Carecalculate社会保障制度と費用を知る

小規模多機能型居宅介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
同じ事業所で通い・訪問・泊まりを組み合わせ、家での暮らしを支えます。
費用が変わるのは?
通常利用は要介護度などに応じた月額が基本です。食事や泊まりの費用、他のサービスと一緒に使えるかを別に確認します。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーや事業所に、必要な曜日と宿泊の希望、現在使っているサービスを伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

通い・訪問・泊まりを組み合わせる小規模多機能の報酬を解説します。要介護度や同じ建物の区分、登録期間、他サービスとの併用条件を確認し、食事・宿泊の実費は別に整理します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

月額包括の区分と短期利用の区分を分けます。登録期間・同一建物・要介護度・併用制限を確認し、食事・宿泊等の実費は別に扱います。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/4 小規模多機能型居宅介護費 / 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/4 小規模多機能型居宅介護費

4 小規模多機能型居宅介護費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

4 小規模多機能型居宅介護費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/4 小規模多機能型居宅介護費

イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(一) 要介護110,458 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(二) 要介護215,370 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(三) 要介護322,359 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(四) 要介護424,677 単位————
(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合/(五) 要介護527,209 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(一) 要介護19,423 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(二) 要介護213,849 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(三) 要介護320,144 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(四) 要介護422,233 単位————
(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合/(五) 要介護524,516 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

(一) 要介護1 10,458単位

(二) 要介護2 15,370単位

(三) 要介護3 22,359単位

(四) 要介護4 24,677単位

(五) 要介護5 27,209単位

(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合

(一) 要介護1 9,423単位

(二) 要介護2 13,849単位

(三) 要介護3 20,144単位

(四) 要介護4 22,233単位

(五) 要介護5 24,516単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 要介護1572 単位————
(2) 要介護2640 単位————
(3) 要介護3709 単位————
(4) 要介護4777 単位————
(5) 要介護5843 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

(1) 要介護1 572単位

(2) 要介護2 640単位

(3) 要介護3 709単位

(4) 要介護4 777単位

(5) 要介護5 843単位

注

1 イ(1)については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の登録者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。)について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 イ(2)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第5項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

8 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

9 登録者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。

10 イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

12 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

ハ 初期加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 初期加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 初期加算 30単位

注 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(1頁)/ハ 初期加算 30単位 / 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 初期加算 30単位

ニ 認知症加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症加算(Ⅰ)920 単位————
(2) 認知症加算(Ⅱ)890 単位————
(3) 認知症加算(Ⅲ)760 単位————
(4) 認知症加算(Ⅳ)460 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 認知症加算

(1) 認知症加算(Ⅰ) 920単位

(2) 認知症加算(Ⅱ) 890単位

(3) 認知症加算(Ⅲ) 760単位

(4) 認知症加算(Ⅳ) 460単位

注

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、(1)、(2)又は(3)のいずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、(3)及び(4)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 認知症加算

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヘ 若年性認知症利用者受入加算800 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニを算定している場合は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

ト 看護職員配置加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)900 単位————
(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)700 単位————
(3) 看護職員配置加算(Ⅲ)480 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 看護職員配置加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位

(3) 看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ト 看護職員配置加算

チ 看取り連携体制加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 看取り連携体制加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算する。ただし、この場合において、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/チ 看取り連携体制加算

リ 訪問体制強化加算 1,000単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
リ 訪問体制強化加算1,000 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 訪問体制強化加算 1,000単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/リ 訪問体制強化加算 1,000単位

ヌ 総合マネジメント体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200 単位————
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)800 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 総合マネジメント体制強化加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位

(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヌ 総合マネジメント体制強化加算

ル 生活機能向上連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注

1 (1)について、介護支援専門員(指定地域密着型サービス基準第63条第10項に規定する介護支援専門員をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第77条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

2 (2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ル 生活機能向上連携加算

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算20 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 口腔くう・栄養スクリーニング加算 20単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

ワ 科学的介護推進体制加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 科学的介護推進体制加算

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ワ 科学的介護推進体制加算

カ 生産性向上推進体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/カ 生産性向上推進体制加算

ヨ サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) イを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)750 単位————
(1) イを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)640 単位————
(1) イを算定している場合/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)350 単位————
(2) ロを算定している場合/(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)25 単位————
(2) ロを算定している場合/(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)21 単位————
(2) ロを算定している場合/(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)12 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヨ サービス提供体制強化加算

タ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/タ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十二条の二

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

小規模多機能は、通い・訪問・泊まりを別々に足す料金ですか?

対象:小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

通いを中心に訪問・泊まりを組み合わせる支援で、基本となる月額包括の報酬と、短期利用等の区分を分けて考えます。各回を別サービスとして単純に足す方法ではありません。

看護小規模多機能は看護を含み、医療保険の訪問看護を使う期間の調整も関係します。いずれも登録期間、他サービスとの併用、食事・宿泊の実費を事業所へ確認します。

根拠・参考:小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 看護小規模多機能型居宅介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説