総合事業の通所型サービスの計算の使い方
計画上の週回数、利用時間、入浴の有無など、市ごとに必要な選択を説明します。カレンダーへ日を入れる市と月額で計算する市、回数払いからの切替、実費の入力や地域変更時の扱いを確認できます。
掲載内容:対応する各市の2026年6月施行の総合事業費に基づく
参考表示の地域:地域未選択(地域ごとの実施・単価は別途確認)
対応地域
地域を選ぶと、その市で計算できる類型と認定・計画の区分が表示されます。20市の一部類型に対応しています。所在地は居住地・保険者としても使うため、市外利用・住所地特例は対象外です。
京都市:計画の区分を選ぶ
介護予防型デイサービスだけを使う一月分です。入浴の必要性と週1回・週2回はケアプランから選びます。実際の入浴回数や、その月が4週・5週かでは区分を変えません。短時間型との組合せ、入浴なしの実績が長く続き計画見直しが必要な場合は対象外です。
川崎市:計画の区分を選ぶ
計画に定めた月の回数・入浴の有無と、実際の利用が一致する場合です。予定変更・欠席、同月に入浴ありとなしが混在する場合は対象外です。事業対象者・要支援1は月5回まで、要支援2は月10回までです。
札幌市:同じ月に使う類型を選ぶ
4時間以上の指定相当か4時間未満の時間短縮を選び、利用日を入れます。事業対象者・要支援1は4回目、要支援2は8回目から月額です。同月に両類型を併用する場合は対象外です。
広島市・北九州市・熊本市:月額の区分を選ぶ
広島市は1日型、北九州市は予防給付型、熊本市は介護予防通所サービスです。広島市の要支援2は計画の週1回・週2回を選びます。北九州市・熊本市は要支援1・2に限り、事業対象者は対象外です。利用のある一月分を計算し、利用日数は掛けません。
堺市:日を入れると回数払い・月額が切り替わる
ケアプランの週回数を選び、カレンダーへ利用日を入れます。週1回は4回目、週2回は8回目から月額に切り替わります。予定を削除して境目より少なくなれば回数払いへ戻ります。週1回でも要支援1・事業対象者は1回436単位、要支援2は447単位です。休んだ回数に合わせて計画の週回数を変える必要はありません。月途中の契約・区分変更・日割りは対象外です。
新潟市:認定・決定区分と利用日を入れる
要支援1・通常の事業対象者は4回目、要支援2は8回目から月額になります。事業対象者の要支援2相当は区との協議で認められた期間だけ使います。週2回通うという理由だけで選ばず、ケアマネジャーへ区の協議結果を確認してください。複数事業所や基準緩和サービスとの組合せは対象外です。
相模原市:利用日ごとに入浴を選ぶ
計画にある認定区分と週回数を選び、カレンダーへ利用日を入れます。各日の「入浴あり・なし」を確認してください。週1回程度は月5回、週2回程度は月10回まで。5回目・9~10回目は原則として利用曜日が5回ある月だけなので、例外はケアマネジャーに確認してください。欠席があっても計画の週回数を変えません。月額への切替はありません。
地域と利用区分を選ぶ
負担割合証の1〜3割を選び、都道府県・市を指定します。その市で使える区分に切り替わります。要支援の認定結果と、ケアプランに記載された回数・時間を確認してください。
市ごとの違い
さいたま市は要支援1・2と、事業対象者の計画上の週1回・週2回以上。千葉市は要支援1・2の月額で、3時間以上と2時間以上3時間未満。静岡市は事業対象者・要支援1の週1回程度と、要支援2の週2回程度以上に対応します。
仙台市・浜松市・岡山市の選び方
仙台市は要支援1・2。浜松市は事業対象者・要支援1と、要支援2の計画上の週1回・週2回。岡山市は事業対象者・要支援1・要支援2です。浜松市の週1回区分を、ほかの市に当てはめないでください。
横浜市・名古屋市:ケアプランの週回数を選ぶ
要支援2は、計画で週1回程度か週2回程度かを選びます。横浜市は事業対象者にも週2回程度の区分があります。名古屋市の週2回程度以上は要支援2だけです。欠席した回数で月額区分を変えません。
神戸市:提供時間が3時間未満かを確認する
週回数と時間を組み合わせて選びます。3時間未満は時間短縮型で、週1回は月1,528単位、要支援2の週2回は3,078単位です。3時間ちょうどは3時間以上です。月の中で時間区分が変わる利用は対象外です。
大阪市:サービスの種類と継続利用を確認する
ケアプランが介護予防型か、月を通して3時間未満の短時間型かを確認します。週1回/週2回の月額は、介護予防型1,798/3,621単位、短時間型1,259/2,535単位です。事業対象者は、要支援認定から更新時の基本チェックリストで継続利用する方だけを扱います。初めて利用する事業対象者は、地域包括支援センターに利用できるサービスを確認してください。短い日と3時間以上の日が混在するときは、計画上の介護予防型を選びます。
福岡市:月額契約かを確認する
介護予防型通所の月額払いだけに対応します。事業対象者・要支援1と要支援2の週1回は月1,798単位、要支援2の週2回は3,621単位です。回数払い、生活支援型通所やその併用はこの計算に含めません。事業所へ支払い区分を確認してください。
対象月・食費を入力する
札幌市・堺市・新潟市・相模原市・川崎市は利用日をカレンダーへ入力します。川崎市は計画と実際の回数が一致する場合に限ります。京都市など月額の市は対象月を選び、日数は掛けません。利用がない月や日割りは対象外です。食費などの実費は施設の見積りの月合計を入力してください。
結果の読み方
基本報酬・固定の処遇改善加算Ⅱイ10.9%・保険の自己負担・実費を分けて表示します。定員19人以上、往復送迎あり、同一建物ではなく、他の加減算・限度額超過がない前提です。詳細な条件は結果の下にあります。
地域や条件を変更するとき
地域を変えると、利用区分・予定・実費をリセットします。別の施設の金額を引き継がないためです。新しい見積りで入力し直してください。未対応地域の料金を別の市の料金で代用しません。
根拠と掲載範囲
対応する各市の2026年6月の算定基準・要領に基づきます。各市の全類型・全加減算に対応したものではありません。市別の説明と出典は算定解説をご覧ください。