医療保険の訪問薬剤管理料を、人数区分・回数・加算に分けて解説します。避難所での人数の数え方や同一世帯の特例、介護保険との関係を確認できます。薬代・調剤料を含む支払総額とは区別して案内します。
このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成
指定難病の医療費助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:指定難病やそれに伴う傷病の治療薬について、医療保険による訪問薬剤管理を受ける場合。
医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。
注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。
受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。
対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)自立支援医療(精神通院医療)
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:認定された精神疾患等の治療として、在宅で診療・訪問看護・薬の管理を受ける場合。
精神疾患の治療を続けるための医療費を軽減する国の制度です。薬局や訪問看護も対象になり得ます。
注記:精神障害やそれに起因する病態に対する通院医療が対象です。受給者証に登録された指定自立支援医療機関を利用する必要があります。入院や無関係な病気の医療は対象外です。
受給者証に記載された病院・薬局・訪問看護ステーションと有効期間を確認してください。
対象・条件の根拠(制度説明・利用できる医療機関(2026年10月7日更新))小児慢性特定疾病医療費助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。
慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。
注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。
小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。
対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)生活保護の医療扶助
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。
生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。
注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。
受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。
対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)被爆者の一般疾病医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:対象となる病気の治療薬について、自宅で薬の管理・指導を受ける場合。
被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。
注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。
被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)
被爆者の認定疾病医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:対象となる病気の治療薬について、自宅で薬の管理・指導を受ける場合。
原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。
注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。
認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)
石綿による健康被害の医療費救済
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:対象となる病気の治療薬について、自宅で薬の管理・指導を受ける場合。
石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。
注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。
石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。
対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)
公害健康被害補償の療養給付
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:対象となる病気の治療薬について、自宅で薬の管理・指導を受ける場合。
公害病として認定された方が、その病気の診察・薬・自宅での看護などを受けるための制度です。公害医療機関が療養を担当します。公害独自の報酬で扱うため、通常の健康保険の自己負担額と同じ計算ではありません。
注記:公害健康被害補償制度で認定された指定疾病の療養が対象です。現在の居住地だけで適用を決めず、公害医療手帳の認定内容を確認します。石綿健康被害救済とは別制度です。
公害医療手帳を利用先に提示し、手帳を交付した自治体の公害補償窓口と、対象となる療養・請求方法を確認してください。
対象・条件の根拠(第一条の被認定者・指定疾病、第二条の給付範囲)補足根拠(本文第三号:訪問看護ステーション等の報酬)
