Carecalculate社会保障制度と費用を知る

重度障害者等包括支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
とても手厚い介護が必要な人に、訪問、日中活動、短期入所などの支援を組み合わせて届ける仕組みです。
費用が変わるのは?
使う支援の組合せや条件で変わります。すべての人に同じ月額を当てはめたり、同じ支援を二重に足したりしません。
次はどこへ相談する?
市区町村と相談支援の担当者に、生活全体で必要な支援を伝え、対象条件と提供体制を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

自宅の介護、通所、宿泊を切れ目なくつなぎたい人と家族へ。重度障害者等包括支援の区分6と三つの対象類型、一週間の計画、全体を調整する責任者の役割を解説。単独サービスとは異なる料金の考え方と、利用相談の流れを案内します。

自宅・通所・宿泊の支援を、一つの計画でつなぐ

重度障害者等包括支援は、介護の必要性が非常に高く、意思を伝えることにも大きな難しさがある人に、複数の障害福祉サービスをまとめて提供する仕組みです。包括支援の事業所が全体を調整し、自宅での介護、日中の活動、短期入所などを生活に合わせて組み合わせます。

例えば、朝は家で介助を受け、昼間は生活介護で過ごし、家族が不在になる日は短期入所を使うときに、別々の支援者が同じ介助方法や本人の合図を共有します。「包括」は何でも無制限に使えるという意味ではありません。必要な支援と担い手を、一週間の計画として具体的に決めます。

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区分6と意思疎通の難しさに加え、三つの類型を確認する

成人は障害支援区分6、子どもはこれに相当する支援の度合で、意思疎通に著しい支障があることが共通の条件です。そのうえで、次のいずれかの状態を確認します。区分6であれば全員が対象になるわけではありません。

国が示す三つの対象類型
類型合わせて確認する状態
Ⅰ類型重度訪問介護の対象となる支援の状態で、四肢すべてに麻痺等があり寝たきり。人工呼吸器による呼吸管理を行っている。
Ⅱ類型重度訪問介護の対象となる支援の状態で、四肢すべてに麻痺等があり寝たきり。最重度の知的障害がある。
Ⅲ類型区分6の行動援護の対象者で、行動関連項目の合計が10点以上。

判定には医師意見書や認定調査を使います。Ⅰ・Ⅱ類型は四肢の麻痺等に加え、寝返り・起き上がり・座位保持のいずれかに全面的な支援が必要かなども確認します。手足の欠損、筋力低下、関節の拘縮は麻痺に準じる扱いがあります。現在の区分と生活の状態を市区町村に伝えて相談しましょう。

重度訪問介護の対象と支援内容を見る

行動援護の対象と支援内容を見る

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支援する場所が変わっても、介助と連絡を途切れさせない

組み合わせる支援の例
生活の場面包括支援の中で提供するサービス例
家や外出先居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護。
日中の活動や訓練生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援など。
暮らしや仕事を続ける相談自立生活援助、就労定着支援。
泊まる・共同で暮らす短期入所、共同生活援助。

表は制度の対象となる支援の例で、すべてを必ず利用するわけではありません。本人の希望、体調、家族が担える介助を踏まえ、どの曜日・時間に誰が何をするかを計画にします。包括支援事業所が自ら提供するほか、他の事業者へ委託して提供することもあります。

サービス提供責任者は計画を本人と同居家族に説明し、計画を本人・同居家族・相談支援事業者等に渡します。開始後も実施状況を確かめ、予定と実際の支援が大きくずれる状態が続くときは見直します。本人に合わない方法や、引継ぎで困ることは全体を調整する担当者へ伝えます。

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常勤のサービス提供責任者を置き、随時の連絡に対応する

包括支援の事業所ごとにサービス提供責任者を1人以上置き、そのうち1人以上は常勤です。責任者には国が定める要件があり、全体の計画と実施状況を管理します。事業者は、もともと指定を受けている障害福祉サービスや障害者支援施設の基準も満たす必要があります。

提供体制として求められること
項目内容
連絡窓口利用者からの連絡に随時対応できる体制。
支援の組合せ自ら提供するか委託するかにより、2種類以上の障害福祉サービスを提供できる体制。
医療との連携主に対象とする利用者についての専門医がいる医療機関と協力する体制。

