Carecalculate社会保障制度と費用を知る

介護保健施設サービス(介護老人保健施設)の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
介護老人保健施設で医療的な管理やリハビリを受け、自宅での生活への復帰を目指します。
費用が変わるのは?
施設の区分、要介護度、部屋、リハビリなどで変わります。食費・居住費は別です。
次はどこへ相談する?
病院の退院支援担当者やケアマネジャーに、退所後に目指す生活と必要なリハビリを伝えて相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

介護老人保健施設の基本報酬を、施設の機能、居室、要介護度から確認します。短期集中リハビリや入退所時の加算、料金に含まれる医療と別に算定する医療、生活費や公費を整理します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

施設の在宅復帰等の機能・居室・要介護度により基本区分が異なります。医療費の包括と別算定、短期集中リハビリ、入退所時支援を確認します。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/2 介護保健施設サービス / 指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/2 介護保健施設サービス

2 介護保健施設サービス

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

2 介護保健施設サービス

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/2 介護保健施設サービス

イ 介護保健施設サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1717 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2763 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3828 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/d 要介護4883 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/e 要介護5932 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1788 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2863 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護3928 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護4985 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護51,040 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 介護保健施設サービス費(iii)/a 要介護1793 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 介護保健施設サービス費(iii)/b 要介護2843 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 介護保健施設サービス費(iii)/c 要介護3908 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 介護保健施設サービス費(iii)/d 要介護4961 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 介護保健施設サービス費(iii)/e 要介護51,012 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 介護保健施設サービス費(iv)/a 要介護1871 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 介護保健施設サービス費(iv)/b 要介護2947 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 介護保健施設サービス費(iv)/c 要介護31,014 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 介護保健施設サービス費(iv)/d 要介護41,072 単位————
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 介護保健施設サービス費(iv)/e 要介護51,125 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1758 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2843 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3960 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/d 要介護41,041 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/e 要介護51,117 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1839 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2924 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護31,044 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護41,121 単位————
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護51,197 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1758 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2837 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3933 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/d 要介護41,013 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/e 要介護51,089 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1839 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2918 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護31,016 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護41,092 単位————
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護51,170 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1703 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2748 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3812 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/d 要介護4865 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) 介護保健施設サービス費(i)/e 要介護5913 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1777 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2826 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護3889 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護4941 単位————
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護5991 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 介護保健施設サービス費(1日につき)

(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)

(一) 介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 717単位

b 要介護2 763単位

c 要介護3 828単位

d 要介護4 883単位

e 要介護5 932単位

(二) 介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 788単位

b 要介護2 863単位

c 要介護3 928単位

d 要介護4 985単位

e 要介護5 1,040単位

(三) 介護保健施設サービス費(iii)

a 要介護1 793単位

b 要介護2 843単位

c 要介護3 908単位

d 要介護4 961単位

e 要介護5 1,012単位

(四) 介護保健施設サービス費(iv)

a 要介護1 871単位

b 要介護2 947単位

c 要介護3 1,014単位

d 要介護4 1,072単位

e 要介護5 1,125単位

(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)

(一) 介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 758単位

b 要介護2 843単位

c 要介護3 960単位

d 要介護4 1,041単位

e 要介護5 1,117単位

(二) 介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 839単位

b 要介護2 924単位

c 要介護3 1,044単位

d 要介護4 1,121単位

e 要介護5 1,197単位

(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ)

(一) 介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 758単位

b 要介護2 837単位

c 要介護3 933単位

d 要介護4 1,013単位

e 要介護5 1,089単位

(二) 介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 839単位

b 要介護2 918単位

c 要介護3 1,016単位

d 要介護4 1,092単位

e 要介護5 1,170単位

(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ)

(一) 介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 703単位

b 要介護2 748単位

c 要介護3 812単位

d 要介護4 865単位

e 要介護5 913単位

(二) 介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 777単位

b 要介護2 826単位

c 要介護3 889単位

d 要介護4 941単位

e 要介護5 991単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/イ 介護保健施設サービス費(1日につき)

ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1802 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2848 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3913 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)/d 要介護4968 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)/e 要介護51,018 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1876 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2952 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護31,018 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護41,077 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護51,130 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)/a 要介護1802 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)/b 要介護2848 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)/c 要介護3913 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)/d 要介護4968 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)/e 要介護51,018 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/a 要介護1876 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/b 要介護2952 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/c 要介護31,018 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/d 要介護41,077 単位————
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)/(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)/e 要介護51,130 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1928 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護21,014 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護31,130 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護41,209 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護51,287 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1928 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護21,014 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護31,130 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護41,209 単位————
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護51,287 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1928 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護21,007 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護31,104 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護41,181 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護51,259 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1928 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護21,007 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護31,104 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護41,181 単位————
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護51,259 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1784 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護2832 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護3894 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護4948 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(一) ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護5997 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/a 要介護1784 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/b 要介護2832 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/c 要介護3894 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/d 要介護4948 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/e 要介護5997 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/(1) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)240 単位————
(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費/(2) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)120 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)

(1) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)

(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 802単位

b 要介護2 848単位

c 要介護3 913単位

d 要介護4 968単位

e 要介護5 1,018単位

(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 876単位

b 要介護2 952単位

c 要介護3 1,018単位

d 要介護4 1,077単位

e 要介護5 1,130単位

(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)

a 要介護1 802単位

b 要介護2 848単位

c 要介護3 913単位

d 要介護4 968単位

e 要介護5 1,018単位

(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)

a 要介護1 876単位

b 要介護2 952単位

c 要介護3 1,018単位

d 要介護4 1,077単位

e 要介護5 1,130単位

(2) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)

(一) ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 928単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,130単位

d 要介護4 1,209単位

e 要介護5 1,287単位

(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 928単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,130単位

d 要介護4 1,209単位

e 要介護5 1,287単位

(3) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)

(一) ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 928単位

b 要介護2 1,007単位

c 要介護3 1,104単位

d 要介護4 1,181単位

e 要介護5 1,259単位

(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 928単位

b 要介護2 1,007単位

c 要介護3 1,104単位

d 要介護4 1,181単位

e 要介護5 1,259単位

(4) ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)

(一) ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 784単位

b 要介護2 832単位

c 要介護3 894単位

d 要介護4 948単位

e 要介護5 997単位

(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費

a 要介護1 784単位

b 要介護2 832単位

c 要介護3 894単位

d 要介護4 948単位

e 要介護5 997単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

8 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)及び(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)並びに介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。

9 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

10 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下この注において「医師等」という。)が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合においては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しない。

11 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位

(2) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ネを算定している場合は、算定しない。

14 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

15 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注14に掲げる単位数を算定する場合は算定しない。

16 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)若しくは(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)を算定する。

17 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)若しくは(iv)、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)の介護保健施設サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

18 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ(1)及び(4)並びにロ(1)及び(4)について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき910単位を、死亡日については1日につき1,900単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき80単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。

19 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、入所者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

20 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)

イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)27 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/イ 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)57 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

21 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)及び(iii)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。

22 イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設については、注10、注11及び注21並びにニからトまで、ヌからヲまで、ヨ、レ及びナからノまでは算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ロ 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位

ハ 初期加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 初期加算(Ⅰ)60 単位————
(2) 初期加算(Ⅱ)30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 初期加算

(1) 初期加算(Ⅰ) 60単位

(2) 初期加算(Ⅱ) 30単位

注

1 (1)について、次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、当該介護老人保健施設に入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅰ)として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期的に共有していること。

ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に当該情報を共有していること。

2 (2)について、入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ハ 初期加算

ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ニ 退所時栄養情報連携加算70 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護老人保健施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ホ 再入所時栄養連携加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

ヘ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヘ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)450 単位————
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)480 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位

入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480単位

注 イ(1)及びロ(1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、入所中1回を限度として算定する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

なお、当該者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も、同様に算定する。

(1) 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合

(2) 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヘ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位

