Carecalculate社会保障制度と費用を知る

短期入所の算定と利用者負担

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

まず知っておきたいこと

どんなときに使う?
家族の病気や休息などで一時的に支援が必要なとき、施設で短期間の生活と介護を受けます。
費用が変わるのは?
医療型か福祉型か、年齢、支援の程度、利用日などで変わります。泊数と請求される日数、食費などを分けて確認します。
次はどこへ相談する?
市区町村・相談支援の担当者へ、希望日と必要な医療や介助を伝え、受入先を相談してください。

詳しい対象条件と根拠は、この後の説明に掲載しています。

短期入所の福祉型・医療型、成人・児童、支援区分による報酬の違いを説明します。泊数と算定日数、日中に別のサービスを使う場合、加算と食費などの実費を分けて確認できます。

参考金額の前提

報酬を読む順序

福祉型と医療型を分け、成人と児童、障害支援区分等、日中に他のサービスを利用したか、施設の形態によって基本報酬を選びます。泊数と算定日数を同一視せず、入退所日の扱いを確認します。食費等の実費は支援に対する報酬とは分けて見積もります。

確認する順序

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10・11頁

基本報酬の確認

算定単位:区分ごとの日・回・月

算定区分基本単位算定単位
福祉型短期入所Ⅰ・区分6923 単位1日
福祉型短期入所Ⅰ・区分5784 単位1日
福祉型短期入所Ⅰ・区分4648 単位1日
福祉型短期入所Ⅰ・区分3583 単位1日
福祉型短期入所Ⅰ・区分1・2509 単位1日

下表の前提に合う場合の基本部分です。ここにない区分が無料、又は利用できないという意味ではありません。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10・11頁

福祉専門職員配置等加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
福祉専門職員配置等加算Ⅰ15/Ⅱ10単位・日

常勤生活支援員のうち社会福祉士等の資格保有者がⅠ35%以上、Ⅱ25%以上等の体制要件を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10頁・福祉専門職員配置等加算

集中的支援加算

算定単位:表記の回・日・月

評価単位等
集中的支援加算Ⅰ1,000単位/回(月4回まで)・Ⅱ500単位/日

行動上の困難などに対する集中的な支援について、専門的な支援体制と対象者・実施要件を確認します。 自動的に全員へ付く料金ではありません。詳細な施設基準、実施記録、届出、併算定制限は当該加算の告示・留意事項を確認します。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷11頁・集中的支援加算

加算・減算を確認する際の注意

基本報酬とは別に、職員配置や専門性、初回・初期の支援、家族や医療機関等との連携、送迎などを評価する項目があります。対象となる項目はサービスごとに異なります。身体拘束、虐待防止、業務継続計画、情報公表等の減算も、対象と適用要件を確認します。

割合で計算する処遇改善加算等は、対象となる所定単位にそのサービスの率を適用します。一律の単位数を加える項目や、月・日・回ごとの上限がある項目と混同しないでください。下の一次資料には掲載区分以外の基本報酬・加減算も記載されています。

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10・11頁

算定の読み方 Q&A

表の単位数がそのまま自己負担になりますか?

なりません。支援に対する報酬、給付される額、利用者が負担する額を分けます。地域ごとの単価、負担上限や無償化等、実費の条件を確認します。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):厚生労働省・障害者の利用者負担/月ごとの利用者負担の上限・負担軽減

日数・回数・月数を同じように掛けてよいですか?

それぞれの項目の算定単位に合わせます。月額の支援費に面談回数を掛けたり、加算の上限回数を超えて足したりしません。

補足Q&A(原文を踏まえた解説):令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10・11頁

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷10・11頁

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定単位:1月

区分所定単位に対する割合
Ⅰイ186/1,000(18.6%)
Ⅰロ193/1,000(19.3%)
Ⅲ165/1,000(16.5%)
Ⅳ142/1,000(14.2%)

賃金改善・職場環境等の要件を満たし、該当区分を届け出た事業所で算定する月単位の加算です。基本報酬だけでなく対象となる加算等を含む所定単位に率を掛けます。ⅠイとⅠロなどを同時に足すものではありません。

上表は当該ページの基本となる事業所区分の率です。指定障害者支援施設での実施、経過的な児童発達支援等に別の率がある場合は、その区分の表を確認します。未掲載の特例を同じ率とみなさないでください。

算定条件(次のすべてを確認)

併算定・回数の制限

留意事項

根拠:令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造/印刷11頁・福祉・介護職員等処遇改善加算

掲載範囲・未収録項目

費用・算定のQ&A

障害福祉の短期入所は、「泊まる数」をそのまま入力しますか?

対象:短期入所

掲載内容:2026年6月施行の障害福祉サービス等報酬改定に基づく内容

泊数と報酬を算定する日数は同じとは限りません。入退所の日や、日中に別のサービスを利用する日の扱いを事業所へ確認します。

成人の福祉型短期入所サービス費Ⅰに、処遇改善Ⅲ16.5%を固定で加えます。日中に他サービスを使うⅡ、児童、医療型、他の加算は含みません。食費等の実費も分けて確認してください。

根拠・参考:短期入所:算定解説と根拠資料(当該サービスの費用の構成・対象条件・掲載期間。各項目に一次資料への参照を掲載)

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