Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防訪問入浴介護の制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が、家で安全に体を清潔に保つための訪問入浴です。
費用が変わるのは?
介護予防の料金区分を使います。入浴の内容や回数、訪問する職員の体制で変わり、要介護の訪問入浴と同じ額ではありません。
次はどこへ相談する?
地域包括支援センターなどの担当者に、自宅での入浴が難しい理由を伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援1・2の訪問入浴について、住まいと体調から相談する利用条件、通常2人の職員体制、部分浴や清拭を説明します。基本費用と月額の例を確認し、地域包括支援センターへの相談や試算へ進めます。

要支援の人が、自宅で清潔と生活の力を保つために

介護予防訪問入浴介護は、職員が自宅に浴槽を持ち込み、入浴を手伝うサービスです。清潔を保つだけでなく、本人が気持ちよく過ごし、できることを続けられるよう支えます。要支援1・2の人を対象とし、要介護の訪問入浴とは利用条件や料金が異なります。

例えば、本人が洗える部分は自分で洗い、難しい移動や動作を職員が手伝う方法があります。「全部やってもらう」ことを目標にせず、本人の希望と力に合わせます。

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要支援1・2でも、入浴する環境を確かめます

要支援1・2の認定に加え、訪問して入浴を支える必要があるかを相談します。例えば大田区の案内では、自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由でほかの施設の浴室を使うことが難しい場合などを挙げています。こうした住まいや体調の事情を、住んでいる市区町村の窓口や計画の担当者に伝えてください。要支援の認定だけで、希望する全ての入浴が給付になるわけではありません。

地域包括支援センターや介護予防のケアプラン担当者に、今どこで入浴しているか、移動や介助のどこが難しいか、ほかの場所で入浴できるかを伝えてください。要介護1~5になった場合は、要介護者向けの訪問入浴で相談します。

認定の申請と相談先を見る

要介護者向けの訪問入浴を見る

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全身入浴が難しい日は、部分浴や体を拭く方法も

職員は、主治医等からの情報や関係者との話合いを通じて、体調と暮らしの様子を把握します。入浴の方法を分かりやすく説明し、本人ができることを生かしながら支援します。

その日の状態に合わせる方法
方法内容
全身入浴持ち込んだ浴槽で入浴し、体を洗うなどの介助を受けます。
部分浴全身の入浴が難しい場合に、体の一部を入浴させます。
清拭(せいしき)入浴の代わりに体を拭き、清潔を保ちます。

体調などで全身入浴が難しいときは、希望を確かめて部分浴や清拭に変えることがあります。本人が普段と違うと感じたことは、入浴の前に伝えましょう。自分でできたこと、疲れたことも共有すると、次の支援に生かせます。

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通常は看護職員1人と介護職員1人で訪問

介護予防の訪問入浴は、通常、看護師または准看護師1人と介護職員1人の計2人で行います。そのうち1人がその回の責任者です。要介護向けの通常3人体制とは異なります。

事業所と訪問の体制
項目基準・確認すること
事業所の配置看護師・准看護師1人以上と介護職員1人以上。このうち1人以上は常勤。
介護職員2人で来る場合身体の状態が安定し、入浴で支障のおそれがないと認められ、主治医の意見を確認した場合は、看護職員を介護職員に代えられます。単に人手不足だから代える、という条件ではありません。
管理者原則として、管理を専ら行う常勤の管理者を置きます。管理に支障がなければ兼務できます。第48条には看護師など特定資格の指定はありません。

要介護向けと同じ事業所が一体で運営する場合は、要介護側の人員基準を満たすことで予防側の基準を満たせる規定があります。別枠の「基準該当」では看護職員1人以上・介護職員1人以上ですが、管理者等の常勤の規定は指定事業所と異なります。契約先の指定区分は説明書で確認します。

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浴槽の置き場所を、事業所と一緒に確認

事業所には運営のための区画と浴槽などの設備・備品が必要です。本人の体に触れる器具や設備は、サービスごとに消毒したものを使います。自宅の部屋に一律の面積を求める規定ではありません。

初回の前に、浴槽を持ち込める経路、入浴する場所、移動の介助、給湯と排水、タオルなど誰が用意するかを相談しましょう。自宅に浴室がない場合でも、どのようにお湯を用意するかを事業所と確認して進めます。

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基本部分は1回856単位。月の回数で見積もる

通常の体制で全身入浴をする場合、基本費用は1回856単位です。1単位10円の地域なら費用全体は8,560円。本人の負担割合による違いは次のとおりです。加算・減算を入れない基本部分の例です。