ト 退所時等支援等加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 退所時等支援加算/(一) 試行的退所時指導加算400 単位————
(1) 退所時等支援加算/(二) 退所時情報提供加算/a 退所時情報提供加算(Ⅰ)500 単位————
(1) 退所時等支援加算/(二) 退所時情報提供加算/b 退所時情報提供加算(Ⅱ)250 単位————
(1) 退所時等支援加算/(二) 退所時情報提供加算/(三) 入退所前連携加算(Ⅰ)600 単位————
(1) 退所時等支援加算/(二) 退所時情報提供加算/(四) 入退所前連携加算(Ⅱ)400 単位————
(1) 退所時等支援加算/(二) 退所時情報提供加算/(2) 訪問看護指示加算300 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 退所時等支援等加算

(1) 退所時等支援加算

(一) 試行的退所時指導加算 400単位

(二) 退所時情報提供加算

a 退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位

b 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位

(三) 入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位

(四) 入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位

(2) 訪問看護指示加算 300単位

注

1 (1)の(一)については、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

2 (1)の(二)のaについては、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (1)の(二)のbについては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

4 (1)の(三)については、次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に、(1)の(四)については、ロに掲げる基準に適合する場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。ただし、(1)の(三)を算定している場合は、(1)の(四)は算定しない。

イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。

ロ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

5 (2)については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第10号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ト 退所時等支援等加算

チ 協力医療機関連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合50 単位————
(2) (1)以外の場合5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 協力医療機関連携加算

注 介護老人保健施設において、協力医療機関(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条第1項本文(同令第50条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位

(2) (1)以外の場合 5単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/チ 協力医療機関連携加算

リ 栄養マネジメント強化加算 11単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
リ 栄養マネジメント強化加算11 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/リ 栄養マネジメント強化加算 11単位

ヌ 経口移行加算 28単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヌ 経口移行加算28 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 経口移行加算 28単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定している場合は、算定しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヌ 経口移行加算 28単位

ル 経口維持加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 経口維持加算(Ⅰ)400 単位————
(2) 経口維持加算(Ⅱ)100 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ル 経口維持加算

ヲ 口腔衛生管理加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)90 単位————
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)110 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 口腔くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口腔くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヲ 口腔衛生管理加算

ワ 療養食加算 6単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ワ 療養食加算6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 療養食加算 6単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において行われていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ワ 療養食加算 6単位

カ 在宅復帰支援機能加算 10単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
カ 在宅復帰支援機能加算10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、在宅復帰支援機能加算として、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/カ 在宅復帰支援機能加算 10単位

ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)/a かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ140 単位————
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)/b かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ70 単位————
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)/(2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)240 単位————
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)/(3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)100 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。ただし、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イを算定している場合には、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロは算定しない。

(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)

a かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位

b かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位

(2) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位

(3) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算

タ 緊急時施設療養費

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 緊急時治療管理(1日につき)518 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 緊急時施設療養費

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(1) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注

1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(2) 特定治療

注 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/タ 緊急時施設療養費

レ 所定疾患施設療養費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 所定疾患施設療養費(Ⅰ)239 単位————
(2) 所定疾患施設療養費(Ⅱ)480 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

レ 所定疾患施設療養費(1日につき)

注

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。

(1) 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位

(2) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位

2 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。

3 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(1頁)/レ 所定疾患施設療養費(1日につき) / 指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/レ 所定疾患施設療養費(1日につき)

ソ 認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ソ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ソ 認知症専門ケア加算

ツ 認知症チームケア推進加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ツ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ツ 認知症チームケア推進加算

ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)53 単位————
(2) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)33 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位

(2) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

ラ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ)13 単位————
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)15 単位————
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)20 単位————
ウ 自立支援促進加算300 単位————
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40 単位————
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60 単位————
ノ 安全対策体制加算20 単位————
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位————
ク 新興感染症等施設療養費(1日につき)240 単位————
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ラ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

注 イ(1)、ロ(1)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡じよくそう管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ) 3単位

(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ) 13単位

ム 排せつ支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

ウ 自立支援促進加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ヰ 科学的介護推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位

(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位

ノ 安全対策体制加算 20単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。

オ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

ク 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

ヤ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

マ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

ケ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

根拠:指定施設サービス等介護給付費単位数表(2頁)/ラ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十八条

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

老健の費用には、医療やリハビリも全部入っていますか?

