こどもの通所支援は、利用時間と日数だけで費用が決まりますか?
対象:児童発達支援・放課後等デイサービス
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
事業所の定員、支援時間、医療的ケア等の区分や加算も関係します。児童発達支援と放課後等デイサービスは別の報酬表で、放課後等デイサービスでは学校休業日の扱いも確認します。
定員10人以下の一定区分に、児童発達支援では処遇改善Ⅱイ14.9%、放課後等デイでは同15.2%を固定で加えます。医療的ケア・重症心身障害、送迎・延長等の加算、無償化の自動判定は対象外です。
根拠・参考:児童発達支援:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 放課後等デイサービス:算定解説と根拠資料(別タブ)(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
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