Carecalculate社会保障制度と費用を知る

保育所等訪問支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
保育所や学校などを支援員が訪問し、こどもが集団生活に参加しやすくなるよう本人や先生を支えます。
費用が変わるのは?
訪問の支援内容や支援員の体制などで変わります。保育料や学校の費用とは別です。
次はどこへ相談する?
市区町村や相談支援の担当者に、集団生活で困る場面を伝え、園や学校と連携して相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

園や学校で子どもが過ごしやすくなるよう、本人への支援と先生への助言を行う制度です。訪問先となる学校・学童などの範囲、月2回程度の目安、料金例と無償化、市区町村への申請と訪問先との調整を具体的に説明します。

園や学校のいつもの場面で、過ごしやすい方法を一緒に考える

保育所等訪問支援は、専門の支援員が子どもの通う園や学校などを訪ねる制度です。遊び、食事、授業、友達との関わりなど、実際に困っている場面を見て、本人と先生が取り組みやすい方法を考えます。

例えば、次の活動へ移るときに不安が強い子なら、予定を絵で示す、声をかけるタイミングを変えるなど、本人に伝わる方法を先生と試します。子どもだけに我慢や練習を求めず、周りの環境や関わり方も整える支援です。

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本人への支援と、先生への助言・家族への報告をつなぐ

訪問で行うこと
相手・場面具体的な関わり
子ども本人普段の生活を観察し、友達との活動や生活動作への参加を支える。
園や学校の職員何が本人の負担か、どの伝え方や環境なら参加しやすいかを一緒に考える。
家族訪問先での様子、試した方法、今後の支援を伝え、家庭での様子も聞く。

訪問のない日にも役立つ方法を、園や学校へ引き継ぎます。先生の仕事を代わりにする人を毎日付ける制度ではありません。訪問先の保育・教育の方針も尊重し、本人の困りごとを共有して協力します。

児童発達支援や放課後等デイサービスでうまくいった関わりを、園や学校でも生かす連携ができます。別の場所でできたことが、集団の中では難しい場合もあるため、実際の環境で確かめることが大切です。

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保育所だけでなく、学校や学童なども対象になり得る

訪問先として挙げられている場所
区分施設の例
国の規則に挙げる施設保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設。
市区町村が認める集団生活の施設放課後児童クラブ、児童館、中学校、高校などが想定される。

集団生活で専門的な支援が必要な子どもについて、市区町村が利用を決定します。「保育所等」という名前でも、就学前だけの制度ではありません。対象施設へ通っているだけで自動的に使えるわけではなく、本人の状態と支援の必要性、訪問先の受入れを相談します。

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月2回程度が基本の目安。困る場面に合わせて調整する

国のガイドラインは、2週間に1回、月2回程度を基本の目安にしています。ただし、必ず月2回と固定するものではありません。入園・進級などで環境が変わった時期や、子どもの状態に合わせ、市区町村・相談支援の担当者と回数を調整します。

支援時間は計画に定め、30分以上が必要です。ガイドラインでは、本人や職員への支援に1時間程度、その後の報告・話合いに30分程度が基本と考えられています。すべての訪問を一律90分にするという意味ではありません。

個別の訪問支援計画は、家族だけでなく訪問先の担当者の意見も聞いて作ります。少なくとも6か月に1回見直し、困りごとが減ったか、次にどの支援が必要かを確かめます。

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訪問支援員と、計画をまとめる責任者が担当

事業所には、訪問に必要な数の訪問支援員と、児童発達支援管理責任者1人以上を置きます。通所のような「子ども10人に職員2人」という人数の決め方ではありません。担当者が子どもの特性や集団での支援についてどのような経験を持つか、相談時に聞きましょう。

管理者も置きますが、管理者が訪問支援員と児童発達支援管理責任者の両方を同時に兼ねることには制限があります。事業所には運営用の専用区画と必要な備品を設ける基準があり、子どもは通常、訪問支援の事業所へ通うのではなく、普段の園や学校で支援を受けます。

事業所は、職員・保護者・訪問先施設の評価をもとに改善し、おおむね年1回以上、評価と改善内容を公表します。利用前に、その内容を読むこともできます。

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月2回の基本報酬なら1割2,142円。無償化と月額上限も確認

基本報酬は1日1,071単位で、30分未満の支援は算定できません。1単位10円、月2回、加算・減算なしなら費用は21,420円、原則1割の負担は2,142円です。支援員の経験、初回、家族支援、処遇改善等の加算や地域単価で実際の額は変わります。

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、給付対象の支援費が無償化されます。それ以外も、保護者の世帯の区分によって月額上限があり、生活保護・市町村民税非課税は0円、課税で所得割28万円未満は4,600円、それ以外は37,200円です。原則1割と上限を比べて低い額になります。

他の通所支援も使う場合は上限管理を調整します。通常の実施地域外への訪問を保護者が選ぶ場合にかかる、説明・同意済みの交通費は別です。保育料や学校の費用が、この訪問支援の料金に含まれるわけではありません。

保育所等訪問支援の回数から試算する

保育所等訪問支援の算定条件を見る

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家族・市区町村・訪問先で目的を共有してから始める

保護者が市区町村や相談支援専門員に、園や学校で困っている場面を相談します。給付の申請と利用計画の作成を進め、訪問先にも目的を説明して、協力や受入れを調整します。園や学校が支援員を呼ぶだけで給付の手続が済む制度ではありません。

決定後は事業所と契約し、訪問日、見てもらう活動、先生と話す時間、家族への報告方法を決めます。「集団に入れない」だけでなく、食事、朝の会、授業の切替えなど、具体的な場面を伝えると支援につながりやすくなります。

利用計画を相談する障害児相談支援を見る

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子どもの希望と、ほかの子の情報も大切に扱う

子どもにも分かる方法で、支援員が来る理由やすることを説明します。周りと同じ行動ができたかだけでなく、安心して過ごせたか、自分の希望を伝えられたかを一緒に振り返ります。

園や教室では、他の子どもの情報も目に入ります。写真や動画、観察記録の扱い、誰に何を伝えるかについて、保護者と訪問先へ説明し、必要な同意を得て進めます。疑問や不満は事業所の管理者、相談支援専門員、市区町村に相談できます。

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普段の生活を妨げず、安全と体調を確認して訪問する

食物アレルギー、発作、医療的ケア、急な飛び出しなど、必要な配慮を事前に共有します。活動中に体調が変わった場合、訪問先の職員と支援員の誰が対応し、どこへ連絡するかを決めます。

感染症の流行や災害で訪問できない場合の連絡方法も確認します。訪問先の生活の流れを尊重し、ほかの子どもも安心して過ごせる形で支援を行います。

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出典・掲載範囲

2026年度の保育所等訪問支援の指定基準・報酬と、2024年7月のガイドラインに基づきます。訪問頻度・時間の目安と、個別の支給決定は区別しています。金額例は1単位10円、加算・減算・交通費を除く基本報酬です。

利用する前のQ&A

こどもへの訪問支援は、訪問看護や保育料と同じ費用ですか?

対象:居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

別の福祉サービスです。居宅訪問型児童発達支援は自宅での発達支援、保育所等訪問支援は園や学校等で集団生活への参加を支える支援を扱います。訪問看護の時間料金や保育料は流用しません。

30分以上の訪問など所定の条件を満たす前提で、どちらのサービスも処遇改善Ⅲ13.9%を固定で加えます。専門性・連携等の加算や無償化は自動反映しないため、受給者証と見積書を確認します。

根拠・参考:居宅訪問型児童発達支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 保育所等訪問支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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