Carecalculate社会保障制度と費用を知る

訪問歯科の算定解説

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
歯科へ通うのが難しい人が、自宅などで歯の治療や口の手入れに関する支援を受けます。
費用が変わるのは?
訪問の区分だけでなく、実際の治療や歯科衛生士の指導などで変わります。訪問料だけが支払総額ではありません。
次はどこへ相談する?
歯科医院に通院の難しさと口の状態を伝え、訪問できる地域、治療内容、費用を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

同じ建物で診る人数や診療時間による歯科訪問診療料と、歯科衛生指導料の条件を説明します。検査・処置・義歯などの治療費、回数制限、介護保険の管理指導との関係も確認できます。

医療保険の算定項目と条件を整理します。参考試算の固定条件とは区別して読み、適用する保険・届出・実施内容を確認してください。

参考金額の前提

基本の点数と参考金額

算定単位:各行に記載の日・回・20分単位

区分点数算定単位
歯科訪問診療11100点日
歯科訪問診療2:2~3人・20分以上410点日
歯科訪問診療3:4~9人・20分以上310点日
歯科訪問診療4:10~19人・20分以上160点日
歯科訪問診療5:20人以上・20分以上95点日
歯科訪問診療2:20分未満287点日
歯科訪問診療3:20分未満217点日
歯科訪問診療4:20分未満96点日
歯科訪問診療5:20分未満57点日
衛生指導:単一建物1人380点回
衛生指導:単一建物2~9人330点回
衛生指導:単一建物10人以上260点回
区分参考総額自己負担 1割自己負担 2割自己負担 3割
歯科訪問診療111,000 円1,100 円2,200 円3,300 円
歯科訪問診療2:2~3人・20分以上4,100 円410 円820 円1,230 円
歯科訪問診療3:4~9人・20分以上3,100 円310 円620 円930 円
歯科訪問診療4:10~19人・20分以上1,600 円160 円320 円480 円
歯科訪問診療5:20人以上・20分以上950 円100 円190 円290 円
歯科訪問診療2:20分未満2,870 円290 円570 円860 円
歯科訪問診療3:20分未満2,170 円220 円430 円650 円
歯科訪問診療4:20分未満960 円100 円190 円290 円
歯科訪問診療5:20分未満570 円60 円110 円170 円
衛生指導:単一建物1人3,800 円380 円760 円1,140 円
衛生指導:単一建物2~9人3,300 円330 円660 円990 円
衛生指導:単一建物10人以上2,600 円260 円520 円780 円

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

建物人数と時間の判定

歯科訪問診療1は同一建物居住者以外。2は同日2~3人、3は4~9人、4は10~19人、5は20人以上の区分です。

2~5は20分未満の場合に別点数となります。急変による中止などの例外は条文を確認します。4・5には在宅療養支援等の届出・施設基準による50%の規定があります。

1時間を超える診療は、30分又はその端数を増すごとに100点の加算規定があります。著しく歯科診療が困難な場合、緊急の対応等は、それぞれ別の算定条件を確認します。

根拠:令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

訪問歯科衛生指導の条件

実地指導20分以上で原則月4回まで。緩和ケアに係る対象では月8回の規定があります。

原則として歯科医師の訪問診療から1か月以内に、その指示に基づいて行います。安定した患者等には2か月以内の取扱いがあります。

単一建物人数は同月の人数。特別の関係がある場合の140点など、通常の人数表とは別の点数もあります。

複数名訪問に係る150点の加算には条件があり、歯科訪問診療料を算定する同日には算定しないなどの制限を確認します。

根拠:令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

診療料と治療費を分ける

通常の歯科訪問診療料を算定する場合に初診料・再診料を単純に足しません。特別の関係などの例外は別扱いです。

検査、処置、手術、補綴等は、行った内容とそれぞれの点数表に基づきます。歯科訪問診療料だけで全治療費は算出できません。

交通費は実費が別に必要となることがあります。訪問の前に医療機関へ確認します。

根拠:令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

介護保険との境界

要介護・要支援の認定がある場合も、歯科医師による歯科診療は医療保険の対象となります。一方、歯科衛生士等の訪問指導や歯科医師による管理指導には、介護保険の居宅療養管理指導との給付調整があります。歯科のサービス全体が一括して介護保険へ移るわけでも、全て医療保険の同じ項目で請求されるわけでもありません。認定状況、居住先、利用中の指導を歯科医療機関へ伝え、今回受ける内容ごとに適用する制度を確認します。

根拠:要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合/別表第一・第二

よくある確認

参考試算の結果が、そのまま支払総額になりますか?

