入院の扱いも見積書で確かめます。

看多機の基本単位・加算・減算の条件を見る

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退院前から相談し、主治医と事業所をつなぐ

  1. 市区町村、ケアマネジャー、入院中なら病院の相談員に、看多機の利用を相談する。
  2. 事業所へ必要な看護・介護、通い・泊まりの希望と家族の状況を伝え、空きと対応範囲を確かめる。
  3. 主治医の指示と情報提供、ケアマネジャーの引継ぎ、ほかのサービスの調整を行う。
  4. 見学し、月の見積り、夜間や緊急時の連絡方法、契約内容の説明を受ける。
  5. 本人の希望を計画にまとめ、同意して利用を始める。利用後も体調と生活に合わせて組合せを見直す。

看護の内容と経過は報告書に記録し、主治医と共有します。本人や家族も、家で起きた変化、食べられた量、困ったことなどを伝えましょう。急な悪化には職員が主治医へ速やかに連絡し、必要な対応を行います。

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本人の希望と安全を守り、家族が相談できる関係をつくる

身体を縛るなどの制限は、生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外時の理由等を記録し、適正化の委員会を3か月に1回以上開きます。感染症や災害に備え、必要な研修・訓練、支援を続ける計画を整えます。

おおむね2か月に1回以上の運営推進会議で、本人・家族や地域住民等から評価や助言を受けます。サービスの質の評価を公表して改善します。本人が落ち着いて過ごせているか、説明が分かりやすいかも、家族から伝えられます。

計画、主治医の指示、看護の報告、支援内容、苦情・事故等は国の基準で完結から2年間保存します。自治体の条例等で長い場合があります。個人情報を守り、関係機関との共有には必要な同意を得ます。困ったときは管理者へ、解決しない場合は市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会へ相談できます。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の看護小規模多機能型居宅介護の基準に基づきます。料金例は1単位10円で、食費・宿泊費・医療費等は別です。サテライト等の特例、自治体の指定条件、主治医の指示、事業所の体制・届出により利用と料金を確認してください。

利用する前のQ&A

小規模多機能は、通い・訪問・泊まりを別々に足す料金ですか?

対象:小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

通いを中心に訪問・泊まりを組み合わせる支援で、基本となる月額包括の報酬と、短期利用等の区分を分けて考えます。各回を別サービスとして単純に足す方法ではありません。

看護小規模多機能は看護を含み、医療保険の訪問看護を使う期間の調整も関係します。いずれも登録期間、他サービスとの併用、食事・宿泊の実費を事業所へ確認します。

根拠・参考:小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 看護小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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