Carecalculate社会保障制度と費用を知る

重度障害者等包括支援の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
とても手厚い介護が必要な人に、訪問、日中活動、短期入所などの支援を組み合わせて届ける仕組みです。
費用が変わるのは?
使う支援の組合せや条件で変わります。すべての人に同じ月額を当てはめたり、同じ支援を二重に足したりしません。
次はどこへ相談する?
市区町村と相談支援の担当者に、生活全体で必要な支援を伝え、対象条件と提供体制を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

複数の障害福祉サービスを一体的に提供する包括支援の報酬を解説します。各支援の基本部分、加算や調整、本人の負担を整理し、同じ支援を重ねて料金に含めないための考え方を示します。

参考金額の前提

報酬を読む順序

重度障害者等包括支援は、支援を組み合わせて一体的に提供する仕組みです。居宅介護・生活介護・短期入所・共同生活援助等の該当するサービスの基本部分や、この仕組みの加算・調整を確認します。一定の単一月額を全利用者に当てはめたり、個別サービスの料金を無条件に二重計上したりするものではありません。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁

組み合わせたサービスを一体的に算定

算定上の区別

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ252/1,000(25.2%)
Ⅰロ262/1,000(26.2%)
Ⅲ191/1,000(19.1%)
Ⅳ167/1,000(16.7%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷5頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

重度障害者等包括支援は、使うサービスの料金を全部足せばよいですか?

対象:重度障害者等包括支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

複数の支援を一体的に届ける制度で、各サービスを単純に足した額や一律の月額だけでは捉えられません。対象となる支援の組合せと算定上の扱いを確認します。

相談支援事業所や提供事業所へ、本人に必要な支援、基本部分、加算・調整、実費を分けて聞きましょう。当サイトでは算定の考え方を解説し、この組合せ全体の計算機能は提供していません。

根拠・参考:重度障害者等包括支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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