包括支援全体に「利用者何人につき介助職員1人」という一つの比率を当てはめることはできません。短期入所や共同生活援助などは、その支援に必要な人員・設備の基準に従います。実際の担当者、夜間や休日の連絡先、連絡を受けて誰がどう対応するかを計画と一緒に確認しましょう。

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支援の種類で時間・日単位が変わる。単独サービスの料金とは別

包括支援の基本報酬の例
包括支援として提供する内容基本単位
居宅介護などの時間で数える支援1時間未満204単位。1時間以上12時間未満は305単位を起点に30分増すごとに101単位追加。
短期入所1日973単位。
共同生活援助(外部サービス利用型を除く)1日1,019単位。

例えば包括支援として短期入所を1日利用し、1単位10円と仮定すると、基本部分は9,730円、その原則1割は973円です。これは加算・減算、月額上限、食費などを含める前の金額です。実際には処遇改善加算や医療連携などの条件も関わります。

時間で数える支援は計画に基づいて提供し、実際に要した時間で算定します。12時間以上の区分、2人での支援、夜間などにも別の取扱いがあります。月の負担は、支援の組合せ全体の見積りと、受給者証の負担上限、食費等の実費を分けて確認します。

当サイトでは包括支援全体の試算には対応していません。居宅介護や短期入所などの単独サービスの計算結果を足しても、包括支援の料金にはなりません。見積りの内訳を確認する際は、次の算定解説をご覧ください。

包括支援の時間・日単位と加算の算定解説を見る

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一週間の生活で、足りない支援と担い手を整理する

  1. 市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に、現在の支援では困っている場面を相談する。
  2. 区分・医療・意思疎通・行動面の状態を確認し、包括支援の対象と地域の提供体制を相談する。
  3. 包括支援の担当事業所と、自宅・通所・宿泊等を組み合わせた一週間の計画を作る。
  4. 支給決定、契約、費用、各事業者の役割、緊急連絡先を確認し、普段の介助方法を引き継いで始める。

相談するときは、家族が対応できる時間だけでなく、本人が続けたい活動や苦手な環境も伝えます。対象条件に合うことと、地域で必要なサービスを組み合わせられることは別なので、今ある支援をどうつなぐかも一緒に検討します。

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事業者が増えても、本人への説明と相談窓口を明確にする

全体を一つにまとめる仕組みでも、本人の意思を省いてよいわけではありません。理解しやすい説明や合図、写真などを使い、希望を確かめます。委託先も含め、誰がどの情報を必要とするかを説明してもらい、他事業所への情報提供は事前の文書同意に基づいて行います。

支援に疑問があるときは包括支援の担当者へ、直接言いにくい場合は市区町村等へ相談できます。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除いて禁止され、例外でも記録が必要です。支援先が変わっても同じ不適切な対応が続かないよう、全体の計画と各現場の対応を見直します。

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支援者が来られないときも、全体の窓口へ連絡できるようにする

体調が急に悪くなった場合の医療との連絡や、事故の際の家族・市区町村への連絡、感染症や災害でも必要な支援を続ける計画を整えます。本人の生活全体を支える仕組みなので、訪問の中止、通所の休止、泊まる場所の変更が他の支援にどう影響するかも考えます。

本人や家族は「担当者が不在なら誰へ電話するか」「予定の支援者が来られないときは誰が調整するか」を確認しておきましょう。人工呼吸器などを使う場合は、電源や避難方法も医療機関と各支援先で共有します。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬、同年5月改正の留意事項と現行の運営基準に基づきます。包括支援全体の自動計算には対応していません。料金例は1単位10円の基本部分のみで、加減算・月額上限・実費を含みません。本人の対象判定、支給量、組合せと提供体制は市区町村・事業所で確認します。

利用する前のQ&A

重度障害者等包括支援は、使うサービスの料金を全部足せばよいですか?

対象:重度障害者等包括支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

複数の支援を一体的に届ける制度で、各サービスを単純に足した額や一律の月額だけでは捉えられません。対象となる支援の組合せと算定上の扱いを確認します。

相談支援事業所や提供事業所へ、本人に必要な支援、基本部分、加算・調整、実費を分けて聞きましょう。当サイトでは算定の考え方を解説し、この組合せ全体の計算機能は提供していません。

根拠・参考:重度障害者等包括支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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