Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護医療院サービスの算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
長く療養が必要な人が、医療と生活の支援を受けながら暮らす施設です。
費用が変わるのは?
施設・部屋の区分、要介護度、必要な医療や支援体制で変わります。食費・居住費も含めて見積もります。
次はどこへ相談する?
主治医や病院の相談員に、必要な治療を続けられるか、入所条件と毎月の負担を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

長期療養の介護医療院について、施設の型・居室・要介護度別の日額を確認します。基本報酬に含む医療と特別診療費等を区別し、食費・居住費、公費の対象となる場合も紹介します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

Ⅰ型・Ⅱ型、療養床・ユニット等の区分、要介護度と体制で報酬を読みます。特別診療費等と基本報酬に含まれる医療の範囲を分けます。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/4 介護医療院サービス

4 介護医療院サービス

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

4 介護医療院サービス

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/4 介護医療院サービス

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1721 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2832 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護31,070 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,172 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,263 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1833 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2943 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,182 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,283 単位————
(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,375 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1711 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2820 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護31,055 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,155 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,245 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1821 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2930 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,165 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,264 単位————
(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,355 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1694 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2804 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護31,039 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,138 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,228 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1805 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2914 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,148 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,248 単位————
(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,338 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 721単位

b 要介護2 832単位

c 要介護3 1,070単位

d 要介護4 1,172単位

e 要介護5 1,263単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 833単位

b 要介護2 943単位

c 要介護3 1,182単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,375単位

(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 711単位

b 要介護2 820単位

c 要介護3 1,055単位

d 要介護4 1,155単位

e 要介護5 1,245単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 821単位

b 要介護2 930単位

c 要介護3 1,165単位

d 要介護4 1,264単位

e 要介護5 1,355単位

(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 694単位

b 要介護2 804単位

c 要介護3 1,039単位

d 要介護4 1,138単位

e 要介護5 1,228単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 805単位

b 要介護2 914単位

c 要介護3 1,148単位

d 要介護4 1,248単位

e 要介護5 1,338単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1675 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2771 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護3981 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,069 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,149 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1786 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2883 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,092 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,181 単位————
(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,261 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1659 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2755 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護3963 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,053 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,133 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1770 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2867 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,075 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,165 単位————
(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,245 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/a 要介護1648 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/b 要介護2743 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/c 要介護3952 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,042 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,121 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1759 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2855 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,064 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,154 単位————
(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)/(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,234 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 675単位

b 要介護2 771単位

c 要介護3 981単位

d 要介護4 1,069単位

e 要介護5 1,149単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 786単位

b 要介護2 883単位

c 要介護3 1,092単位

d 要介護4 1,181単位

e 要介護5 1,261単位

(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 659単位

b 要介護2 755単位

c 要介護3 963単位

d 要介護4 1,053単位

e 要介護5 1,133単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 770単位

b 要介護2 867単位

c 要介護3 1,075単位

d 要介護4 1,165単位

e 要介護5 1,245単位

(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 648単位

b 要介護2 743単位

c 要介護3 952単位

d 要介護4 1,042単位

e 要介護5 1,121単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 759単位

b 要介護2 855単位

c 要介護3 1,064単位

d 要介護4 1,154単位

e 要介護5 1,234単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)/a 要介護1661 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)/b 要介護2763 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)/c 要介護3988 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)/d 要介護41,081 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,168 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1764 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2869 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,091 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,186 単位————
(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,271 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)/a 要介護1614 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)/b 要介護2707 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)/c 要介護3905 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)/d 要介護4991 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)/e 要介護51,066 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)/a 要介護1721 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)/b 要介護2814 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)/c 要介護31,012 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)/d 要介護41,096 単位————
(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)/e 要介護51,172 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費

(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 661単位

b 要介護2 763単位

c 要介護3 988単位

d 要介護4 1,081単位

e 要介護5 1,168単位

(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 764単位

b 要介護2 869単位

c 要介護3 1,091単位

d 要介護4 1,186単位

e 要介護5 1,271単位

(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費

(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 614単位

b 要介護2 707単位

c 要介護3 905単位

d 要介護4 991単位

e 要介護5 1,066単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 721単位

b 要介護2 814単位

c 要介護3 1,012単位

d 要介護4 1,096単位

e 要介護5 1,172単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/a 要介護1850 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/b 要介護2960 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/c 要介護31,199 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/d 要介護41,300 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/e 要介護51,392 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/a 要介護1850 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/b 要介護2960 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/c 要介護31,199 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/d 要介護41,300 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/e 要介護51,392 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/a 要介護1840 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/b 要介護2948 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/c 要介護31,184 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/d 要介護41,283 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/e 要介護51,374 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/a 要介護1840 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/b 要介護2948 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/c 要介護31,184 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/d 要介護41,283 単位————
(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費/e 要介護51,374 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 850単位