歯科訪問診療料または訪問歯科衛生指導料の選択した基本項目だけを参考試算します。検査・処置・義歯などの治療費を含む支払総額ではありません。 高額療養費や公費、他の算定項目は別に確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

回数を入力すれば算定できることが確認できますか?

この小さな試算は単価と入力した回数・単位数の算術です。保険の適用、実施要件、日程ごとの上限、届出は算定解説と事業者の情報で確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

根拠:令和8年度歯科診療報酬点数表/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料 / 令和8年度歯科診療報酬点数表に関する事項/C000 歯科訪問診療料/C001 訪問歯科衛生指導料

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

訪問歯科の試算には、虫歯の処置や入れ歯の費用も入りますか?

対象:訪問歯科

掲載内容:2026年6月1日施行の診療報酬改定に基づく内容

この計算は歯科訪問診療料、または訪問歯科衛生指導料から選んだ基本項目が対象です。検査・処置・義歯などの治療費は含みません。

歯科医院には「訪問の費用」と「予定する治療の費用」を分けて聞きましょう。建物の人数や診療時間などの区分も関係し、この結果だけでは支払総額や保険適用は決まりません。

根拠・参考:訪問歯科:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:指定難病やそれに伴う傷病のための歯科診療を受ける場合。通常の虫歯治療など、指定難病と関係のない診療は対象外です。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

小児慢性特定疾病医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された小児慢性特定疾病の治療として、この医療サービスを利用する場合。

慢性の病気がある子どもの、認定された病気の治療費を助成する制度です。医療保険の診療・薬・訪問看護が候補になります。

注記:原則18歳未満で、疾病ごとの認定基準に該当することが必要です。18歳時点で認定され治療の継続が必要な場合は20歳未満まで継続できます。認定疾病の治療を指定医療機関で受けることが条件です。介護保険のサービスはこの掲載対象に含めません。

小児慢性特定疾病の受給者証と、利用先の指定を確認してください。

対象・条件の根拠(対象となる方・指定医療機関制度)

生活保護の医療扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:福祉事務所が必要と認めた医療として、診療・薬・訪問看護などを利用する場合。

生活保護で必要と認められた診療・薬・訪問看護などの費用を支える制度です。

注記:福祉事務所による医療扶助の決定と、指定医療機関での対象医療が前提です。他の保険・公費が優先される場合があります。要介護・要支援の方の訪問看護は、介護保険・介護扶助との給付調整があります。

受診・利用前に担当ケースワーカーへ相談し、医療券などの手続きを確認してください。

対象・条件の根拠(第3 医療扶助実施方式・訪問看護)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:対象となる歯科の治療を自宅などで受ける場合。一般疾病医療では軽いむし歯は対象外です。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

被爆者の認定疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:原爆症として認定された傷病の医療に当たる歯科治療を受ける場合。手帳があるだけで全ての歯科治療がこの枠になるわけではありません。

原爆症の認定を受けた病気やけがについて、指定医療機関等で必要な医療を受ける制度です。認定された傷病の医療は国が負担します。一般疾病医療とは対象となる傷病と手続きが異なります。

注記:原爆症の認定を受けた傷病の医療に限ります。被爆者健康手帳を持っているだけで、この枠が全ての診療に使えるわけではありません。指定医療機関等での取扱いと、保険外費用を分けて確認してください。

認定書と被爆者健康手帳を利用先に提示してください。やむを得ず立替払いした場合は、領収書と診療内容の書類を用意し、都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

補足根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

中国残留邦人等の医療支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、今回の医療や訪問看護の給付が決定された場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方について、必要な診療や薬、訪問看護を医療支援給付で受ける仕組みです。利用する指定機関と給付の内容は、支援給付を担当する窓口が決定します。

介護保険等が優先する場合があります。医療の訪問看護は、病状や指示書、他の給付との関係を確認します。医療券に本人支払額が記載される場合や、基本利用料以外の費用に事前確認が必要な場合があります。

支援給付の担当窓口に、受診先・訪問看護事業所と利用予定を伝え、医療券や必要書類を確認してください。

対象・条件の根拠(医療支援給付運営要領:給付の決定・訪問看護要否・医療券・本人支払額)

補足根拠(支援給付関係通知等への案内)

補足根拠(第1:医療支援給付と介護支援給付の利用手続の相違)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

自治体の助成は収録済みの制度から表示しています。表示がない地域でも、助成がないという意味ではありません。

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