Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護医療院サービスの制度と支援内容

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
長く療養が必要な人が、医療と生活の支援を受けながら暮らす施設です。
費用が変わるのは?
施設・部屋の区分、要介護度、必要な医療や支援体制で変わります。食費・居住費も含めて見積もります。
次はどこへ相談する?
主治医や病院の相談員に、必要な治療を続けられるか、入所条件と毎月の負担を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護医療院は、長期の療養と日々の暮らしを支える施設です。要介護1~5の対象条件、Ⅰ型・Ⅱ型の違い、医師や看護職員の人数、部屋、30日分の費用例を説明。必要な治療や急変時の対応を相談し、入所するまでを案内します。

医療を受けながら、その人らしく長く暮らす場所

介護医療院は、長く療養する必要がある人が、医療と日常の介護を受けながら暮らす施設です。病状の確認や薬・処置だけでなく、食事、入浴、トイレ、リハビリ、家族との交流も支えます。

「退院後も医療的な管理が必要で、自宅での介護が難しい」「介護施設を探しているが、持病の治療も続けたい」といった場合に、病院の相談員やケアマネジャーへ相談できます。本人がどんな暮らしを望むかと、どのような医療が必要かを一緒に伝えましょう。

老健はリハビリ等を通じた自宅への復帰を目指します。介護医療院は長期の療養と生活を支える役割が中心です。施設名だけで決めず、必要な医療を続けられるかを確認します。

自宅への復帰を支える老健との違いを見る

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要介護1~5で、長期の療養と介護が必要な人が対象

要介護1~5の認定を受け、病状や生活の状況から、長期の療養と医学的な管理の下での介護等が必要な人が対象です。要支援1・2の人の入所サービスではありません。

Ⅰ型・Ⅱ型の違い
型支える人と体制
Ⅰ型重い身体の病気がある人や、認知症に身体の病気が重なった人などを主に支える。医師・介護職員等の配置基準はⅡ型より手厚い。
Ⅱ型Ⅰ型以外の療養床。長期の療養と介護が必要な人を支える。Ⅱ型でも医師・看護職員を配置する。

Ⅰ型・Ⅱ型は要介護度の1・2という意味ではありません。必要な処置、薬、体調の変わりやすさなどを確認して受入れを検討します。対応が難しい場合は、適切な病院・診療所を紹介するなどの対応をします。申込みが多いときは、長期療養と医療管理下の介護の必要性が高い人を優先するよう努める基準です。

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治療と、食べる・動く・人と過ごす生活を一緒に支える

日々の支援
場面受けられる支援
病状や薬医師の診察、必要な検査・投薬・処置と、看護職員による療養の支援。
食事と口の健康身体の状態・病気・好みに合う食事、栄養管理、口の衛生管理。できるだけベッドを離れて食事を取れるよう支える。
入浴・排せつ・身支度週2回以上の入浴または体を拭く清拭、トイレやおむつ交換、着替えを支援する。床ずれを防ぐ体制も整える。
動作と楽しみできる動作を保つための計画的なリハビリ、余暇活動や家族との交流。

医師の治療方針と本人・家族の希望を基に、ケアマネジャーが他の職種と施設サービス計画を作ります。計画を説明して文書で同意を得たうえで本人に渡し、状態の変化に応じて見直します。

例えば「口から食べる楽しみを続けたい」「家族と会う時間を大切にしたい」など、本人の望みを伝えてください。病状に合わせ、何ができるか、どんな支えが必要かを一緒に考えます。

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看護職員は6人に1人、介護職員はⅠ型5対1・Ⅱ型6対1

主な職員の配置基準
職種通常の基準
看護職員看護師・准看護師を、入所者6人に常勤換算1人以上。
介護職員Ⅰ型の入所者5人に1人、Ⅱ型の入所者6人に1人を常勤換算で合計する。
医師常勤換算でⅠ型の入所者数÷48とⅡ型の入所者数÷100を合計し、端数を切り上げ、原則3人以上。医療機関への併設や宿直の扱い等による特例がある。
薬剤師常勤換算でⅠ型の入所者数÷150とⅡ型の入所者数÷300を合計した人数以上。
ケアマネジャー原則常勤・専従で1人以上。入所者100人ごとに1人を標準とする。
リハビリ職・栄養士等理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は実情に応じた人数。定員100人以上では栄養士または管理栄養士を1人以上。

常勤換算は、勤務時間を合計して常勤職員何人分かを表す数え方です。例えばⅠ型に60人なら、看護10人分・介護12人分という基準ですが、その人数が同時に勤務する意味ではありません。入所者数は前年度平均、新設時は推定数を使います。

医療機関に併設した施設や定員19人以下の併設型小規模施設には特例があります。医師の宿直は原則必要ですが、支援に支障がない場合は例外があります。夜間に医師・看護師がどう対応し、急変時に誰へ連絡するかを確かめましょう。ユニット型では昼間に各ユニットで介護または看護職員1人以上、夜間は2ユニットごとに1人以上を置きます。

管理者は原則常勤・専従で、都道府県知事の承認を受けた医師が務めます。知事の承認により医師以外が管理する例外もあります。治療方針、日常の介護、契約について、それぞれの相談担当者を確認しておくと安心です。

