Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護予防訪問入浴介護の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
要支援1・2の人が、家で安全に体を清潔に保つための訪問入浴です。
費用が変わるのは?
介護予防の料金区分を使います。入浴の内容や回数、訪問する職員の体制で変わり、要介護の訪問入浴と同じ額ではありません。
次はどこへ相談する?
地域包括支援センターなどの担当者に、自宅での入浴が難しい理由を伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

要支援の訪問入浴の基本報酬、職員体制、加算・減算を解説します。全身入浴856単位と清拭・部分浴770単位の条件を確認し、要介護の料金との違いや、月額試算の対象範囲へ案内します。

基本報酬から加算・減算・併算定制限まで、介護予防訪問入浴介護費の告示を項目ごとに確認します。計算画面の固定条件とは独立した解説です。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

基本区分ごとの単位数と参考金額

区分ごとの条件は以下の告示原文で確認してください。地域の加算・その他の加算や減算は含まない比較です。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
看護職員を含む通常の体制 / 全身入浴856 単位————
看護職員を含む通常の体制 / 清拭・部分浴770 単位————
主治医確認のうえ介護職員のみ / 全身入浴813 単位————
主治医確認のうえ介護職員のみ / 清拭・部分浴732 単位————

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/基本報酬及び基本区分の注(体制・部分浴・利用期間)

算定の範囲

告示原文・算定条件

1 介護予防訪問入浴介護費

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/算定の範囲

介護予防訪問入浴介護費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 介護予防訪問入浴介護費856 単位————

告示原文・算定条件

イ 介護予防訪問入浴介護費 856単位

注

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/介護予防訪問入浴介護費

注1:対象者・実施・算定条件

告示原文・算定条件

1 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員1人が、指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注1:対象者・実施・算定条件

注2:高齢者虐待防止措置未実施減算

告示原文・算定条件

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注2:高齢者虐待防止措置未実施減算

注3:業務継続計画未策定減算

告示原文・算定条件

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注3:業務継続計画未策定減算

注4:対象者・実施・算定条件

確認する条件(補足整理)

告示原文・算定条件

4 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職員2人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注4:対象者・実施・算定条件

注5:対象者・実施・算定条件

確認する条件(補足整理)

告示原文・算定条件

5 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注5:対象者・実施・算定条件

注6:同一

告示原文・算定条件

6 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定介護予防訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注6:同一

注7:特別地域

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(15%)150 単位————

告示原文・算定条件

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者(指定介護予防サービス基準第47条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、特別地域介護予防訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注7:特別地域

注8:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(10%)100 単位————

告示原文・算定条件

8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注8:対象者・実施・算定条件

注9:対象者・実施・算定条件

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(5%)50 単位————

告示原文・算定条件

9 指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注9:対象者・実施・算定条件

注10:算定しない

告示原文・算定条件

10 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問入浴介護費は、算定しない。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/注10:算定しない

初回加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 初回加算200 単位————

告示原文・算定条件

ロ 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/初回加算

認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

告示原文・算定条件

ハ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)44 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)36 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)12 単位————

告示原文・算定条件

ニ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/サービス提供体制強化加算

介護職員等処遇改善加算

以下は算定対象の小計を1,000単位と仮定した加算分の例です。対象小計そのものや月の請求総額ではありません。実際の対象と組合せは原文で確認します。

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
対象小計1,000単位の場合の加算分(12.2%)122 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(13.3%)133 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(11.6%)116 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(12.7%)127 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(10.1%)101 単位————
対象小計1,000単位の場合の加算分(8.5%)85 単位————

留意事項

告示原文・算定条件

ホ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費/介護職員等処遇改善加算

算定を確認するときのQ&A

このページに掲載された加算は計算画面にもすべて入りますか?

算定解説は制度の内容を確認するためのコンテンツです。試算に含む項目は計算結果と固定条件に表示します。届出・対象者・実施内容・他の加算との関係を確認して算定します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費

同じ訪問日に複数の報酬を足してよいですか?

1回・1日・月の算定単位、職種ごとの回数上限、包括される費用や併算定できないサービスを区別します。各項目の告示原文と参照先を確認してください。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費

根拠:指定介護予防サービス 介護給付費単位数表/1 介護予防訪問入浴介護費

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

訪問入浴で全身を洗えなかった日は、同じ料金ですか?

対象:訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じとは限りません。訪問した日の体調などから全身入浴が難しく、本人の希望で体を拭く「清拭」や、髪・足などの「部分浴」を行った場合は、基本報酬を通常の90%で算定します。単に洗わなかっただけで、必ずこの扱いになるわけではありません。

看護職員を含む通常の体制なら、要介護の訪問入浴は全身入浴1回1,266単位に対し、清拭・部分浴は1,139単位です。要支援の介護予防訪問入浴は856単位に対し770単位です。単位は料金を計算するための数で、円とは違います。地域の単価、負担割合、加算などで支払額が決まるため、請求総額がそのまま1割安くなるという意味ではありません。

介護職員だけの体制には別の報酬があります。入浴で身体に支障が生じるおそれがないと認められ、主治医の意見を確認していることが条件です。料金を安くするために自由に選ぶ体制ではありません。どの体制・入浴内容で算定するかを事業所に確認してください。

当サイトでは、要介護と要支援の画面を分け、体制・入浴内容・利用回数から試算します。処遇改善加算はⅡイの11.6%に固定しています。実際の加算区分が違う場合や、初回加算・同一建物の減算などがある場合は見積りと差が出ます。結果下の対象範囲も確認してください。

根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表2 イ注1・4・5。通常体制、主治医確認、本人希望による清拭・部分浴。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表1 イ注1・4・5。介護予防の基本単位と体制・部分浴条件。) 訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 介護予防訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説