掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
まず知っておきたいこと
- どんなときに使う?
- 主に小学校に入る前のこどもが、遊びや日々の活動を通して、発達と生活の支援を受けます。
- 費用が変わるのは?
- 支援時間、事業所の種類や定員、医療的ケアなどの支援内容で変わります。無償化の対象と食費などの実費は別に確認します。
- 次はどこへ相談する?
- 市区町村の窓口や相談支援の担当者に、発達や集団生活で気になることを伝え、支援先を相談してください。
詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。
センターか一般の事業所か、定員や支援時間、医療的ケアなどで異なる基本報酬を解説します。家族支援や個別サポートの加算と、就学前の無償化・実費の扱いを分けて確認できます。
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
参考金額の前提
- このページの単位表は支援の報酬を示します。単位数と利用者が支払う金額は同一ではありません。
- 金額換算には当該サービスの地域単価と負担上限等の定義が必要です。介護保険の1~3割表は流用しません。
基本報酬の確認
算定単位:区分ごとの日・回・月
| 算定区分 | 基本単位 | 算定単位 |
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| センター以外・主に未就学児・定員10人以下・30分以上1時間30分以下 | 901 単位 | 1日 |
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| 同・1時間30分超3時間以下 | 928 単位 | 1日 |
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| 同・3時間超5時間以下 | 980 単位 | 1日 |
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下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。
算定条件(次のすべてを確認)
- 表に示す基本報酬区分の支給決定・契約・個別支援計画があり、その区分で実際に支援すること。
- 事業所の届出区分・定員・職員配置が選択した区分に一致すること。
- 地方公共団体設置、定員超過、人員欠如、計画未作成その他の減算に該当しないこと。
- 児童発達支援センター以外、主に未就学児、定員10人以下。
- 重症心身障害児ではなく、医療的ケア児の区分(一)~(三)以外。
- 2026年6月1日以降に新たに指定された事業所に対する報酬特例の対象ではない。
併算定・回数の制限
- 表の基本報酬単位には加減算を含みません。当サイトの試算結果には、別掲した固定区分の処遇改善加算を加えます。その他の加減算は含めません。
- 食費、家賃、光熱水費、医療費、交通費その他の実費は含まない。
- 上限管理、無償化、公費・自治体助成は別途判定する。
留意事項
- 就学前の無償化対象であるかどうかは、基本報酬と別に判定する。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46頁
家族支援加算Ⅰ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 家族支援加算Ⅰ | 居宅1時間以上300/1時間未満200/対面100/オンライン80単位・回 |
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家族等に個別の相談援助を行います。月4回まで。多機能型で同じ児童が複数サービスを使う場合は、各サービス合計の上限も確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 家族等に個別の相談援助を行います。月4回まで。多機能型で同じ児童が複数サービスを使う場合は、各サービス合計の上限も確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷39頁・家族支援加算Ⅰ
家族支援加算Ⅱ
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
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| 家族支援加算Ⅱ | 対面80/オンライン60単位・回 |
|---|
家族等へのグループ支援等を行う場合です。月4回まで。Ⅰの個別支援と実施方法を区別します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 家族等へのグループ支援等を行う場合です。月4回まで。Ⅰの個別支援と実施方法を区別します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷39頁・家族支援加算Ⅱ
子育てサポート加算
算定単位:表記の回・日・月
| 評価 | 単位等 |
|---|
| 子育てサポート加算 | 80単位/回(月4回まで) |
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保護者が支援場面を観察する等を通じて、家庭でのかかわり方を支える所定の支援を行う場合です。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 保護者が支援場面を観察する等を通じて、家庭でのかかわり方を支える所定の支援を行う場合です。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷39頁・子育てサポート加算
個別サポート加算Ⅰ
算定単位:表記の回・日・月
対象となる児童の状態等に応じた個別の支援を評価します。診断名だけで一律に判定しません。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 対象となる児童の状態等に応じた個別の支援を評価します。診断名だけで一律に判定しません。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷40頁・個別サポート加算Ⅰ
個別サポート加算Ⅱ
算定単位:表記の回・日・月
関係機関との連携等を通じて所定の支援を行う対象児童について確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。
算定条件(次のすべてを確認)
- 関係機関との連携等を通じて所定の支援を行う対象児童について確認します。
併算定・回数の制限
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷40頁・個別サポート加算Ⅱ
加算・減算を確認する際の注意
基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。
割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46頁
福祉・介護職員等処遇改善加算
算定単位:1月
| 区分 | 所定単位に対する割合 |
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| Ⅰイ | 152/1,000(15.2%) |
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| Ⅰロ | 158/1,000(15.8%) |
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| Ⅱイ | 149/1,000(14.9%) |
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| Ⅱロ | 155/1,000(15.5%) |
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| Ⅲ | 139/1,000(13.9%) |
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| Ⅳ | 117/1,000(11.7%) |
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賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。
上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。
算定条件(次のすべてを確認)
併算定・回数の制限
- 試算では表示した固定区分だけを加えます。複数の処遇改善区分を重ねません。
- 障害者支援施設・経過措置等の別率はこの表の対象外。
留意事項
- 当サイトの試算:福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ(14.9%)の届出がある一事業所を仮定します。実際の届出区分により金額は異なります。画面で扱う減算を反映した基本部分を加算の対象とし、画面にない加減算・実費は含めません。
- 現行の児童発達支援の対応区分を対象とします。医療的ケア児・重症心身障害児・経過的区分へ同じ率を転用しません。
根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷40頁・福祉・介護職員等処遇改善加算
掲載範囲・未収録項目
- 基本報酬の掲載区分と主な算定の読み方を説明します。掲載していない加減算や詳しい適用条件は、根拠資料の告示・留意事項・Q&Aを参照してください。
費用・算定のQ&A
こどもの通所支援は、利用時間と日数だけで費用が決まりますか?
対象:児童発達支援・放課後等デイサービス
掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容
事業所の定員、支援時間、医療的ケア等の区分や加算も関係します。児童発達支援と放課後等デイサービスは別の報酬表で、放課後等デイサービスでは学校休業日の扱いも確認します。
定員10人以下の一定区分に、児童発達支援では処遇改善Ⅱイ14.9%、放課後等デイでは同15.2%を固定で加えます。医療的ケア・重症心身障害、送迎・延長等の加算、無償化の自動判定は対象外です。
根拠・参考:児童発達支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載) 放課後等デイサービス:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)
この質問のリンク このサービスのQ&Aをすべて見るこのサービスに使える可能性がある公費・医療費助成
肢体不自由児通所医療
全国制度です。このサービスでも使える場合があります。
対象となるケース:通所給付決定を受けた子どもが、決定期間内に対象の指定事業者で肢体不自由児通所医療を受ける場合。
児童発達支援のうち、対象となる病院などで受ける治療の費用を支える仕組みです。ふだんの発達支援の料金とは分けて扱います。
注記:児童発達支援を利用する全ての子どもや、全ての事業所が対象になるわけではありません。対象施設での治療に限り、健康保険などの給付と調整します。
市区町村の障害児支援窓口と利用先へ、治療がこの制度の対象か、通所の受給者証と医療費の負担を確認してください。
対象・条件の根拠(第21条の5の29(肢体不自由児通所医療費)、第21条の5の31(他の給付との調整))掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。
公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。
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