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多床室でもプライバシーに配慮し、暮らす場所を整える

国の原則的な部屋と設備の基準
場所内容
通常の療養室1室4人以下、1人当たり8㎡以上。プライバシーに配慮したベッド周り、収納、ナースコールを備える。
ユニット型の療養室原則1人室で10.65㎡以上。支援上必要な2人室は21.3㎡以上。1ユニットは原則おおむね10人以下、最大15人。
食堂・共同生活室通常の食堂は入所者1人当たり1㎡以上。ユニットの共同生活室は定員×2㎡以上を標準とする。
機能訓練室原則40㎡以上で、必要な器具を備える。併設型小規模施設は訓練に十分な広さという基準。
診察・処置・入浴診察室、処置室、介助に適した浴槽、トイレ等を備える。家族や他の入所者と話せる場所も設ける。

既存建物からの転換や併設施設には経過措置・設備の特例があります。見学では、ベッド周りの仕切りや音、トイレへの移動、家族と落ち着いて話せる場所を確認しましょう。面積の数字だけでなく、本人が過ごしやすいかを見ます。

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医療院の区分・部屋・要介護度で、1日ごとの費用が変わる

下表はⅠ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の基本部分です。1単位10円・1割負担・加算減算なしの1日分を示します。Ⅱ型や他の報酬区分では金額が異なります。

Ⅰ型・サービス費(Ⅰ)の介護費の例
要介護度従来型個室多床室
要介護1721円833円
要介護2832円943円
要介護31,070円1,182円
要介護41,172円1,283円
要介護51,263円1,375円

例えば要介護3で上表の多床室を30日使うと、1,182×30=35,460単位。処遇改善加算Ⅱイ5.8%だけを加える例では2,057単位が増え、合計37,517単位です。1単位10円なら1割37,517円、2割75,034円、3割112,551円。地域単価や夜間の看護、栄養等の加算によって変わります。

食費・居住費、理美容代などの日常生活費は別です。おむつ代は保険給付に含まれ、別途徴収する扱いではありません。Ⅱ型の多床室には条件により室料相当額を徴収し介護報酬を控除する扱いもあるため、部屋代と介護費を合わせた見積りをもらいます。

日常の診療や処置等には介護報酬に含まれるものがありますが、専門的な診療や歯科受診等を含め、すべてが上表の金額で済むとは限りません。持病の治療を含む支払額を確認してください。食費・居住費には所得・資産等を条件とする負担限度額認定、介護費には高額介護サービス費などの軽減制度があります。

介護医療院の料金区分と加算を確認する

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必要な医療と、急変したときの対応を入所前に相談する

介護医療院の医師は、病状に合わせた検査・薬・注射・処置を行います。院内で必要な医療を行えない場合は、協力医療機関等への入院や他の医師への相談を手配し、診療情報をやりとりします。

入所前に伝えたい医療のこと
確認すること伝え方の例
続けている治療病名だけでなく、薬、点滴や管を使う処置、通院先と受診間隔を伝える。
体調の変化夜間に起きやすい症状、これまでの急変、本人が苦痛を訴えるときの様子を伝える。
今後の希望状態が変わったとき、本人がどんな治療や過ごし方を望むか。説明を受けたい家族と連絡先を共有する。

実際に対応できる処置や夜間体制は施設ごとに異なります。病院の相談員や主治医から情報をつないでもらい、入所後も治療と生活の希望を見直していきます。

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病院やケアマネジャーから相談し、療養と暮らしの計画を作る

  1. 入院中なら病院の相談員、自宅ならケアマネジャーへ、長期療養の場所を相談する。
  2. 候補の医療院へ病状、薬や処置、介護認定、生活の希望を伝え、受入れが可能か確認する。
  3. 見学し、部屋・昼夜の職員・対応する医療・月の費用を確かめる。
  4. 契約と支援計画の説明を受け、内容に同意して利用を始める。
  5. 入所後も病状と希望を確かめ、計画を見直す。帰宅等が可能になれば次の医療・介護へつなぐ。

本人・家族が「ここまでなら支えられる」「これが心配」と思うことも伝えましょう。入所後も家で暮らせるかを定期的に検討し、退所する場合は主治医や家でのケアプラン担当者へ情報をつなぎます。

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体を縛らない支援と、困りごとを相談できる体制

身体を縛るなど行動を制限することは、生命や身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き禁止です。例外として行うときは理由・時間等を記録し、適正化の委員会を3か月に1回以上開きます。虐待や事故の防止、感染症・食中毒対策、災害時にも支援を続ける準備と訓練を行います。

本人・家族の情報は守り、家でのケアプラン担当者等への情報提供にはあらかじめ本人の文書による同意を得ます。計画、具体的な支援、苦情・事故等の記録は国の基準では完結から2年間保存し、自治体の条例等で長い場合があります。

説明と違う、希望を伝えにくいなどの困りごとは、医療院の相談窓口や管理者へ伝えてください。市区町村や国民健康保険団体連合会にも相談できます。事故が起きたときは、家族・市区町村への連絡と必要な対応を行います。

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出典・掲載範囲

2026年6月施行の介護報酬と国の介護医療院の人員・施設・運営基準に基づきます。料金表はⅠ型のサービス費(Ⅰ)の例で、食費・居住費等は別です。型・報酬区分、加算減算、自治体の条例、併設型の特例や建物の経過措置、実際の医療体制により確認してください。

利用する前のQ&A

介護医療院の料金は、病院の入院料と同じように見ればよいですか?

対象:介護医療院サービス

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護医療院は長期療養の医療と生活施設の機能を持つ介護保険のサービスです。病院の入院料だけをそのまま当てはめません。

Ⅰ型・Ⅱ型、療養床やユニット、要介護度の区分を確認し、基本報酬に含む医療と特別診療費などを分けます。食費・居住費や保険外の費用も含めて施設に見積りを頼みましょう。

根拠・参考:介護医療院サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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