1回の基本部分(1単位10円)
負担割合本人が払う基本部分
1割856円
2割1,712円
3割2,568円

部分浴・清拭では基本単位の90%、主治医の意見を確認して介護職員だけで訪問する場合は95%で算定し、両方に該当する場合もあります。地域の単価と事業所の加算で実際の金額は変わります。

例えば通常の全身入浴を同じ事業所で月4回、処遇改善加算Ⅱイ11.6%だけを加えると、3,424単位+397単位(四捨五入)=3,821単位です。1単位10円・1割負担なら月3,821円になります。ほかの加算・減算や保険外費用は含まない例です。

当サイトは処遇改善加算Ⅱイ11.6%を固定して試算します。自分の利用日と入浴方法を選び、地域と負担割合を合わせて使ってください。実際の事業所の届出区分や、画面で扱わない加算・助成等は事業所の見積もりで確認します。

自分の利用日で介護予防訪問入浴の月額を計算する

入浴方法による単位数と加算の条件を見る

本人の選択で通常の実施地域外へ来てもらう交通費や、特別な浴槽水等の費用が別途かかる場合は、事前の説明と本人の同意が必要です。保険の自己負担と保険外の費用を分けて確認しましょう。限度額超過や助成による軽減まで、この例の金額で確定するものではありません。

国の公費・介護扶助などの対象を確認する

自治体の助成を確認する

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相談から利用開始まで

地域包括支援センターや介護予防のケアプラン担当者に、入浴で困っていることを伝えるところから始めます。本人にとって無理なく清潔を保てる方法を検討し、予防のケアプランに沿って利用します。

  1. 浴室の有無やほかの施設で入浴できない事情、体調、希望する過ごし方を相談する。
  2. 事業所が自宅の状況や主治医の注意点を確認し、入浴方法と訪問体制を調整する。
  3. 料金、準備する物、連絡先を書いた説明を受け、内容に同意する。
  4. 始めた後も、清潔を保てているか、疲れすぎないか、自分でできることを続けられるかを担当者と振り返る。

事業所は、実施した内容を記録し、本人から求められた場合は文書等でその情報を提供します。予定を変えたい、支援の仕方を相談したいときは、職員と計画の担当者へ伝えてください。

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体調変化・事故・苦情の相談先

急に体調が変わったときは主治医等と連絡を取り、必要な対応をします。事故が起きた場合は必要な措置に加え、市区町村、家族、介護予防支援の担当者等への連絡と記録が必要です。事業所は感染症や災害への備えも行います。

本人の動きを縛るなどの身体拘束は、生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き行いません。例外の場合も理由や時間等を記録します。提供内容や苦情・事故等の記録は国の基準で完結から2年間保存し、自治体の条例等でより長い期間になる場合があります。

不安や困りごとは事業所の管理者、ケアプランの担当者へ伝えられます。事業所で解決しない場合には、市区町村の介護保険窓口や国民健康保険団体連合会にも相談できます。本人や家族の秘密を守ることも事業所の義務です。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の介護予防訪問入浴の基準をもとに説明しています。要介護向けとは人数・利用条件・料金が異なります。金額例は1単位10円の場合です。契約する事業所の指定区分、地域の条例、実際の届出と利用時の説明書も確認してください。

利用する前のQ&A

訪問入浴で全身を洗えなかった日は、同じ料金ですか?

対象:訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じとは限りません。訪問した日の体調などから全身入浴が難しく、本人の希望で体を拭く「清拭」や、髪・足などの「部分浴」を行った場合は、基本報酬を通常の90%で算定します。単に洗わなかっただけで、必ずこの扱いになるわけではありません。

看護職員を含む通常の体制なら、要介護の訪問入浴は全身入浴1回1,266単位に対し、清拭・部分浴は1,139単位です。要支援の介護予防訪問入浴は856単位に対し770単位です。単位は料金を計算するための数で、円とは違います。地域の単価、負担割合、加算などで支払額が決まるため、請求総額がそのまま1割安くなるという意味ではありません。

介護職員だけの体制には別の報酬があります。入浴で身体に支障が生じるおそれがないと認められ、主治医の意見を確認していることが条件です。料金を安くするために自由に選ぶ体制ではありません。どの体制・入浴内容で算定するかを事業所に確認してください。

当サイトでは、要介護と要支援の画面を分け、体制・入浴内容・利用回数から試算します。処遇改善加算はⅡイの11.6%に固定しています。実際の加算区分が違う場合や、初回加算・同一建物の減算などがある場合は見積りと差が出ます。結果下の対象範囲も確認してください。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表2 イ注1・4・5。通常体制、主治医確認、本人希望による清拭・部分浴。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表1 イ注1・4・5。介護予防の基本単位と体制・部分浴条件。) 訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 介護予防訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)

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