b 要介護2 960単位

c 要介護3 1,199単位

d 要介護4 1,300単位

e 要介護5 1,392単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 850単位

b 要介護2 960単位

c 要介護3 1,199単位

d 要介護4 1,300単位

e 要介護5 1,392単位

(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 840単位

b 要介護2 948単位

c 要介護3 1,184単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,374単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 840単位

b 要介護2 948単位

c 要介護3 1,184単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,374単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(一) 要介護1849 単位————
(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(二) 要介護2951 単位————
(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(三) 要介護31,173 単位————
(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(四) 要介護41,267 単位————
(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(五) 要介護51,353 単位————
(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(一) 要介護1849 単位————
(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(二) 要介護2951 単位————
(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(三) 要介護31,173 単位————
(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(四) 要介護41,267 単位————
(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費/(五) 要介護51,353 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費

(一) 要介護1 849単位

(二) 要介護2 951単位

(三) 要介護3 1,173単位

(四) 要介護4 1,267単位

(五) 要介護5 1,353単位

(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費

(一) 要介護1 849単位

(二) 要介護2 951単位

(三) 要介護3 1,173単位

(四) 要介護4 1,267単位

(五) 要介護5 1,353単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/a 要介護1798 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/b 要介護2901 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/c 要介護31,126 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/d 要介護41,220 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/e 要介護51,304 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/a 要介護1798 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/b 要介護2901 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/c 要介護31,126 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/d 要介護41,220 単位————
(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費/e 要介護51,304 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/a 要介護1808 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/b 要介護2904 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/c 要介護31,114 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/d 要介護41,205 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/e 要介護51,284 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/a 要介護1808 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/b 要介護2904 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/c 要介護31,114 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/d 要介護41,205 単位————
(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費/e 要介護51,284 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 798単位

b 要介護2 901単位

c 要介護3 1,126単位

d 要介護4 1,220単位

e 要介護5 1,304単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 798単位

b 要介護2 901単位

c 要介護3 1,126単位

d 要介護4 1,220単位

e 要介護5 1,304単位

(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 808単位

b 要介護2 904単位

c 要介護3 1,114単位

d 要介護4 1,205単位

e 要介護5 1,284単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 808単位

b 要介護2 904単位

c 要介護3 1,114単位

d 要介護4 1,205単位

e 要介護5 1,284単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院における当該届出に係る療養棟(1又は複数の療養床(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第3条第1号に規定する療養床をいう。)により一体的に構成される場所をいう。)において、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。

なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ニからヘまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 療養環境減算(Ⅰ)25 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 療養環境減算(Ⅱ)25 単位————
イ 夜間勤務等看護(Ⅰ)23 単位————
ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ)14 単位————
ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ)14 単位————
ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ)7 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

9 Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)及びⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。)に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ラを算定している場合は、算定しない。

12 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

13 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注12を算定している場合は算定しない。

14 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。

15 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費又はⅡ型特別介護医療院サービス費を支給する場合はそれぞれ、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)又はⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

16 ハ(1)若しくは(2)又はヘ(1)若しくは(2)を算定している介護医療院については、チからヌまで、ワからヨまで、レ、ソ及びウからオまでは算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

ト 初期加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ト 初期加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 初期加算 30単位

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ト 初期加算 30単位

チ 退所時栄養情報連携加算 70単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
チ 退所時栄養情報連携加算70 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 退所時栄養情報連携加算 70単位

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護医療院から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/チ 退所時栄養情報連携加算 70単位

リ 再入所時栄養連携加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
リ 再入所時栄養連携加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/リ 再入所時栄養連携加算 200単位

ヌ 退所時指導等加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 退所時等指導加算/(一) 退所前訪問指導加算460 単位————
(1) 退所時等指導加算/(二) 退所後訪問指導加算460 単位————
(1) 退所時等指導加算/(三) 退所時指導加算400 単位————
(1) 退所時等指導加算/(四) 退所時情報提供加算/a 退所時情報提供加算(Ⅰ)500 単位————
(1) 退所時等指導加算/(四) 退所時情報提供加算/b 退所時情報提供加算(Ⅱ)250 単位————
(1) 退所時等指導加算/(四) 退所時情報提供加算/(五) 退所前連携加算500 単位————
(1) 退所時等指導加算/(四) 退所時情報提供加算/(2) 訪問看護指示加算300 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 退所時指導等加算

(1) 退所時等指導加算

(一) 退所前訪問指導加算 460単位

(二) 退所後訪問指導加算 460単位

(三) 退所時指導加算 400単位

(四) 退所時情報提供加算

a 退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位

b 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位

(五) 退所前連携加算 500単位

(2) 訪問看護指示加算 300単位

注

1 (1)の(一)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (1)の(二)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

