ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ム 重度認知症疾患療養体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
(一) 要介護1又は要介護2 140単位
(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
(一) 要介護1又は要介護2 200単位
(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位
ウ 排せつ支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
ヰ 自立支援促進加算 280単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ノ 科学的介護推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位
オ 安全対策体制加算 20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
ク 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位
ヤ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位
注 介護医療院が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護医療院サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
マ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
ケ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
フ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数