自立支援医療(更生医療)
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:更生医療の対象治療に必要な薬について、指定薬局で対象となる調剤・管理を受ける場合。訪問に伴う全ての費用が助成されるとは限りません。
18歳以上で身体障害者手帳を持つ方が、障害を軽くする効果の見込める治療を受けるための制度です。認められた治療に必要な訪問看護や薬も対象になり得ます。
注記:身体障害者手帳だけで全ての医療が助成されるわけではありません。更生医療として認められた治療の範囲・期間と、利用先の指定を確認します。介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護も、条件を満たす指定事業者の対象となる看護に限ります。
治療を始める前に、市区町村の障害福祉窓口と主治医へ相談してください。受給者証を利用先へ示し、対象となる治療・薬・看護、利用先の指定、自己負担上限額管理票の取扱いを確認してください。
対象・条件の根拠(育成医療・更生医療療養担当規程 第3条、第10条(訪問看護)、第11条(薬局))補足根拠(対象者・対象障害・標準的な治療例)
補足根拠(育成医療・更生医療支給認定実施要綱 第2(対象)、第4(認定))
自立支援医療(育成医療)
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:育成医療の対象治療に必要な薬について、指定薬局で対象となる調剤・管理を受ける場合。訪問に伴う全ての費用が助成されるとは限りません。
身体の障害を軽くする治療や、治療しなければ障害が残るおそれのある子どもの治療を支える制度です。対象は原則18歳未満で、認められた治療に必要な訪問看護や薬も対象になり得ます。
注記:子どもの病気や訪問看護が全て対象になる制度ではありません。育成医療として認められた治療、受給者証の有効期間、利用先の指定が条件です。有効期間中に18歳になっても当初の認定期間は継続しますが、その期間を超える育成医療の再認定はできません。
治療を始める前に、市区町村の障害福祉窓口と主治医へ相談してください。受給者証を利用先へ示し、対象となる治療・薬・看護、利用先の指定、自己負担上限額管理票の取扱いを確認してください。
対象・条件の根拠(育成医療・更生医療療養担当規程 第3条、第10条(訪問看護)、第11条(薬局))補足根拠(対象者・対象障害・標準的な治療例)
補足根拠(育成医療・更生医療支給認定実施要綱 第2(対象)、第4(認定))
戦傷病者の療養給付
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対象となるケース:認定された公務上の傷病について、指定機関で対象の療養を受ける場合。
公務上の傷病として認定された病気やけがの療養を支える制度です。指定された医療機関・薬局のほか、医療保険、介護保険、介護予防の訪問看護を行う指定事業者も制度の対象機関に含まれます。
戦傷病者手帳を持っているだけで、すべての病気や介護費が対象になるわけではありません。認定された傷病のための療養が対象です。
手帳と療養に関する書類を用意し、都道府県の援護担当窓口と事業所に、今回の傷病・療養期間・指定の有無を確認してください。
対象・条件の根拠(第10条~第14条:療養の給付・範囲・機関)補足根拠(戦傷病者特別援護法施行令 第8条・第8条の2)
特定疾患治療研究事業
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:有効な特定疾患医療受給者証があり、認定に対応する対象医療・介護サービスを受ける場合。
スモンなど、特定疾患治療研究事業の認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療の訪問看護だけでなく、介護・予防の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導も対象に含まれます。
対象はスモン、所定のプリオン病、継続認定の劇症肝炎・重症急性膵炎です。プリオン病はヒト由来乾燥硬膜移植によるものに限ります。原則は認定疾患とそれに伴う傷病の医療で、スモンには診療範囲を広く扱う特例があります。指定難病の受給者証とは別です。
受給者証の病名・有効期間・利用機関を確認し、保健所と事業所へ提示してください。
対象・条件の根拠(対象疾患・医療費給付の対象範囲(2026年4月30日更新))補足根拠(実施要綱 第3対象疾患・第4対象患者・第5実施方法)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。
血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。
原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。
受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。
対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)補足根拠(実施要綱 第3~第5)
補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)
中国残留邦人等の医療支援給付
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:支援給付の対象者として、今回の医療や訪問看護の給付が決定された場合。
中国残留邦人等の支援給付を受ける方について、必要な診療や薬、訪問看護を医療支援給付で受ける仕組みです。利用する指定機関と給付の内容は、支援給付を担当する窓口が決定します。
介護保険等が優先する場合があります。医療の訪問看護は、病状や指示書、他の給付との関係を確認します。医療券に本人支払額が記載される場合や、基本利用料以外の費用に事前確認が必要な場合があります。
