Carecalculate社会保障制度と費用を知る

認知症対応型共同生活介護の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
認知症のある人が少人数の住まいで共同生活をし、日々の介護を受けます。
費用が変わるのは?
要介護度、利用日数、夜間などの支援体制で変わります。家賃・食費・光熱費は別にかかります。
次はどこへ相談する?
ケアマネジャーと施設に、入居条件、空き状況、介護以外も含む毎月の費用を確認してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

認知症対応型共同生活介護の日額を、要介護度や共同生活住居の数、短期利用の区分から確認します。夜間体制・医療連携・看取りの加算と、別にかかる生活費を整理します。

参考金額の前提

都道府県を選ぶと、市区町村の候補が切り替わります。

事業所所在地の都道府県と市区町村を選択してください。

算定の読み方

共同生活住居数・要介護度・短期利用等の区分を確認します。夜間体制・医療連携・看取り等の加算と、家賃・食費等は別に読みます。 介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/5 認知症対応型共同生活介護費

5 認知症対応型共同生活介護費

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

5 認知症対応型共同生活介護費

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/5 認知症対応型共同生活介護費

イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(一) 要介護1765 単位————
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(二) 要介護2801 単位————
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(三) 要介護3824 単位————
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(四) 要介護4841 単位————
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(五) 要介護5859 単位————
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(一) 要介護1753 単位————
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(二) 要介護2788 単位————
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(三) 要介護3812 単位————
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(四) 要介護4828 単位————
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(五) 要介護5845 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 765単位

(二) 要介護2 801単位

(三) 要介護3 824単位

(四) 要介護4 841単位

(五) 要介護5 859単位

(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 753単位

(二) 要介護2 788単位

(三) 要介護3 812単位

(四) 要介護4 828単位

(五) 要介護5 845単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(一) 要介護1793 単位————
(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(二) 要介護2829 単位————
(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(三) 要介護3854 単位————
(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(四) 要介護4870 単位————
(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)/(五) 要介護5887 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(一) 要介護1781 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(二) 要介護2817 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(三) 要介護3841 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(四) 要介護4858 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(五) 要介護5874 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(1) 夜間支援体制加算(Ⅰ)50 単位————
(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)/(2) 夜間支援体制加算(Ⅱ)25 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 793単位

(二) 要介護2 829単位

(三) 要介護3 854単位

(四) 要介護4 870単位

(五) 要介護5 887単位

(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 781単位

(二) 要介護2 817単位

(三) 要介護3 841単位

(四) 要介護4 858単位

(五) 要介護5 874単位

注

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 イ(2)及びロ(2)について、共同生活住居の数が3である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合(指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。)に、利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位

(2) 夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位

7 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。

10 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

ハ 初期加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ハ 初期加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ハ 初期加算 30単位

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ハ 初期加算 30単位

ニ 協力医療機関連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合100 単位————
(2) (1)以外の場合40 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ニ 協力医療機関連携加算

注 イについて、指定認知症対応型共同生活介護事業所において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第105条第1項に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

(1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位

(2) (1)以外の場合 40単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ニ 協力医療機関連携加算

ホ 医療連携体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)イ57 単位————
(2) 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ47 単位————
(3) 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ37 単位————
(4) 医療連携体制加算(Ⅱ)5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ホ 医療連携体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ又は(Ⅰ)ハのいずれかの加算と医療連携体制加算(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 47単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位

(4) 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ホ 医療連携体制加算

ヘ 退居時情報提供加算 250単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヘ 退居時情報提供加算250 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヘ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヘ 退居時情報提供加算 250単位

ト 退居時相談援助加算 400単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ト 退居時相談援助加算400 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ト 退居時相談援助加算 400単位

注 利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。)及び老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)又は地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)に対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ト 退居時相談援助加算 400単位

チ 認知症専門ケア加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3 単位————
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)4 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

チ 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/チ 認知症専門ケア加算

リ 認知症チームケア推進加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150 単位————
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

リ 認知症チームケア推進加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/リ 認知症チームケア推進加算

ヌ 生活機能向上連携加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヌ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注

1 (1)について、計画作成担当者(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する計画作成担当者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準第98条第1項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

2 (2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合には算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヌ 生活機能向上連携加算

ル 栄養管理体制加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ル 栄養管理体制加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ル 栄養管理体制加算 30単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ル 栄養管理体制加算 30単位

ヲ 口腔衛生管理体制加算 30単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ヲ 口腔衛生管理体制加算30 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヲ 口腔くう衛生管理体制加算 30単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヲ 口腔衛生管理体制加算 30単位