対象:介護保健施設サービス(介護老人保健施設)

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

老健は医学的管理やリハビリを通じて在宅復帰を支える施設ですが、費用は基本報酬に含まれるものと別に算定するものを分けて確認します。

施設の在宅復帰機能、居室、要介護度、短期集中リハビリなどの区分が関係します。食費・居住費も別に整理し、見積書の各欄に何が含まれるか施設へ聞きましょう。

根拠・参考:介護保健施設サービス(介護老人保健施設):算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

この質問のリンク
このサービスのQ&Aをすべて見る

このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

被爆者の一般疾病医療

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:介護老人保健施設で対象となる医療系サービスを利用する場合。

被爆者健康手帳を持つ方の、一般の病気やけがの費用を支える制度です。医療保険の診療に加え、訪問看護など対象の医療系介護サービスでも、保険対象部分の本人負担が支援されます。

注記:認定疾病医療の対象となる傷病は別枠です。先天性・遺伝性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽いむし歯などは一般疾病医療の対象外です。保険外費用は含まず、故意・重大な過失などにより給付が制限される場合があります。

被爆者健康手帳と保険資格を確認できるものを用意し、利用先へ一般疾病医療の取扱いを確認してください。介護では介護保険被保険者証も使います。立替払いしたときは、領収書を保管して都道府県等の被爆者援護窓口へ相談してください。

対象・条件の根拠(対象となる医療・介護サービス、医療の給付の対象でないもの)

補足根拠(医療の給付について/一般疾病・認定疾病の区別)

石綿による健康被害の医療費救済

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:石綿の認定疾病等について、老健の所定疾患施設療養費等に当たる費用が生じる場合。施設の基本費用全体が助成されるという意味ではありません。

石綿による健康被害について認定を受けた方の医療費を支える制度です。医療保険の診療だけでなく、訪問看護やリハビリなど対象の医療系介護も含まれます。老健は所定疾患施設療養費等の一部費用が対象です。

注記:石綿健康被害医療手帳の認定疾病や続発症のための医療・対象サービスに限ります。訪問介護などの福祉系介護、関係のない病気の診療、保険外費用はこの対象範囲に含みません。健康保険等からの給付を差し引いて扱い、労災とは別の制度です。

石綿健康被害医療手帳を利用先へ提示してください。立替払いした費用は領収書等を保管し、環境再生保全機構(ERCA)へ請求方法を確認してください。

対象・条件の根拠(石綿健康被害救済制度と介護保険との関係・対象医療系サービス(a)〜(l))

補足根拠(指定疾病で療養中の方への医療費給付)

被爆体験者精神影響等調査研究事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

被爆体験者精神医療受給者証を持つ方は、対象疾病のための医療系介護サービスに助成を受けられる場合があります。介護・予防訪問看護、リハビリ、居宅療養管理指導などが含まれます。

対象は被爆体験の精神的な影響に関連する精神疾患と、それに合併する身体化症状・心身症です。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

第二種健康診断特例区域治療支援事業

国の事業です。受給者証の種類と対象疾病により適用が異なります。

対象となるケース:該当する医療受給者証があり、対象疾病について所定の医療系介護サービスを利用する場合。

第二種健康診断特例区域の医療受給者証を持つ方は、医療系介護サービスの対象自己負担に助成を受けられる場合があります。健康診断の受診者証だけでなく、医療の受給者証を確認します。

遺伝性・先天性疾病、被爆体験以前の精神病などの対象外疾病を除きます。福祉系サービスや食費・居住費・日常生活費は対象に含みません。

受給者証をケアマネジャーと事業所に見せてください。長崎県内は事業所の契約等、県外は立替後の払い戻し手続を長崎県の窓口に確認します。現在の居住地だけで受給資格は決まりません。

対象・条件の根拠(介護サービス利用助成:対象サービス・疾病・県内外の手続)

補足根拠(被爆体験者精神影響等調査研究事業・第二種健康診断受診者医療費助成)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説