同じ建物で診る人数や診療時間による歯科訪問診療料と、歯科衛生指導料の条件を説明します。検査・処置・義歯などの治療費、回数制限、介護保険の管理指導との関係も確認できます。
このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成
指定難病の医療費助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:指定難病やそれに伴う傷病のための歯科診療を受ける場合。通常の虫歯治療など、指定難病と関係のない診療は対象外です。
医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。
注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。
受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。
対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)小児慢性特定疾病医療費助成
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。
慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。
注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。
小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。
対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)生活保護の医療扶助
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。
生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。
注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。
受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。
対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)被爆者の一般疾病医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:対象となる歯科の治療を自宅などで受ける場合。一般疾病医療では軽いむし歯は対象外です。
被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。
注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。
被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)
被爆者の認定疾病医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:原爆症として認定された傷病の医療に当たる歯科治療を受ける場合。手帳があるだけで全ての歯科治療がこの枠になるわけではありません。
原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。
注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。
認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。
対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)
中国残留邦人等の医療支援給付
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:支援給付の対象者として、今回の医療や訪問看護の給付が決定された場合。
中国残留邦人等の支援給付を受ける方について、必要な診療や薬、訪問看護を医療支援給付で受ける仕組みです。利用する指定機関と給付の内容は、支援給付を担当する窓口が決定します。
介護保険等が優先する場合があります。医療の訪問看護は、病状や指示書、他の給付との関係を確認します。医療券に本人支払額が記載される場合や、基本利用料以外の費用に事前確認が必要な場合があります。
支援給付の担当窓口に、受診先・訪問看護事業所と利用予定を伝え、医療券や必要書類を確認してください。
対象・条件の根拠(医療支援給付運営要領:給付の決定・訪問看護要否・医療券・本人支払額)補足根拠(支援給付関係通知等への案内)
補足根拠(第1:医療支援給付と介護支援給付の利用手続の相違)
掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。
公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。
自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。
地域を選び直す(サービス検索)公費制度の解説