ワ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
ワ 口腔・栄養スクリーニング加算20 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ワ 口腔くう・栄養スクリーニング加算 20単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔くうの健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔くう・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ワ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

カ 科学的介護推進体制加算 40単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
カ 科学的介護推進体制加算40 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

カ 科学的介護推進体制加算 40単位

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔くう機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/カ 科学的介護推進体制加算 40単位

ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10 単位————
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算

タ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
タ 新興感染症等施設療養費(1日につき)240 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

タ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/タ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

レ 生産性向上推進体制加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100 単位————
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

レ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/レ 生産性向上推進体制加算

ソ サービス提供体制強化加算

区分単位数参考総額自己負担1割自己負担2割自己負担3割
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位————
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位————
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位————

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ソ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ソ サービス提供体制強化加算

ツ 介護職員等処遇改善加算

報酬告示の原文:基本単位・算定条件・注記

ツ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数

根拠:指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(2頁)/ツ 介護職員等処遇改善加算

保険外費用・助成と実際の支出

介護保険の給付対象費用と通常の1~3割負担を確認します。保険外費用、限度額超過、高額介護サービス費、公費・自治体の助成を反映した支出は、通常負担と区別します。

参考金額を表示する表は、その行の単位数だけを換算したものです。月内の合算、割合加算、端数処理の順序、他サービスとの調整によって請求額が変わります。複数の行を無条件に足すものではありません。

根拠:介護保険法(1頁)/第四十二条の二

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

認知症のグループホームは、障害福祉のグループホームと同じですか?

対象:認知症対応型共同生活介護

掲載内容:2026年6月1日施行の介護報酬改定に基づく内容

同じグループホームという呼び名でも制度は別です。認知症対応型共同生活介護は介護保険のサービスで、認知症のある人の共同生活を支えます。障害福祉の共同生活援助の料金表は使いません。

介護の負担、夜間体制などの加算、家賃・食費などを分けて確認します。本人がどのように暮らしたいか、必要な見守りや医療とのつながりも見学で聞きましょう。

根拠・参考:認知症対応型共同生活介護:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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このサービスに使える可能性がある公費・医療費助成

生活保護の介護扶助

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:生活保護の介護扶助として必要と認められた計画に沿って、この介護サービスを利用する場合。

生活保護で必要と認められた介護サービスの費用を支える制度です。

注記:要介護・要支援等の条件、福祉事務所の決定、ケアプラン、指定介護機関などの要件があります。医療保険に加入していない40〜64歳の方は、特定疾病や他制度との調整も確認します。保険外の追加サービスまで一律に対象となる制度ではありません。

担当ケースワーカーとケアマネジャーに、介護券の対象サービス・期間・本人支払額を確認してください。

対象・条件の根拠(第2 介護扶助の対象者・範囲、第3 実施方式)

中国残留邦人等の介護支援給付

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:支援給付の対象者として、その介護サービス・用具・住宅改修の必要性と費用が認められた場合。

中国残留邦人等の支援給付を受ける方が、決定された介護サービスを利用するための給付です。介護保険が使える方は保険給付と組み合わせます。指定介護機関、ケアプラン、介護支援給付の決定を確認して利用します。

サービスを使えばすべて無料になるわけではありません。認められた範囲、本人支払額、保険外の費用は別に確認します。住宅改修や福祉用具購入も、購入・工事の前に手続きを確認してください。

支援給付の担当窓口とケアマネジャーへ相談し、介護券や決定内容を事業所と共有してください。

対象・条件の根拠(令和6年4月1日適用・運営要領第1、第2)

被爆者の福祉系介護サービス助成

全国制度です。このサービスでも使える場合があります。

対象となるケース:被爆者健康手帳があり、対象となる福祉系介護サービスの助成条件を満たす場合。

被爆者健康手帳を持つ方には、対象となる福祉系介護サービスの利用者負担を軽くする助成があります。医療系介護サービスに使う一般疾病医療費とは、対象と手続が異なります。

訪問介護の助成には所得条件と受給者証の確認が必要です。この所得条件を他の全サービスへ一律に当てはめることはできません。食費・居住費・日常生活費や他の公費との重複は別に扱います。

手帳を用意して自治体の被爆者援護窓口へ相談してください。サービスごとに受給者証、事業所での負担軽減、立替後の払い戻しの手続を確認します。

対象・条件の根拠(介護保険等利用被爆者助成事業・訪問介護等利用被爆者助成事業)

補足根拠(介護保険利用助成のサービス別表・訪問介護の所得条件)

掲載した公費・助成は、現在の試算結果には反映していません。

公費・医療費助成は、事業所所在地として選んだ地域に住んでいる前提で判定します。住所地が異なる場合は、この前提に当てはまりません。

公費制度の解説