支援給付の担当窓口に、受診先・訪問看護事業所と利用予定を伝え、医療券や必要書類を確認してください。
対象・条件の根拠(医療支援給付運営要領:給付の決定・訪問看護要否・医療券・本人支払額)補足根拠(支援給付関係通知等への案内)
補足根拠(第1:医療支援給付と介護支援給付の利用手続の相違)
結核の適正医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:結核公費の承認内容に沿い、指定機関で対象の抗結核薬等の処方・調剤を受ける場合。
結核の公費負担が決定されている場合、対象となる抗結核薬や、その処方・調剤に関する所定の費用が公費の対象になることがあります。
薬局が自宅を訪問した費用すべてを助成する制度ではありません。結核と関係のない薬、診察料、対象外の管理・訪問の費用を分けます。
患者票と処方内容を薬局に示し、保健所に公費の有効期間・指定機関・対象となる費目を確認してください。
対象・条件の根拠(第37条の2、第38条)補足根拠(診察費用等の取扱い)
補足根拠(感染症法第37条の2:公費負担の範囲・診察の対象外)
肝炎治療特別促進事業
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:肝炎治療受給者証に記載された対象治療の薬を、助成対象となる保険薬局で受け取る場合。
肝炎治療の受給者証に記載された抗ウイルス治療の薬などが、助成の対象になります。薬局では、対象の処方と受給者証の治療方法を照合します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料など、訪問にかかる料金全体への助成ではありません。認定された治療に関係する費用と、それ以外の薬・診療を分けて確認します。
受給者証と自己負担額の管理票を薬局へ提示し、対象の薬と費目を確認してください。
対象・条件の根拠(対象医療、実施主体、助成の対象範囲)補足根拠(受給者証を使用できる医療機関・対象外の施設)
補足根拠(助成対象医療・訪問看護ステーション等では使用不可)
掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。
公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。
自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。
地域を選び直す(サービス検索)公費制度の解説関連する給付・対象費用の違い
次の制度は、給付の認定や対象費用、請求方法を個別に確認するための案内です。このサービスの料金全体が減額されるという意味ではありません。
特定B型肝炎感染者の定期検査等
特定B型肝炎感染者の制度には、特定無症候性持続感染者の定期検査費や母子感染防止の医療費に関する給付があります。給付金や抗ウイルス治療助成とは別です。
B型肝炎であることだけで、訪問診療料や薬代全体が対象になるわけではありません。定められた検査・医療と受給資格が基準になります。
定期検査費等の受給者証を用意し、診療先と支払基金の案内で対象費目・請求方法を確認してください。
対象・条件の根拠(第12条~第16条:特定無症候性持続感染者の定期検査費等)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の助成は、対象の入院治療や肝がんの所定の通院治療に関する制度です。参加者証、所得、対象医療費が高額になる月、指定医療機関などの条件があります。
肝疾患の治療を受けているというだけで、訪問診療・薬局・訪問看護の費用全体が助成されるものではありません。
参加者証と医療記録票を用意し、都道府県の肝炎担当窓口と治療先へ、対象治療・費目・月数を確認してください。
対象・条件の根拠(対象となる方・参加者証の交付要件・自己負担額)
医薬品副作用被害救済
薬を適正に使っていて重い副作用が起きたときには、PMDAの救済給付に医療費を請求できる場合があります。
原則として入院治療が必要な程度の健康被害が対象です。実際に入院したかだけでは決まりません。対象除外の医薬品や請求期限もあります。
通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。
薬の名前・使用時期・診療内容・領収書をそろえ、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)
対象・条件の根拠(給付の種類・医療費と医療手当)
生物由来製品感染等被害救済
血液製剤などの生物由来製品等を適正に使ったことによる感染等には、PMDAの救済給付があります。副作用の救済とは別の制度です。
製品の使用時期、感染等との関係、必要となった医療の程度が基準になります。元の病気の治療費と、感染等による健康被害の医療費を分けます。
通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。
使用した製品と時期がわかる資料、診療内容、領収書を用意し、PMDAの救済制度相談窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(給付の対象・対象とならない場合)
対象・条件の根拠(医療費・医療手当・注1・備考)
予防接種健康被害救済
予防接種による健康被害と認定された場合、医療費等の救済給付を受けられることがあります。接種の種類・接種日・定期接種か任意接種かによって制度が異なります。
A類・臨時接種とB類定期接種では医療の重さに関する条件が異なります。任意接種はPMDAの救済制度を確認する場合があります。
通常の受診時の自己負担を自動的に減らす仕組みではありません。対象の健康被害・医療費について請求と審査が必要です。医療手当や年金を、このサービスの料金から差し引かないでください。
接種時に住民票を置いていた市区町村へ、接種記録・診療記録・領収書を用意して相談してください。現在選択中の居住地域と窓口が違う場合があります。
対象・条件の根拠(健康被害救済制度の概要・給付の種類)