Carecalculate社会保障制度と費用を知る

施設入所支援の制度と支援内容

掲載内容:2026年度の障害福祉制度の概要

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
施設で暮らす障害のある人が、主に夜間や休日に食事・入浴などの生活支援を受けます。
費用が変わるのは?
障害支援区分、施設の規模や夜間の体制などで変わります。日中の生活介護や食費などとは別に見ます。
次はどこへ相談する?
市区町村や相談支援の担当者に、昼と夜それぞれに必要な支援と入所の希望を伝えてください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

障害者支援施設での暮らしを考える本人と家族へ。施設入所支援の対象、昼間の活動との組合せ、夜の職員数、部屋の人数と広さを解説。入所支援だけの負担例と、別にかかる食費・光熱水費、低所得の人の補足給付を案内します。

夜の介助を受けながら施設で暮らし、昼間の活動と組み合わせる

施設入所支援は、障害者支援施設に住む人が、主に夜間に入浴、トイレ、着替えなどの介助や生活の相談を受けるサービスです。昼間の生活介護や訓練とは別のサービスとして組み合わせます。夜も手助けが必要で、自宅での暮らしを続けることが難しいときの選択肢の一つです。

施設を選ぶときは、部屋だけでなく「昼はどこで何をして過ごすか」「夜中に助けが必要なとき、誰が来るか」を確かめましょう。同じ施設内の日中活動を使う場合も、希望に応じて外の事業所を使う場合もあります。入所後も、本人が望む暮らしを相談し続けます。

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生活介護を使う人は原則区分4以上。50歳以上は区分3以上

対象を考える入口
昼間に使うサービスなど入所支援の対象となる条件
生活介護障害支援区分4以上。50歳以上は区分3以上。
自立訓練・就労移行支援・就労継続支援B型入所しながら訓練等を行うことが必要で効果的、又は通所が難しい人。
上記に当てはまらない場合旧施設からの継続利用や、地域のサービス不足などにより通所が難しい場合等には別の取扱いがある。

表の区分だけで入所できるかを決めるわけではありません。必要な介助、暮らしの環境、昼間に使うサービスを合わせて、市区町村が支給決定を行います。家で困っていることや通所できない事情があるときは、相談支援専門員と市区町村に具体的に伝えます。

生活介護の活動と対象条件を見る

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入浴やトイレの介助に加え、健康と人とのつながりを支える

施設での暮らしと支援
場面受けられる支援・相談すること
夕方から夜入浴や体を拭く清拭、排せつ、着替えなど、本人の状態に合った介助。
食事と健康体調や栄養に配慮した食事、健康管理、年2回以上の定期健康診断。急変時は医療機関へ連絡。
余暇と家族との交流楽しめる活動や家族との連絡・交流への支援。
昼間の過ごし方生活介護や訓練などの計画。施設外の日中サービスを希望するときは利用調整。

支援の計画には、介助が必要なことだけでなく、自分で続けたいことや一日の過ごし方も入れます。職員は計画を説明して本人の同意を得て、本人と相談支援事業者等へ渡します。生活介護を含む一般の計画は少なくとも6か月ごと、自立訓練や就労移行支援の計画は少なくとも3か月ごとに見直します。

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夜の職員数と、呼んだときの対応を見学で確かめる

施設入所支援の生活支援員は、サービスを提供する単位ごとに、利用者60人以下なら夜勤時間帯を通じて1人以上が最低基準です。60人を超える場合は、超えた人数40人ごとに1人を加えます。例えば61~100人なら2人以上です。実際には手厚い夜勤配置などの加算や施設の体制によって人数が増えます。

この人数は、昼間の生活介護の職員配置や、職員1人が常に担当する人数を示すものではありません。また、自立訓練・就労移行支援・B型等の対象者だけを受け入れる一定の場合には、夜勤ではなく宿直1人以上とする別の基準があります。夜中の見守りや医療的ケアが必要なら、自分に必要な対応ができるかを必ず確かめます。

サービス管理責任者は昼間のサービスの担当者が兼ねます。管理者は施設全体の運営と職員を管理します。「ナースコールを押したら誰が来るか」「複数の人が同時に助けを求めたらどうするか」「夜間に看護職がいるか」を質問すると、実際の暮らしを想像しやすくなります。

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部屋の人数・広さと、トイレまでの動線を見る

国の設備基準の基本
場所基準・備えるもの
居室1室4人以下。収納を除き1人9.9㎡以上。寝台等と、職員を呼ぶブザー等を備える。
食事・入浴・トイレ食堂、浴室、洗面所、トイレ。洗面所とトイレは居室のある階ごとに設ける。
相談・活動話が外に漏れにくい相談室、訓練・作業室、多目的室など。

古くからある施設には、居室の人数・面積や呼出設備などに経過措置があります。例えば面積を6.6㎡等とする場合があり、すべての施設が上の基本基準と同じではありません。写真だけで判断せず、実際の部屋の人数、ベッド周りの広さ、車いすでの移動、着替えのプライバシーを見学で確認しましょう。

