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介護予防ケアマネジメントの算定と利用者負担

総合事業の計画づくりにかかる費用を、国の基準と市区町村の取扱いに分けて説明します。ケアマネジメントの類型や委託関係、介護予防支援との区別を確認できる算定解説です。

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

参考金額の前提

算定の読み方

介護予防給付の介護予防支援とは区別します。総合事業の利用内容と自治体のケアマネジメント類型、実施主体・委託関係を確認します。国の額を本人の1割負担へ直結させません。

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

給付と本人負担を確認するための情報

確認する項目

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

給付・事業の根拠条文

原文引用

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)

ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)

二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

七 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。

7 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

8 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

9 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。

10 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第百十五条の三十八繰下、平二三法七二・旧第百十五条の四十四繰下・一部改正、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五

金額の読み方

介護予防給付の介護予防支援とは区別します。総合事業の利用内容と自治体のケアマネジメント類型、実施主体・委託関係を確認します。国の額を本人の1割負担へ直結させません。

給付額と利用時に支払う額、給付後の最終支出は区別します。対象外費用や既利用分を除かずに全額へ給付率を掛けることはできません。

根拠:介護保険法(4頁)/第百十五条の四十五 / 介護予防・日常生活支援総合事業/制度の概要・関係資料

国が定める算定基準と市区町村の額の区別

以下は国の基準の本文です。市区町村での実際の事業単価・類型と一致すると確定した表ではありません。所在地の市区町村の規定を合わせて確認してください。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/3 介護予防ケアマネジメント費

3 介護予防ケアマネジメント費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

3 介護予防ケアマネジメント費

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/3 介護予防ケアマネジメント費

イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき) 442単位

区分単位数
イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき)442 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき) 442単位

注

1 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/イ 介護予防ケアマネジメント費(1月につき) 442単位

ロ 初回加算 300単位

区分単位数
ロ 初回加算300 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ロ 初回加算 300単位

ハ 委託連携加算 300単位

区分単位数
ハ 委託連携加算300 単位

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ハ 委託連携加算 300単位

ニ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護予防ケアマネジメント事業所が、利用者に対し、介護予防ケアマネジメントを行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

根拠:総合事業・厚生労働大臣が定める基準(1頁)/ニ 介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

介護予防ケアマネジメントの報酬額を、そのまま本人が払うのですか?

対象:介護予防ケアマネジメント

掲載内容:2026年度の総合事業の制度概要(料金・適用時期は市区町村ごとに異なります)

算定上の報酬額と本人が払う額は同じではありません。総合事業の計画づくりの費用を、一律に1割負担として掛け算しないでください。

自治体の類型と実施方法、支援の組合せを確認します。介護予防支援と総合事業のケアマネジメントのどちらになるかも、地域包括支援センター等へ相談しましょう。

根拠・参考:介護予防ケアマネジメント:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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