Carecalculate社会保障制度と費用を知る

看護小規模多機能型居宅介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
通い・泊まり・訪問介護に訪問看護を組み合わせ、医療ケアが必要な人の在宅生活も支えます。
費用が変わるのは?
要介護度などに応じた月額が基本です。看護の条件、追加の支援、食事・泊まりの実費を確認します。
次はどこへ相談する?
主治医とケアマネジャーに必要な医療ケアを伝え、事業所が対応できる内容と費用を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

看多機の費用を、要介護度、同じ建物の利用、看護体制などの条件から確認します。通い・訪問・泊まりを含む報酬の構成と、医療保険の訪問看護を使う期間の調整を説明します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

報酬告示の名称は複合型サービス費です。看護体制・対象状態・同一建物・要介護度、医療保険の訪問看護となる期間の調整を確認します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/8 複合型サービス費 / 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(3頁)/8 複合型サービス費

8 複合型サービス費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

8 複合型サービス費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/8 複合型サービス費

イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(一) 要介護112,447 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(二) 要介護217,415 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(三) 要介護324,481 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(四) 要介護427,766 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(五) 要介護531,408 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(一) 要介護111,214 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(二) 要介護215,691 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(三) 要介護322,057 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(四) 要介護425,017 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(五) 要介護528,298 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

(一) 要介護1 12,447単位

(二) 要介護2 17,415単位

(三) 要介護3 24,481単位

(四) 要介護4 27,766単位

(五) 要介護5 31,408単位

(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合

(一) 要介護1 11,214単位

(二) 要介護2 15,691単位

(三) 要介護3 22,057単位

(四) 要介護4 25,017単位

(五) 要介護5 28,298単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 要介護1571 単位————
(2) 要介護2638 単位————
(3) 要介護3706 単位————
(4) 要介護4773 単位————
(5) 要介護5839 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

(1) 要介護1 571単位

(2) 要介護2 638単位

(3) 要介護3 706単位

(4) 要介護4 773単位

(5) 要介護5 839単位

注

1 イ(1)については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の登録者(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。)について、当該登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 イ(2)については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

8 イについては、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、注14における届出をしている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

9 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

11 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

12 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、複合型サービス費は、算定しない。

13 登録者が一の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、複合型サービス費は、算定しない。

14 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位を、要介護4である者については1月につき1,850単位を、要介護5である者については1月につき2,914単位を所定単位数から減算する。

15 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当該者が末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合は、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位を、要介護4である者については1月につき1,850単位を、要介護5である者については1月につき2,914単位を所定単位数から減算する。

16 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1日につき30単位を、要介護4である者については1日につき60単位を、要介護5である者については1日につき95単位を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

ハ 初期加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 初期加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 初期加算 30単位

注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 初期加算 30単位

ニ 認知症加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症加算(Ⅰ)920 単位————
(2) 認知症加算(Ⅱ)890 単位————
(3) 認知症加算(Ⅲ)760 単位————
(4) 認知症加算(Ⅳ)460 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 認知症加算

(1) 認知症加算(Ⅰ) 920単位

(2) 認知症加算(Ⅱ) 890単位

(3) 認知症加算(Ⅲ) 760単位

(4) 認知症加算(Ⅳ) 460単位

注

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、(1)、(2)又は(3)のいずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、(3)及び(4)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 認知症加算

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヘ 若年性認知症利用者受入加算800 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニを算定している場合は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

ト 栄養アセスメント加算 50単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ト 栄養アセスメント加算50 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 栄養アセスメント加算 50単位

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(チにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ト 栄養アセスメント加算 50単位

チ 栄養改善加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
チ 栄養改善加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 栄養改善加算 200単位

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(5) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/チ 栄養改善加算 200単位

リ 口腔・栄養スクリーニング加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20 単位————
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 口腔くう・栄養スクリーニング加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/リ 口腔・栄養スクリーニング加算