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入所支援の自己負担に、昼間の支援費と食費などが加わる

障害福祉サービスの費用は原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限があります。20歳以上の施設入所者では、生活保護・住民税非課税の人の上限は0円、課税世帯の上限は37,200円です。通所で使われる9,300円の区分は、20歳以上の施設入所者には当てはまりません。20歳未満は別の区分を確認します。

当サイトの計算に合わせた入所支援だけの例
条件・計算金額・単位
定員40人以下、区分4、30日316単位×30日=9,480単位。
処遇改善加算Ⅲ16.5%を含める加算1,564単位を加え、合計11,044単位。
1単位10円と仮定給付対象費用110,440円。原則1割は11,044円。

この例は昼間の生活介護等、ほかの加算・減算、月額上限、食費・光熱水費等を含みません。実際の支出は「入所支援と日中サービスの利用者負担」「食費・光熱水費」「日用品など」に分けて見積りをもらいましょう。

当サイトの試算は定員40人以下の区分別基本報酬と処遇改善加算Ⅲを扱います。施設の定員や加算の届出が違う場合には、そのまま請求額とは一致しません。

区分と利用日数から施設入所支援の負担を計算する

施設入所支援の単位・加算の算定解説を見る

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低所得の人は、食費・光熱水費の「補足給付」を相談する

20歳以上で生活保護又は住民税非課税の人には、食費・光熱水費の負担を軽くする補足給付があります。サービス費の上限が0円でも、食費などが自動的にすべて無料になるわけではありません。市区町村へ申請し、年金や工賃等の収入を確認してもらいます。

仕組みは、本人の収入から身の回りの生活に残すお金を確保し、食費等の負担限度額を決めるものです。収入が一定以下の場合、残すお金は基本月25,000円で、障害基礎年金1級や年齢等の条件によって28,000円又は30,000円となります。働いて得た収入にも控除があります。

国の計算で使う食費等の基準費用額は月55,500円ですが、これは全施設が一律に請求する食費ではありません。施設の実際の費用、認定された負担限度額と給付額を合わせて確認します。20歳未満の入所者には保護者世帯の状況等を使う別の軽減方法があるため、18・19歳の人も窓口で確認しましょう。

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相談・見学・支給決定を経て、夜の過ごし方まで引き継ぐ

  1. 市区町村や相談支援事業所に、家で難しくなっている介助や夜間の困りごとを相談する。
  2. 昼間のサービスも含めて必要な支援を整理し、候補施設で部屋・夜間体制・費用を確認する。
  3. 支給決定と受給者証、利用できる時期、契約内容を確認する。補足給付等の申請も相談する。
  4. 食事・排せつ・睡眠・服薬の習慣や本人の伝え方を引き継ぎ、個別の計画に沿って利用を始める。

支給決定が出ても、希望の施設に空きがあるとは限りません。入所までの暮らしや家族の休息も含め、短期入所や自宅の支援をどう使うか相談しておきます。

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入所後も「どこで、どう暮らしたいか」を本人に確かめる

入所は、その後の暮らし方を固定するものではありません。施設は地域で暮らすことや施設外のサービスを使うことについて本人の希望を確かめる担当者を置き、計画づくりにつなげます。この担当者等の規定は2026年4月から義務となっています。地域での暮らしを体験する利用なども、相談支援と連携して検討します。

希望は、本人が理解しやすい言葉や写真、普段の表情・合図などを通して確かめます。情報を他の事業者へ渡す際には文書による事前同意が必要です。身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き禁止され、例外でも記録が必要です。困りごとは施設の相談窓口や市区町村に相談できます。

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急な病気・災害・入院時の連絡方法を決めておく

施設は協力医療機関を定め、体調が急に変わったときは医療機関へ速やかに連絡します。事故は家族や市区町村への連絡と記録が必要です。感染症や災害の際も生活を支える計画と訓練を用意し、夜間も含めて避難の方法を考えます。

本人や家族は、夜間の受診に誰が付き添うか、入院したときに施設と病院が何を共有するかを聞いておきましょう。入院後おおむね3か月以内に退院が見込まれる場合、施設は本人・家族の希望等を踏まえ、退院後に円滑に戻れるよう配慮することとされています。

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出典・掲載範囲

2026年6月の障害福祉サービス報酬と現行の施設運営基準に基づきます。試算例は定員40人以下・区分4・30日・1単位10円、処遇改善加算Ⅲの条件です。昼間のサービス、その他の加減算、負担上限、食費・光熱水費等は別途確認します。対象判定や補足給付は市区町村、居室の経過措置と実際の夜間体制は各施設で確認します。

利用する前のQ&A

施設入所支援の試算には、日中の活動の費用も入りますか?

対象:施設入所支援

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

施設入所支援は主に夜間等の生活支援を扱い、生活介護などの日中活動とは別の給付です。当サイトの試算も施設費用全体をまとめたものではありません。

定員40人以下の基本報酬に処遇改善Ⅲ16.5%を固定で加え、支援区分と日数から試算します。日中活動の費用、他の加算、食費などは別に整理して施設へ確認しましょう。

根拠・参考:施設入所支援:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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