訪問入浴で全身を洗えなかった日は、同じ料金ですか?
対象:訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容
同じとは限りません。訪問した日の体調などから全身入浴が難しく、本人の希望で体を拭く「清拭」や、髪・足などの「部分浴」を行った場合は、基本報酬を通常の90%で算定します。単に洗わなかっただけで、必ずこの扱いになるわけではありません。
看護職員を含む通常の体制なら、要介護の訪問入浴は全身入浴1回1,266単位に対し、清拭・部分浴は1,139単位です。要支援の介護予防訪問入浴は856単位に対し770単位です。単位は料金を計算するための数で、円とは違います。地域の単価、負担割合、加算などで支払額が決まるため、請求総額がそのまま1割安くなるという意味ではありません。
介護職員だけの体制には別の報酬があります。入浴で身体に支障が生じるおそれがないと認められ、主治医の意見を確認していることが条件です。料金を安くするために自由に選ぶ体制ではありません。どの体制・入浴内容で算定するかを事業所に確認してください。
当サイトでは、要介護と要支援の画面を分け、体制・入浴内容・利用回数から試算します。処遇改善加算はⅡイの11.6%に固定しています。実際の加算区分が違う場合や、初回加算・同一建物の減算などがある場合は見積りと差が出ます。結果下の対象範囲も確認してください。
根拠・参考:厚生労働省:指定居宅サービス介護給付費単位数表(別表2 イ注1・4・5。通常体制、主治医確認、本人希望による清拭・部分浴。) 厚生労働省:指定介護予防サービス介護給付費単位数表(別表1 イ注1・4・5。介護予防の基本単位と体制・部分浴条件。) 訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。) 介護予防訪問入浴介護:算定解説と根拠資料(当サイトの試算対象、固定加算、対象外条件。)
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