ヌ 口腔機能向上加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)160 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 口腔くう機能向上加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔くう機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔くう機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔くう清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔くう機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔くう機能の評価の結果、口腔くう機能が向上せず、口腔くう機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 口腔くう機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔くう機能向上加算(Ⅱ) 160単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヌ 口腔機能向上加算

ル 退院時共同指導加算 600単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ル 退院時共同指導加算600 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 退院時共同指導加算 600単位

注 イについては、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院又は退所後、当該者に対する初回の訪問看護サービス(利用者の居宅を訪問して行う指定地域密着型サービス基準第177条第10号に規定する看護サービス(以下「看護サービス」という。)をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものをいう。以下同じ。)については2回)に限り、所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ル 退院時共同指導加算 600単位

ヲ 緊急時対応加算 774単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヲ 緊急時対応加算774 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 緊急時対応加算 774単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヲ 緊急時対応加算 774単位

ワ 特別管理加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 特別管理加算(Ⅰ)500 単位————
(2) 特別管理加算(Ⅱ)250 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 特別管理加算

注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ワ 特別管理加算

カ 専門管理加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 専門管理加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の緩和ケア、褥瘡じよくそうケア若しくは人工肛こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。

イ 緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工肛こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある利用者(重点的な褥瘡じよくそう管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。) 250単位

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 250単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/カ 専門管理加算

ヨ ターミナルケア加算 2,500単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヨ ターミナルケア加算2,500 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ ターミナルケア加算 2,500単位

注 イについては、在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の場所で死亡した場合を含む。)は、当該利用者の死亡月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヨ ターミナルケア加算 2,500単位

タ 遠隔死亡診断補助加算 150単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
タ 遠隔死亡診断補助加算150 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 遠隔死亡診断補助加算 150単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、当該利用者の死亡月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/タ 遠隔死亡診断補助加算 150単位

レ 看護体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 看護体制強化加算(Ⅰ)3,000 単位————
(2) 看護体制強化加算(Ⅱ)2,500 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

レ 看護体制強化加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ) 3,000単位

(2) 看護体制強化加算(Ⅱ) 2,500単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/レ 看護体制強化加算

ソ 訪問体制強化加算 1,000単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ソ 訪問体制強化加算1,000 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ソ 訪問体制強化加算 1,000単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ソ 訪問体制強化加算 1,000単位

ツ 総合マネジメント体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200 単位————
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)800 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ツ 総合マネジメント体制強化加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位

(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ツ 総合マネジメント体制強化加算 / 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(3頁)/ツ 総合マネジメント体制強化加算

ネ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ)13 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ネ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの褥瘡じよくそう管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ) 3単位

(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ) 13単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(3頁)/ネ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

ナ 排せつ支援加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)15 単位————
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)20 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ナ 排せつ支援加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(3頁)/ナ 排せつ支援加算

ラ 科学的介護推進体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。/(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。/(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(1) イを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)750 単位————
(1) イを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)640 単位————
(1) イを算定している場合/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)350 単位————
(2) ロを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)25 単位————
(2) ロを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)21 単位————
(2) ロを算定している場合/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)12 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ラ 科学的介護推進体制加算

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第179条第1項に規定する看護小規模多機能居宅介護計画をいう。)を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ム 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

ウ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位

ヰ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の177に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(3頁)/ラ 科学的介護推進体制加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十二条の二

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

小規模多機能は、通い・訪問・泊まりを別々に足す料金ですか?

対象:小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

通いを中心に訪問・泊まりを組み合わせる支援で、基本となる月額包括の報酬と、短期利用等の区分を分けて考えます。各回を別サービスとして単純に足す方法ではありません。

看護小規模多機能は看護を含み、医療保険の訪問看護を使う期間の調整も関係します。いずれも登録期間、他サービスとの併用、食事・宿泊の実費を事業所へ確認します。

根拠・参考:小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 看護小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説