3 (1)の(三)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

4 (1)の(四)のaについては、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

5 (1)の(四)のbについては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

6 (1)の(五)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

7 (2)については、入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ヌ 退所時指導等加算

ル 協力医療機関連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合50 単位————
(2) (1)以外の場合5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 協力医療機関連携加算

注 介護医療院において、協力医療機関(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項本文(同令第54条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位

(2) (1)以外の場合 5単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ル 協力医療機関連携加算

ヲ 栄養マネジメント強化加算 11単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヲ 栄養マネジメント強化加算11 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ヲ 栄養マネジメント強化加算 11単位

ワ 経口移行加算 28単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ワ 経口移行加算28 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 経口移行加算 28単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ワ 経口移行加算 28単位

カ 経口維持加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 経口維持加算(Ⅰ)400 単位————
(2) 経口維持加算(Ⅱ)100 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7若しくは経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/カ 経口維持加算

ヨ 口腔衛生管理加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)90 単位————
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)110 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ 口腔くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口腔くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ヨ 口腔衛生管理加算

タ 療養食加算 6単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
タ 療養食加算6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 療養食加算 6単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において行われていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/タ 療養食加算 6単位

レ 在宅復帰支援機能加算 10単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
レ 在宅復帰支援機能加算10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

レ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/レ 在宅復帰支援機能加算 10単位

ソ 特別診療費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ソ 特別診療費

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ソ 特別診療費

ツ 緊急時施設診療費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 緊急時治療管理(1日につき)518 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ツ 緊急時施設診療費

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(1) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注

1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(2) 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ツ 緊急時施設診療費

ネ 認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ネ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ネ 認知症専門ケア加算

ナ 認知症チームケア推進加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ナ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ナ 認知症チームケア推進加算

ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算200 単位————
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)/(一) 要介護1又は要介護2140 単位————
(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)/(二) 要介護3、要介護4又は要介護540 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(一) 要介護1又は要介護2200 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(二) 要介護3、要介護4又は要介護5100 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)15 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)20 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/ヰ 自立支援促進加算280 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/オ 安全対策体制加算20 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/ヤ 新興感染症等施設療養費(1日につき)240 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)/(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ム 重度認知症疾患療養体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

(一) 要介護1又は要介護2 140単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

(一) 要介護1又は要介護2 200単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位

ウ 排せつ支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

ヰ 自立支援促進加算 280単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ノ 科学的介護推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位

(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位

オ 安全対策体制加算 20単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。

ク 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

ヤ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 介護医療院が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護医療院サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

マ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

ケ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

フ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十八条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

介護医療院の料金は、病院の入院料と同じように見ればよいですか?

対象:介護医療院サービス

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

介護医療院は長期療養の医療と生活施設の機能を持つ介護保険のサービスです。病院の入院料だけをそのまま当てはめません。

Ⅰ型・Ⅱ型、療養床やユニット、要介護度の区分を確認し、基本報酬に含む医療と特別診療費などを分けます。食費・居住費や保険外の費用も含めて施設に見積りを頼みましょう。

根拠・参考:介護医療院サービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

指定難病の医療費助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

医療保険だけでなく、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護なども対象です。月額上限は対象となる医療・薬局・介護の自己負担を合算して管理します。

注記:認定された指定難病、またはそれに伴って生じた傷病のための保険診療・対象の介護サービスに限ります。受給者証の有効期間内に、難病法の指定医療機関を利用することが条件です。病気に関係のない診療や保険外費用は対象になりません。

受給者証と自己負担上限額管理票を用意し、利用先に対象となる費用を確認してください。

対象・条件の根拠(令和8年度版しおり3〜4頁)

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護医療院で対象となる医療系サービスを利用する場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護医療院で対象となる医療系サービスを利用する場合。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:認定された血液凝固因子障害等に関する対象の診療・訪問看護・介護サービスを受ける場合。

血友病などの先天性血液凝固因子障害や、血液凝固因子製剤によるHIV感染症について、認定された病気とそれに伴う傷病の費用を助成します。介護・予防の訪問看護や訪問リハビリテーションなども対象に含まれます。

原則20歳以上です。血液凝固因子製剤によるHIV感染症は20歳未満も対象です。それ以外の20歳未満の方は小児慢性特定疾病の制度を確認してください。別の公費や健康保険の特定疾病療養受療証との関係も確認が必要です。

受給者証と保険の資格がわかるものを用意し、都道府県・保健所と利用機関へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象者・給付対象・訪問看護の申請)

補足根拠(実施要綱 第3~第5)

補足根拠(対象疾患に付随して発現する傷病の取扱い)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説