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4件のQ&A

宿泊型自立訓練

宿泊型自立訓練を使いながら、今の日中の事業所に通えますか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2026年7月版の支給決定事務処理要領と指定障害福祉サービスの運営基準に基づく宿泊型自立訓練の案内

日中の事業所と組み合わせて利用することは、制度で想定されています。宿泊型自立訓練は、日中に仕事や障害福祉サービスを利用する人などが、住む場所で家事や生活の練習をして、次の暮らしへ移るための支援です。

ただし、今の通所先をそのまま続けられるかは、別に確認が必要です。市区町村や相談支援専門員、宿泊先・日中の事業所へ、今の利用日と続けたい希望を伝え、支給決定(利用できるサービスや日数の決定)と利用計画を確認しましょう。

見学では「○曜日に今の事業所へ通い続けたい。通う方法や、休む日の連絡はどうしますか」と聞くと具体的に相談できます。宿泊先が決まれば、日中の利用枠や送迎も自動的に確保されるわけではありません。

根拠・参考:厚生労働省:障害福祉サービスの内容(12 宿泊型自立訓練:支援内容・対象者。) 厚生労働省:支給決定の事務処理要領(2026年7月版)(109ページ:日中の仕事・障害福祉サービスと宿泊による訓練の組合せ。個々の通所枠・送迎の保証ではない。) 厚生労働省:個別支援計画と説明・同意の基準(第171条から準用する第58条:本人の意向・他サービスとの連携を含む個別計画。)

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宿泊型自立訓練では、面会や帰省、一人で過ごす時間はありますか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2024年度の意思決定支援に関する運営基準改正を反映した、本人の希望と個別支援計画の案内

面会や帰省、一人で休む時間について、本人の希望を伝えて相談できます。ただし、面会できる時間、外泊の連絡方法、部屋や共用スペースの使い方は、候補の事業所で確認してください。いつでも自由にできると一律には約束できません。

支援の計画を作るときは、本人が望む暮らしを把握し、自分で決めることを大切にする基準があります。「家族と会いたい」「疲れたら一人で休みたい」なども伝え、必要な支援と生活の決まりを一緒に確認しましょう。計画は説明を受け、本人が同意して作ります。

見学では「帰省はいつ、誰に連絡するか」「一人で落ち着ける場所はあるか」「職員が部屋に入るときの声かけはどうするか」を聞いてみましょう。難しいと言われた場合も、理由と、希望に近づける別の方法を相談できます。これは当サイトからの確認例で、全事業所共通の生活ルールではありません。

根拠・参考:厚生労働省:指定障害福祉サービスの運営基準(生活訓練)(第171条:第9・57・58・89条等を生活訓練へ準用。) 厚生労働省:個別支援計画と説明・同意の基準(第57・58条:意思決定支援、本人の希望と自己決定、説明と同意。第9・89条:重要事項の説明、運営規程。面会等の質問は当サイトの確認例。)

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宿泊型自立訓練の見学では、生活以外に何を聞けばよいですか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2026年7月版の支給決定事務処理要領と指定障害福祉サービスの運営基準に基づく宿泊型自立訓練の案内

まず、いつから利用できそうか、申請・契約の手順、体験利用を行っているかとその費用を聞きましょう。体験や空室が必ずあるとは限りません。体調が悪い日や夜間の連絡先、日中の通所先との連絡方法も、具体的に確認します。

利用期間は原則2年が標準で、長期入院など、2年では十分な成果が得られないと認められる事情がある人は3年です。市区町村は1年ごとに継続の必要性を確認します。標準期間を超える更新にも審査があるため、「自分の利用期間はいつまでか」「終了後の住まいを誰と探すか」を早めに相談しましょう。

費用は、訓練のサービス利用者負担と、食費・光熱水費・日用品費などを分けた見積りをもらいましょう。居室の費用は、建物への公費補助などで徴収できる範囲に制限があります。全施設で一律に家賃がかかるとは限りません。金額と内容の説明を受け、外泊中にかかる費用も確かめてから契約します。

根拠・参考:厚生労働省:支給決定の事務処理要領(2026年7月版)(109ページ:標準2年、長期入院等は3年、1年ごとの継続確認、標準期間超過の更新時の市町村審査会の意見。) 厚生労働省:指定障害福祉サービスの運営基準(生活訓練)(第170条3~7項:日用品、食費・光熱水費・居室費等の範囲、事前説明と同意。体験・外泊費等の質問は当サイトの確認例。)

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宿泊型自立訓練の試算額には、家賃や食費も入っていますか?

対象:宿泊型自立訓練

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

基本報酬と家賃・食費などの実費は別に扱います。実費欄に入力した金額がある場合は結果と一緒に確認できますが、施設ごとの金額を自動で調べる機能ではありません。

生活訓練サービス費Ⅲの利用期間別の基本報酬に、処遇改善Ⅱイ16%を固定で加えます。基本報酬Ⅳ、他の加算、日中活動の費用は別です。期間を選べることは、利用期間の延長の認定を意味しません。

根拠・参考:宿泊型自立訓練:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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